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日本社会党・護憲共同衆議院
総発言数
2,935
直近の所属会派
日本社会党・護憲共同
直近の役職
直近の発言日
1981/05/21

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会91 件・91%
  • 石炭対策特別委員会9 件・9%

※ 全 2,935 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,935 20 を表示
日本社会党1981/05/21

94衆議院 地方行政委員会 第16号

○小川(省)委員 大分苦しい答弁のようですが、私は実際にそういう問題が起きてくるだろうというふうに思っておりますから、そういう点はしかと受けとめておいていただきたいと思います。 仮に定年制が施行されれば、六十歳までの身分がある意味では保障されるわけでありますから、六十歳前での集団的、組織的な勧奨というものはなくなる、こういう理解をしておりますが、それでよろしいわけですか。

日本社会党1981/05/21

94衆議院 地方行政委員会 第16号

○小川(省)委員 集団的、組織的な勧奨はなくなるけれども、一部の個別的な勧奨は残るのではないかというふうに言われておりますが、内閣委員会の答弁等を聞いても、幹部職員の個別的な勧奨等は残るであろうというような答弁でございます。 そうするならば、いわゆる本省の課長以上といいますか、幹部、エリート職員等の人事管理の適正を保つための個別的な勧奨である、こういう本省の課長以上の人たちの幹部については個別的な勧奨があるけれども、それ以外はないという…

日本社会党1981/05/21

94衆議院 地方行政委員会 第16号

○小川(省)委員 そうすると、幹部職員を除いては、一般的に六十歳前での組織的な、集団的な勧奨は一切ない、こういう理解でいいわけですね。

日本社会党1981/05/21

94衆議院 地方行政委員会 第16号

○小川(省)委員 調査室から配られた資料によれば、退職勧奨による退職率は、都道府県で八九・四%、市で七七・九%、町村で八九・六%となっております。しかし、私の経験によっても、退職勧奨を受けて拒否をする者の実態というのは、あと二年たてば年金がつくからそれまで待ってほしい、あるいは末の子供が大学があと一年あるのでそれまで待ってくれ、そういう事例がほとんどなんです。その要件が満たされれば、ほとんどやめていっているのが実態であります。 しかし、…

日本社会党1981/05/21

94衆議院 地方行政委員会 第16号

○小川(省)委員 確かに、個別的に応諾率の低いところがあるだろうと思うのですが、そういうところを指導すればいいので、何もそういうことで定年制を導入をしなくもいいだろうと思うのであります。 さてそこで、仮に定年制が実施された場合、あと一年で年金がつく人をどうするかという問題になるのですが、民間のように特例年金を検討してみたいとか、前職の関係で通算年金がつくだろうというような答弁がいろいろあるようでありますが、そういう人ばかりでないことは御…

日本社会党1981/05/21

94衆議院 地方行政委員会 第16号

○小川(省)委員 私も、実はしばしば内閣委員会を傍聴に行ったわけでありますけれども、いままでの内閣委員会の答弁の中では、特例的な措置を考慮したいと言っておったわけであります。いまも部長の答弁の中にもありましたけれども、十五年特例年金であるとかあるいはいろいろな措置があるだろうと思うのですが、共済年金上、どんなような措置を特例措置として考えるということをいまの時点で考えておられるわけですか。

日本社会党1981/05/21

94衆議院 地方行政委員会 第16号

○小川(省)委員 確かに、国民皆年金制度のもとではあります。しかし、どんな関係か知らぬけれども、やはり無年金者が出てくることは当然考えられることでありますから、いま言われたような措置やいろいろな手だてを講じて、こういう人たちが年金ももらえないようなことのないように、特段の措置をひとつ考えてほしいというふうに思っております。 それから定年退職者については、現行退職手当法の第五条が適用されると考えておりますが、それでよろしいわけですか。

日本社会党1981/05/21

94衆議院 地方行政委員会 第16号

○小川(省)委員 それから、法律の改正案の中に「定年は、国の職員につき定められている定年を基準として」とありますが、この「基準として」という言葉が入った理由はどこにあるのか、伺いたいと思うのです。なぜ六十歳とせずに基準として入ったわけなんですか。条例準則メモでは「六十歳」というふうになっておるようでありますが、なぜこの「基準として」という言葉が入ってきたわけですか。

日本社会党1981/05/21

94衆議院 地方行政委員会 第16号

○小川(省)委員 基準としてということになりますと、確かに国公の六十歳を基準とすることでありますけれども、五十九歳でも六十一歳でも六十二歳でも一応基準にしたということになると思うのであります。仮に任命権者が基準としてということで定年を六十二歳とした場合に、自治省はこれは法律に違反をしたものだというふうにするわけですか。

