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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
1,569
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2017/05/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 1,569 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,569 20 を表示
法務省民事局長2017/05/23

193参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小川秀樹君) まず、現行法でございますが、現行法には錯誤による意思表示を信頼した第三者を保護する規定はございません。 しかし、例えば詐欺に陥った売主がパソコンの売買契約をした後に、買主から第三者が更にそのパソコンを購入するといった事例のように、錯誤による意思表示を前提として第三者が更に契約などをすることはあり得るわけでございます。このような第三者が現れた場合に、その第三者が錯誤について善意でかつ過失がないときは、錯誤に陥っ…

法務省民事局長2017/05/23

193参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小川秀樹君) まず、現行法でございますが、現行法は、第三者が詐欺を行った場合には、相手方がその事実を知っていたときに限ってその意思表示を取り消すことができるとしております。 しかし、第三者が詐欺を行ったことを相手方が知らなくても、知り得たという場合には、相手方の信頼は保護に値するとは言い難いと考えられますし、この場合に詐欺による意思表示の取消しが許されないと、心裡留保の場合において表意者が真意と異なる意思表示をしたことを相…

法務省民事局長2017/05/23

193参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小川秀樹君) 錯誤による意思表示とは、表意者が誤った認識又は判断を原因としてした意思表示をいい、その中には、いわゆる書き間違いや言い間違いなどのように意思表示の内容と真意とが一致していない表示の錯誤と、それから意思表示の内容と真意とは一致しているものの、その基礎となった事実に誤解がある動機の錯誤と呼ばれるもの、この二つがあると言われております。 改正法案は、錯誤に関しましては、錯誤による意思表示を信頼した第三者の保護規定、…

法務省民事局長2017/05/23

193参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小川秀樹君) 相手方に欺罔行為がある錯誤とは異なりまして、錯誤は相手方の行為によらずに表意者自らが誤解をしたことが原因となっております。そのため、ささいな錯誤でありましても無効の主張ができるといたしますと、取引の安全を著しく害するおそれがございます。 そこで、現行法は、法律行為の要素に錯誤があるときに限り錯誤による意思表示は無効となるとし、判例は、錯誤がなかったならば表意者自身がその意思表示をしないであろうと認められるほど…

法務省民事局長2017/05/23

193参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小川秀樹君) 錯誤による意思表示には、これは先ほど申し上げましたとおり、表示の錯誤と動機の錯誤の二つの類型がございます。もっとも、現行法の九十五条はこの両者を区別せず、単に意思表示は法律行為の要素に錯誤があれば無効とするとのみ規定しております。 しかし、動機の錯誤の場合には、表意者は意思表示の内容自体は正確に理解して表示しております。また、動機といっても、表意者の動機が相手方には明らかではない場合も多いと考えられます。した…

法務省民事局長2017/05/23

193参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小川秀樹君) 改正法案におきましては、動機の錯誤を理由とする意思表示の取消しは、これは先ほども申し上げましたが、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されているときに限り、することができるということとしております。しかし、法制審議会における検討の過程では、御指摘ありましたように、相手方がその錯誤を惹起した場合には、その意思表示が取り消されても相手方はこれを甘受すべきであるから、動機の錯誤において、その事情が法律行為…

法務省民事局長2017/05/23

193参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小川秀樹君) 民法の原則によりますと、契約の当事者は、契約の内容を認識して意思表示をしなければ契約に拘束されないというふうに解されるわけですが、約款による契約の成立要件については、現行法の下で、約款の内容を認識していなくとも、特定の約款によることの合意があれば、約款による意思で契約したものと推定すべきであるとする判例がございます。約款を利用した取引の安定を図るという観点からは、この判例の考え方の方向性は基本的には妥当である…

法務省民事局長2017/05/23

193参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小川秀樹君) 先ほど申し上げましたとおり、定型約款を契約の内容とする旨の合意、これはいわゆる組入れの合意ということになりますが、をした場合だけではなく、あらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していた場合にも、定型約款を利用した取引の安定を図る観点から、定型約款の個別の条項について合意があったものとみなすこととしております。これが二号でございます。 この要件は、定型約款を契約の内容とする旨の黙示の合意があっ…

法務省民事局長2017/05/23

193参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小川秀樹君) 定型取引の当事者は、定型取引を行うことを合意した場合には、定型約款に記載された個別の内容について認識していなくとも定型約款中の個別の条項に拘束されることとなりますため、このような取引をこれから行おうとする場合はもちろんのこと、契約を締結した後におきましても定型約款の内容を知る権利が保障されている必要がございます。 そこで、改正法案におきましては、定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者は、定型取引合意の…

法務省民事局長2017/05/23

193参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小川秀樹君) 先ほど申し上げましたとおり、改正法案におきましては、定型取引の当事者である顧客に定型約款の内容を知る権利を保障するために、定型約款準備者は、相手方から請求があった場合には遅滞なく相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならないこととしております。 他方、取引を開始する前に現に表示の請求がされたにもかかわらず、定型約款準備者がこれを拒絶していた場合には、幾ら相手方がその後に取引を行うことを合意したといっても…

