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法務省矯正局長衆議院参議院
総発言数
147
直近の所属会派
直近の役職
法務省矯正局長
直近の発言日
2015/08/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会97 件・97%
  • 決算委員会3 件・3%

※ 全 147 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

147 20 を表示
法務省矯正局長2015/08/28

189衆議院 法務委員会 第38号

○小川政府参考人 お答えいたします。 刑務作業につきましては、受刑者の勤労意欲を高めて、職業上有用な知識、技能を習得させることによりまして、それが円滑な社会復帰に資するように配意することが刑事収容施設法に規定されているところでございます。 したがいまして、刑務作業の内容につきましては、社会一般の生産活動と同様に生産的であり、かつ、受刑者の達成感を醸成するとともに、社会復帰後の就労に有益となる作業を選定するよう配慮しているところでございま…

法務省矯正局長2015/08/28

189衆議院 法務委員会 第38号

○小川政府参考人 お答えいたします。 刑事施設におきましては、さまざまな職業訓練等も行っておりまして、その中でいろいろな資格を取らせる、取れるようにするということもやっております。普通の運転免許につきましては、現在、その科目には入っておりませんで、運転関係でいいますと、例えば建設機械の運転免許であるとか、あるいは大型特殊免許の運転免許みたいなものにつきましては、その中に組み入れているところでございます。 普通免許を持っていますと就労につ…

法務省矯正局長2015/08/26

189衆議院 法務委員会 第37号

○小川政府参考人 お尋ねをいただきました、本法律案における、まず兼業の許可に関する特例でございますけれども、医師としての能力の維持向上に資する診療を行う兼業につきまして、内閣官房令、法務省令で定めるところにより、法務大臣の承認を受けることにより可能とするものでございます。 その内容につきましてはこれから検討することになりますけれども、具体的には、矯正施設の医療に支障が生じない範囲内で、兼業による心身の著しい疲労のため職務遂行上その能率に…

法務省矯正局長2015/08/26

189衆議院 法務委員会 第37号

○小川政府参考人 お答えいたします。 御指摘のありましたように、矯正施設におきましては、地域の医療機関から矯正施設に医師を派遣してもらったり、また、矯正施設内で対応することが困難な患者が発生した場合等に地域の医療機関の協力を得て治療を実施するなど、現在も地域の医療機関の支援を受けている状況にございまして、地域医療との連携が不可欠であるというふうに認識をしております。 他方、多くの矯正施設は、医師や医療機関の少ない地域に立地しているのも事…

法務省矯正局長2015/08/26

189衆議院 法務委員会 第37号

○小川政府参考人 委員御指摘のように、矯正医官と民間医療機関の医師の給与水準には格差があるところだというふうに認識しております。 具体的に申し上げますと、平均給与月額で比較いたしまして、平成二十六年の国家公務員の給与の実態調査では、矯正医官は、平均年齢五十・四歳で八十一万円余りでございます。他方、民間医療機関の医師の場合には、平均年齢四十二・三歳の医師で八十五万六千円余りでございますし、医科長になりますと百十三万円余りということで、かな…

法務省矯正局長2015/08/26

189衆議院 法務委員会 第37号

○小川政府参考人 本法律案の整備以外における矯正医官の待遇改善のための取り組みといたしましては、先ほど給与の改善要望につきましては御説明いたしましたけれども、そのほかに、医療スタッフの増配置、あるいは医療機器の整備といった執務環境の改善などが挙げられます。 また、矯正医官確保のための取り組みといたしましては、矯正医療の重要性等に対する広報啓発活動の推進、また、定年年齢の引き上げの検討及び任期つき採用の活用、さらに、医学部生に対するリクル…

法務省矯正局長2015/08/26

189衆議院 法務委員会 第37号

○小川政府参考人 委員御指摘のとおり、医療専門施設であるとか医療重点施設を除きますほとんどの矯正施設におきましては、常勤医師が一人しか配置されておりません。また、専門外の分野につきましては、非常勤職員や嘱託医の援助をいただきながらも、当該施設における保健衛生あるいは医療上の全責任を一人の医師が担っているという状況にございます。 もとより、常勤、非常勤とを問わずに医師同士で共助することも行われておりますし、もっともっと進めていく必要がある…

法務省矯正局長2015/08/26

189衆議院 法務委員会 第37号

○小川政府参考人 御指摘のとおり、矯正医療充実のためのみでなく、医師の負担軽減の観点からも、看護師を初めとする医療従事者の充実は極めて重要であるというふうに考えております。 御指摘のように、実態としましては、ほとんどの刑事施設で、医師一人、看護師一人または二人程度しかおらず、薬剤師も刑事施設全てに配置できてはいない状況でございます。 このように、民間の医療機関に比べて医療スタッフが充実しているとは言えないところでございますけれども、被収…

