小幡治和
会議録に記録された「小幡治和」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 548 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1958/03/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛2 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会93 件・93%
- 本会議4 件・4%
- 内閣委員会3 件・3%
※ 全 548 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第28回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号
○主査(小幡治和君) 御質問おありの方は順次御発言願います。 速記をとめて。 〔速記中止〕
第28回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号
○主査(小幡治和君) それじゃ速記を始めて。
第28回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号
○主査(小幡治和君) それでは科学技術庁所管に関する質疑は、本日は、この程度で終了いたしまして、他に特別に御質疑がなければ残余の質疑は明日に譲りたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第28回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号
○主査(小幡治和君) 御異議ないようですから、さよう決定いたします。 本日は、この程度で散会いたします。 午後七時一分散会
第28回 参議院 予算委員会第二分科会 第1号
○主査(小幡治和君) それでは、皆様の御推薦によりまして、私が主査をやらせていただくことになりました。御協力をいただきまして、これより本分科会の運営を行なっていきたいと存じます。 審査に入ります前に議事の進め方についてお諮りいたします。 当分科会は昭和三十三年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、総理府のうち、調達庁、防衛庁、経済企画庁、科学技術庁、外務省及び通商産業省所管について審査をいたすわけでありますが、本日は、調…
第28回 参議院 予算委員会第二分科会 第1号
○委員長(小幡治和君) 御異議ないと認めまして、さよう決定いたします。 これより審査に入ります。まず昭和三十三年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、調達庁及び防衛庁所管を議題にいたします。 本件につきまして、政府より説明を願います。
第28回 参議院 予算委員会第二分科会 第1号
○主査(小幡治和君) それではこれに対する質問がありましたつら。
第28回 参議院 予算委員会第二分科会 第1号
○主査(小幡治和君) それでは、ほかに御質疑もないようでありますから、総理府のうち、調達庁所管についての質疑は、この程度で終了したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第28回 参議院 予算委員会第二分科会 第1号
○主査(小幡治和君) 御異議ないようでございますから、さよう決定いたします。 —————————————
第28回 参議院 予算委員会第二分科会 第1号
○主査(小幡治和君) 次に、総理府のうち、防衛庁所管を議題といたします。津島防衛庁長官から御説明願います。
第28回 参議院 予算委員会第二分科会 第1号
○主査(小幡治和君) 御質疑のおありの方は順次、御発言願います。
第28回 参議院 予算委員会第二分科会 第1号
○主査(小幡治和君) 他に御質疑はございませんか。別に御質疑もないようでございますから、総理府のうち防衛庁所管についての質疑はこの程度で終了したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第28回 参議院 予算委員会第二分科会 第1号
○主査(小幡治和君) 御異議ないものと認めまして、さよう決定いたします。 それでは本日はこれにて散会いたします。 午後六時九分散会
第28回 参議院 商工委員会 第8号
○小幡治和君 計量法の一部を改正する法律案の中で、第四十七条の、要するに計量器の販売または仲立ちの事業をやる、その場合に、店舗ごとに、とこう書いてありますが、要するにこの意味というものは、店舗で販売するものだけを認めておって、店舗の外に出て販売するというものは、この条文では認めてないと、こういうふうに解釈しておるわけなんですが、それでいいのですか。そういうことなんですか。
第28回 参議院 商工委員会 第8号
○小幡治和君 そうすると今まで、現実の問題として、各府県、各市町村等において、農協とか、それから婦人会とか、四Hクラブとか、いろいろなものが、あるいは寒暖計あるいは体温器、あるいは畜産に使用する、そういうものを指導し、あっせんしておった、それは指導に伴うあっせんなんですが、今までのそういう現象というものに対して、現行法ではどういう解釈をとっておったのか、その点について。
第28回 参議院 商工委員会 第8号
○小幡治和君 今度の改正の五十五条の二の方を見ると、各府県に店舗を持っておらなければ、その届け出の権限なしというわけなんですか、それとも東京なら東京に一つ店舗を持っておって各府県知事に、どこどこの農協や婦人会、そういうものに、一つおれの方の体温器なら体温器を売らせるぞということを言ってやって届け出をすれば、それでできることになるのですか。要するに、各府県に必ず店舗を持って、そこから物を持って飛び出すという者でなければ許さぬのか。
第28回 参議院 商工委員会 第8号
○小幡治和君 まあそうすると、結局全国に一つのものを売ろうという場合には、各府県ごとに専門店というものを設けなくてもいいけれども、やはり特約店というか、とにかく特約店の契約というものをしなくちゃいかぬと。しなくちゃ結局もう全然売れないというわけですね。そうすると、そういうことになると、結局大阪なら大阪に一つの根拠を持っているものが、各府県なり、各市町村というものに……、これはまあ市町村になってくるし、またその農協の数からいえば、一つの県…
第28回 参議院 商工委員会 第8号
○小幡治和君 そうすると、各府県に一つの店というものを、代理店というものを置いて、そうしてそれが登録されれば、今度そこから各婦人会なり農協なり、いろいろなそういうところへ持っていって、その農協なり婦人会事務所なり、四Hクラブ事務所なり、そういうもの自体が登録を受けなくてもいいのですか。そこのところはどうですか。やはりそういうものは全部登録を受けなければならぬのですか。
第28回 参議院 商工委員会 第8号
○小幡治和君 その場合に、私はちょっと、どうもこれは取締りの見地のみからこの規定というものが作られている。たとえばこの婦人会なら婦人会というものがほんとうに体温器というものを、ああいう衛生の無知な農村の人たちに使わせていこうというふうな意味において指導していく、あるいは農協なり畜産なり、そういうような連中にそういう面において使わせていこうというときに、一種類の検温器なら検温器でやっているのじゃないのです。いろいろな、こいつもいい、こいつ…
第28回 参議院 商工委員会 第8号
○小幡治和君 それで、たとえば、それじゃさっきの、おかしいのは婦人会なんかの事務所か何か、そうすると婦人会長のうちが登録されねばならん。そうすると、そこから、今度婦人会の婦人会員が指導をするときには、婦人会員全部が身分証明書を持たなきゃならぬ。