法務省民事局長2017/05/23

193参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小川秀樹君) 先ほど申し上げましたとおり、改正法案におきましては、定型取引の当事者であります顧客に定型約款の内容を知る権利を保障するため、定型約款準備者は、相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならないこととしております。もっとも、定型取引合意の後、いつまでも定型約款の内容を示さなければならないといたしますと、これは定型約款準備者に過度の負担を課すおそれがありますことから、こ…

法務省民事局長2017/05/23

193参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小川秀樹君) 改正法案におきましては、定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者は、定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならないこととしているのは、先ほど来述べているとおりでございます。これは、これも繰り返しになりますが、定型取引の当事者に定型約款の内容を知る権利を保障する必要があることから、定型約款準備者の表示義務を定…

法務省民事局長2017/05/23

193参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小川秀樹君) 御指摘いただきました現行法第一条第二項の信義則を根拠として認められることのある信義則上の情報提供義務のほか、行政法規などが定める重要な情報を提供すべき義務などは、改正法案第五百四十八条の三の規定により、契約内容が相手方に表示されたとしても、それにより、当然にこういった情報提供義務が履行されたということにはならないものでありまして、これらの情報提供義務の履行がされたか否かについては、やはり各義務の根拠規定に照ら…

法務省民事局長2017/05/23

193参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小川秀樹君) 約款につきましては、いわゆる業法においてその内容が規制されているものがございます。例えば、保険業法では、保険約款の内容が法律で定められた基準に適合するかどうかを内閣総理大臣が審査することとされております。また、宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者が締結する契約について一定の条項を無効とする旨の規定も設けられております。このように、顧客に与える影響の大きさなどを考慮して、一定の取引関係につきましては業法による…

法務省民事局長2017/05/23

193参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小川秀樹君) 改正法案におきましては、定型約款の個別の条項のうち、相手方の権利を制限し又は相手方の義務を加重する条項であって、信義則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては合意をしなかったものとみなすこととしております。 他方で、消費者と事業者との間の契約である消費者契約に適用される消費者契約法第十条は、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、信義則に反して消費者の利…

法務省民事局長2017/05/16

193参議院 法務委員会 第12号

○政府参考人(小川秀樹君) お答えいたします。 まず、保証意思宣明公正証書の主体といいますか、誰がするかということでございますが、これは本人でございまして、本人の口授が必要でございます。 それから、順番、保証契約と公正証書の作成の順序ということでございますが、改正法案では、事業のために負担した貸金等債務に関しまして保証人になろうとする者は、保証契約の締結に先立ち、公証役場に赴いて保証意思宣明公正証書の作成を嘱託することとしておりまして、…

法務省民事局長2017/05/16

193参議院 法務委員会 第12号

○政府参考人(小川秀樹君) お答えいたします。 改正法案では、保証意思宣明公正証書は保証契約締結の日の前の一か月以内に作成される必要があるとしておりまして、保証意思宣明公正証書の作成後であれば、その公正証書が作成された当日であっても公証役場で契約書を作成するという趣旨だと思いますが、保証契約についての公正証書、これは執行認諾文言付きのものも含めてということになりますが、公正証書が作成されることは否定されておりません。したがいまして、保証…

法務省民事局長2017/05/16

193参議院 法務委員会 第12号

○政府参考人(小川秀樹君) 御指摘いただきましたような保証意思宣明公正証書を先立って行った後で保証契約についての公正証書を作成するという場面でございますが、まず、とにもかくにも保証意思確認のための公正証書の作成があるわけで、その作成に当たりましては保証人本人が自ら公証人に直接口頭で必要な事項について述べることなどが法律上要求されておりますため、まず公証役場への出頭が当然必要でございます。したがって、保証人の意思確認のための公正証書を作成…

法務省民事局長2017/05/16

193参議院 法務委員会 第12号

○政府参考人(小川秀樹君) 熟慮期間、考慮期間についてはいろいろ御指摘もあるところでございますが、保証人になろうとする者が保証意思宣明公正証書を作成した後においてもなお、やや逆説的ですけど、熟慮をすべき状態にあるとすれば、それは意思の確認が果たされておらず、公正証書を作成すべき状態にはないということが言えようかと思います。 そういうことにならないようにきちんと保証意思宣明公正証書を作る際にいろいろと説明をし、リスクを認識していただくとい…

法務省民事局長2017/05/16

193参議院 法務委員会 第12号

○政府参考人(小川秀樹君) もちろん、先ほど申し上げましたように、リスクを認識していただいて、しっかりとした保証意思を、保証する意思をつくっていただくことが前提でございますので、それができなければ署名をしないということは可能でございますし、可能といいますか、まあそれは当然そういうことでございますし、公証人の方もその点については説明するようにしたいと考えております。