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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
1,569
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2017/05/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 1,569 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,569 20 を表示
法務省民事局長2017/05/23

193参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小川秀樹君) 当事者間において養育費の金額や支払時期などの取決めをした場合には、これは一般の契約と同様に当事者間においては法的な拘束力が生じることになりますが、取り決めた内容について後日紛争が生じないよう、書面に残しておくことが重要だと考えられます。 さらに、養育費を支払ってもらえないとして強制執行の手続を利用するためには、養育費の取決めについて例えば公正証書を作成するとか、あるいは家庭裁判所に対して家事調停などの申立てを…

法務省民事局長2017/05/23

193参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小川秀樹君) 相手が養育費の話合いに応じてくれない場合ですとか話合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の家事調停手続を利用することができます。もっとも、家事調停手続においても話合いがまとまらなかった場合には、家事調停手続は終了しますが、引き続き家事審判手続に移行しまして、そこで必要な審理が行われた上で、審判という、これは裁判でございますので、審判という裁判によりまして結論が示されることになります。 したがいまして、相手方の…

法務省民事局長2017/05/23

193参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小川秀樹君) 保証人になるに当たりましては、主債務者の財産や収支の状況などをあらかじめ把握し、保証債務の履行を現実に求められるリスクを検討することが重要でございます。とりわけ、事業のために負担する債務は極めて多額になり得るものでありまして、この債務を保証することは個人である保証人にとって負担が大きなものとなることから、これを主債務とする保証においては、個人である保証人が主債務者の財産及び収支の状況を把握することが特に重要で…

法務省民事局長2017/05/23

193参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小川秀樹君) 主債務者の財産や収支の状況等に関する契約締結時の情報の提供義務について、改正法案では、主債務者が事実と異なる情報を提供したために委託を受けた者がその事項について誤認をし、それによって保証契約の申込み又はその承諾の意思表示をした場合において、主債務者がその事項に関して事実と異なる情報を提供したことを債権者が知り又は知ることができたときは、保証人は保証契約を取り消すことができることとしております。 したがいまして…

法務省民事局長2017/05/23

193参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小川秀樹君) 保証人にとりまして、主債務者が主債務を履行しておらず遅延損害金が日々生じている状況にあることや、主債務の残額が幾らになっているかといった情報、すなわち債権者が把握している主債務の履行状況に関する情報は、履行しなければならない保証債務の内容に関わる重要な情報でございます。にもかかわらず、現行法にはこれらの情報を保証人に提供する義務を債権者に課すといった規定はございません。 法律の規定がなくとも、保証人からの問合…

法務省民事局長2017/05/23

193参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小川秀樹君) 保証人の責任は、主債務者が支払を遅滞すると日々発生する遅延損害金によって増大していきます。特に、主債務者が分割金の支払を遅滞するなどして期限の利益を喪失し、保証した債務の全額について弁済期が到来した場合には発生する遅延損害金の額が多額なものとなり、個人である保証人にとってはその負担は大きなものとなっているわけでございます。 他方、主債務者が期限の利益を喪失したことを保証人が知ることができれば、先ほどお話にあり…

法務省民事局長2017/05/23

193参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小川秀樹君) いわゆる期限の利益の喪失の通知ですが、これは講学上は観念の通知と呼ばれるものでございまして、この観念の通知は、意思表示それ自体ではないものの、基本的に意思表示に関する規定が類推適用されると解されておりますため、これは相手方に到達しなければその効力を生じないと考えられます。 したがいまして、期限の利益の喪失の通知についても、債権者が二か月以内に通知を発したが二か月以内には保証人に到達しなかったという場合には、こ…

法務省民事局長2017/05/23

193参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小川秀樹君) 期限の利益の喪失の通知は保証人に到達することが必要でございますが、保証契約の締結後に保証人の所在が不明となり債権者が保証人に通知をすることが事実上困難となったというような場合には、債権者は裁判所に申立てをすることによりまして、公示、公に示すということですが、公示の方法によって保証人への通知をすることが可能でございます。これは民法上規定がございます。九十八条になります。 したがいまして、通知を送る送付先が分から…

法務省民事局長2017/05/23

193参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小川秀樹君) まず、債務者が期限の利益を喪失した場合において、債権者が保証人に対してその旨の通知をしない間にその債権が譲渡され、又は相続されるということはございます。この通知義務は債権に付随する義務でありますので、債権が相続された場合はもとより、債権が譲渡された場合においても、債権の相続人や譲受人が通知義務を当然に引き継ぎ、これを負うことになると解されます。 なお、債務者が期限の利益を喪失した場合において、債権者が保証人に…

法務省民事局長2017/05/23

193参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小川秀樹君) 今御指摘ありました根保証契約におきましては、特定の債務を主債務とする通常の保証契約とは異なりまして、主債務となる債務が保証契約の締結後に追加される可能性があり、保証人が契約時には予想していなかった過大な責任を負うリスクがございます。このため、平成十六年の民法改正によりまして、主債務に貸金等債務が含まれている保証人が個人であります根保証契約については保証人の責任の上限となる極度額を定めなければならないこと、それ…