日本社会党1981/05/21

94衆議院 地方行政委員会 第16号

○小川(省)委員 合理的な理由があればということなんですが、たとえばある町村でそこの地域における農協もあるいはそこの地域における民間の事業でも大体六十五歳を定年としておる、こういうところで六十五歳にはできないけれども六十歳というわけにいかないから、せめて六十二歳にしようというように任命権者が判断をした場合に、これは合理的な理由で六十二歳で結構だということになりますか。

日本社会党1981/05/21

94衆議院 地方行政委員会 第16号

○小川(省)委員 また、ある団体で、従来まで五十八歳の退職勧奨が順調に進んできている、こういうことで、五十九歳、六十歳の人件費を負担するのは財政上大変だということで五十八歳を定年としたような場合、やはり違反ということでこれについては指導をしてまいりますか。

日本社会党1981/05/21

94衆議院 地方行政委員会 第16号

○小川(省)委員 私はこう考えるのです。ある団体が五十八歳なり五十九歳を定年とするというようなことは、国家公務員は六十歳までは身分が保障されるわけですね。そうなれば地方公務員も、国家公務員との権衡上六十歳までは当然身分が保障されるわけでありますから、地方自治体が六十歳以下で定年を定めること自体が、法律の趣旨に反することになると理解をされるわけであります。そういう意味では、六十歳以下の定年を定めることはできないと理解をすることが正しいと思…

日本社会党1981/05/21

94衆議院 地方行政委員会 第16号

○小川(省)委員 そうすると、六十二歳、六十三歳の定年も法の趣旨に沿っているものではない、と同様に五十八歳、五十九歳定年というものも、当然法の趣旨に沿うものではないというふうに理解をしていいわけですね。

日本社会党1981/05/21

94衆議院 地方行政委員会 第16号

○小川(省)委員 ある自治体で、うちは勧奨退職が順調にいっているから条例は必要はない、こういうことでつくらない団体に対しては、自治省はどのような指導をいたしますか。

日本社会党1981/05/21

94衆議院 地方行政委員会 第16号

○小川(省)委員 次に団体交渉に関する問題でありますが、地公労法適用者及びこれに準ずる者は、当然地公労法第七条四号に見合って定年は団体交渉の対象になるというふうに理解をしておりますが、そのとおりでいいわけですね。

日本社会党1981/05/21

94衆議院 地方行政委員会 第16号

○小川(省)委員 また、分限で、二十八条に含まれてくるわけでありますが、現在二十八条の関係で、一項の各項目の場合、二項の一、二等についても、これらは非現業にあっても交渉の対象にいたしておるわけであります。 私の経験で言っても、たとえば心身の故障のため職務の遂行に支障があり、これにたえない者であるような場合に、退職をあと三カ月延ばせとかあと半年延ばせないかというようなことは、すべて非現業でも当然、知事やあるいは市町村長と交渉をしているのが…

日本社会党1981/05/21

94衆議院 地方行政委員会 第16号

○小川(省)委員 心身の故障で任にたえない者というのを、任命権者がたとえば四月一日に退職をさせたいというような場合に、私の経験から言っても、あと三カ月延ばしてくれ、あと半年何とか延ばせないかというようなことを、すべて交渉、話し合いの中でやってきたわけですから、当然関係職員団体の意思が尊重されるということは、任命権者の裁量、判断の決定以前の段階ではあるというふうに理解をしているわけですが、いかがですか。

日本社会党1981/05/21

94衆議院 地方行政委員会 第16号

○小川(省)委員 私は県の職員組合の役員をやってまいりましたから、そういう場合にちゃんと知事と会って話し合いをやってきたわけですよね。それは五十五条による交渉であるとかどうかということは別として、職員団体の意思というものが任命権者のところに反映される、反映された話し合いがあるという事実については、当然承知をしておられるわけでしょう。

日本社会党1981/05/21

94衆議院 地方行政委員会 第16号

○小川(省)委員 それでは問題を変えて、定年が六十歳になった場合、消防職員や警察職員でも例外ではないというふうに考えます。六十歳まで当然身分が保障されることになると思うわけでありますが、現在、消防、警察等は共済組合法上五十五歳から年金の支給が受けられるというようなことで、掛金の千分の四ですか割り増し措置がとられております。私はそういう意味では、昭和六十年以降はそれらの割り増し措置というものは廃止されるものだというふうに理解をいたしており…

日本社会党1981/05/21

94衆議院 地方行政委員会 第16号

○小川(省)委員 ちょっとその答弁はいただけないのですよね。財源率の再計算の時期に再検討するというのはわかるのでありますが、原則としては支給開始年齢が、六十歳定年ということになれば身分がそこまで保障されるわけですから、消防職員や警察職員でも例外ではないということは当然なんですね。 そこで、そうなれば原則としては廃止されるということになると思うのですが、恐らく最も近い財源率の再計算時期は五十九年の十二月だと思うのですね。そうなりますと支給…