法務省民事局長2017/05/23

193参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小川秀樹君) 改正法案におきましては、根保証契約に関する規律のうち極度額と元本確定事由に関する規律について、それぞれ適用対象となる保証契約の範囲の拡大などを行っております。 まず、元本確定事由でございますが、現行法におきましては、保証人が個人である根保証契約のうち、主債務に貸金等債務が含まれているものに対象を限定して極度額を定めなければ契約が無効となる旨の規律が設けられております。しかし、この規律の対象とされました貸金等根…

法務省民事局長2017/05/23

193参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小川秀樹君) まず、現行法でございますが、現行法においては、どのような行為が詐害行為に該当するかに関しましては、債権者を害するという一般的な要件のみが定められておりまして、判例は、例えば相当の対価を得てした処分行為であっても原則として詐害行為に該当すると解釈するなど、比較的広範に詐害行為該当性を認めていると理解されております。 他方で、御指摘ありましたように、平成十六年の破産法の改正では、詐害行為取消し権と類似の制度であり…

法務省民事局長2017/05/23

193参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小川秀樹君) 現行法の条文からは必ずしも明確ではございませんが、判例は、受益者が善意であり、その者に詐害行為取消し請求をすることができない場合であっても、悪意の転得者には詐害行為取消し請求をすることができるとしております。しかし、このような場合に転得者との間で詐害行為取消し請求を認め、転得者が善意の受益者から受け取った財物を失うことになりますと、これは善意の受益者が転得者から担保責任を追及されて財物の対価として受け取った金…

法務省民事局長2017/05/23

193参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小川秀樹君) 改正法案におきましては、問題となっております行為が詐害行為であることについて、受益者が悪意でなければ転得者に対して詐害行為取消し請求をすることはできないということとされております。もっとも、そういたしますと、悪意の者が債務者と直接取引をするのではなく、まずは善意の者に債務者と問題となる行為をさせ、その後、その善意の者から無償でその行為によって移転した財産の移転を受けるといった形式を整えることで、詐害行為取消し…

法務省民事局長2017/05/23

193参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小川秀樹君) 改正法案では、詐害行為取消し権の行使方法に関しまして三点、まず一点目は逸失した財産の債務者への返還請求権等の明確化、それから二点目が債権者から相手方への直接の支払請求等の明確化、それから三番目が取消し可能な範囲についての明確化をしております。 まず、逸失した財産の債務者への返還請求権等の明確化についてでございますが、現行法は、詐害行為取消し権を行使する債権者が、行為の取消しのほか、どのような請求ができるかを明…

法務省民事局長2017/05/23

193参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小川秀樹君) 現行法の下では、債権者が詐害行為取消し権を行使して自ら金銭の支払を受けた場合には、その金銭の返還債務と債務者に対する自己の債権とを相殺することは許容されると一般に解されております。これによりまして、御指摘ありましたように、債権者は民事執行の手続を取ることなく自己の債権を事実上優先的に回収することができ、実際にもそのような利用がされる例は少なくないというふうに承知しております。 しかし、この実務あるいはこの考え…

法務省民事局長2017/05/23

193参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小川秀樹君) 現行法の下で、判例は詐害行為取消しの効果は債務者には及ばないとしておりますことから、例えば、債務者を売主とする自動車の売買契約が取り消され、買主である受益者がその自動車を債権者に返還することになった場合であっても、受益者は債務者に対し自動車の反対給付である代金の返還を求めることはできないというふうに解されております。 しかし、このような場合において、受益者は債権者に自動車を返還しなければならないわけですので、…

法務省民事局長2017/05/23

193参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小川秀樹君) 現行法に明文の規定はございませんが、判例は、詐害行為取消し請求を認容する確定判決の効果は財産の返還を求める相手方には及ぶが債務者には及ばないということを前提といたしまして、詐害行為取消し請求に係る訴えにおいては、相手方を被告とすべきであり、債務者を被告とする必要はないとしております。 改正法案におきましては、判例に従いまして財産の返還を求める相手方を被告とすべきことを明文化しておりますが、先ほど御答弁いたしま…

法務省民事局長2017/05/23

193参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小川秀樹君) まず、現行法でございますが、現行法には心裡留保による意思表示を信頼した第三者を保護する規定はございません。 しかし、例えば、心裡留保による意思表示をした売主がパソコンの売買契約をした後、買主から第三者が更にそのパソコンを購入するといった事例のように、心裡留保による意思表示を前提として、その後、第三者が更に契約などをすることが考えられるわけでございます。 心裡留保による意思表示が無効とされる場合でありましても、…

法務省民事局長2017/05/23

193参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小川秀樹君) まず、現行法でございますが、現行法は、詐欺による意思表示の取消しは善意の第三者に対抗することができないと規定しておりまして、その文言上は詐欺による意思表示を信頼した第三者に過失があったかどうかを問題とはしておりません。そして、この点は、虚偽の意思表示を信頼した第三者の保護規定、これは九十四条二項でございますが、これと同一でございます。 しかし、自ら虚偽の外観を作出して虚偽の意思表示をした表意者と比べますと、詐…