法務省矯正局長2015/08/26

189衆議院 法務委員会 第37号

○小川政府参考人 お答えいたします。 現在の矯正医官の定年は六十五歳でございますけれども、委員御指摘のように、矯正医療の在り方に関する有識者検討会の報告におきまして、社会一般では七十歳を超えた医師が現役で医業を行っている例もあるので、人的資源の有効活用の観点からも定年年齢を見直すことが必要ではないかといった提言をいただいたところでございます。 そこで、本法律案の立案におきましても定年の引き上げについても検討したわけでございますけれども、…

法務省矯正局長2015/08/26

189衆議院 法務委員会 第37号

○小川政府参考人 お答えいたします。 被収容者は身柄を拘束されて自由が制限されているという状況にありますので、受診する医療機関や医師を選択する自由についても制約があることは事実でございます。したがいまして、被収容者に対しまして、治療法を見出すために、刑事施設の職員ではない医師の意見を聞く機会を設けているわけではございません。 他方、国は、被収容者に対しまして、社会一般の医療の水準に照らしまして適切な医療上の措置を講ずる義務がございます。…

法務省矯正局長2015/08/26

189衆議院 法務委員会 第37号

○小川政府参考人 お答えいたします。 配付資料の資料一に基づきましてお答えいたしますと、まず、平成二十二年度から平成二十五年度における決算検査報告におきまして、この十二件につきまして不当事例として指摘を受けたところでございます。 そのうち、当時在職していた医師六名につきましては、監督上の措置として訓告を行っております。具体的な例で申し上げますと、資料の番号で申し上げますと、一番、三番、四番、五番、それから七番、最後に十二番の事例につきま…

法務省矯正局長2015/08/26

189衆議院 法務委員会 第37号

○小川政府参考人 お答えいたします。 先ほどの十二件につきましては、いずれも刑事施設長等に対する行政処分は行われていないと承知しております。

法務省矯正局長2015/08/26

189衆議院 法務委員会 第37号

○小川政府参考人 先ほどの事案につきまして、把握している限りで申し上げますと、起訴された事案は見当たりません。

法務省矯正局長2015/08/26

189衆議院 法務委員会 第37号

○小川政府参考人 お答えいたします。 処分できなかった者につきましては、当時退職されておりまして、法律上処分ができなかったということでございます。

法務省矯正局長2015/08/26

189衆議院 法務委員会 第37号

○小川政府参考人 お答えいたします。 勤務を欠いていた時間に主として兼業を行っていたと考えられる事案が五件ございます。また、事前の申告と異なる場所で研修を行っていたと考えられる事案が六件ございます。それ以外の事案が一件ということでございます。

法務省矯正局長2015/08/26

189衆議院 法務委員会 第37号

○小川政府参考人 お答えいたします。 矯正医官の外部研修の問題につきましては、これまでも累次通達、通知等を発出しておりまして、研修時の実施状況を確実に把握できる仕組みとしてきているところでございますけれども、今回、特例法が成立した暁におきましては、兼業につきましては大臣の承認によりまして正規にできることになりますので、問題は少なくなるかと思いますけれども、フレックスにつきまして、実際にフレックスの実態があるのかとか、施設外勤務の実態があ…

法務省矯正局長2015/08/26

189衆議院 法務委員会 第37号

○小川政府参考人 フレックスタイム制導入の趣旨でございますけれども、矯正医官につきまして、矯正施設における医療の実施に必要な能力の維持向上を図るためには、通常の勤務場所を離れて、外部医療機関等において臨床医療の立ち会いをさせたりであるとか、矯正施設の内外におきまして医療に関する調査研究をさせたりする必要がございます。 これらの矯正施設外における勤務、あるいは矯正施設内における本来の被収容者に対する診療また研究といったさまざまな業務がござ…

法務省矯正局長2015/08/26

189衆議院 法務委員会 第37号

○小川政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のように、フレックスタイム制を導入することによりまして、本来の勤務時間、午前八時半から通常夕方五時まででございますけれども、その時間の一部が勤務時間から外れるということがあります。その外れた時間に兼業するということ自体は考えられることでございますし、兼業すること自体につきましては、許可を得ていれば違法ではないということになりますので、そういった事態は生じ得ることではございますけれども、もと…

法務省矯正局長2015/08/26

189衆議院 法務委員会 第37号

○小川政府参考人 お答えいたします。 先ほど御説明しましたように、今回のフレックスにつきましては、ワーク・ライフ・バランスを実現することを直接の目的として導入するものではございません。あくまで、施設外勤務であるとか、矯正医官として必要な勤務について柔軟に対応できるような勤務時間にするということが目的でございます。 ただ、もともとそういった施設外勤務等が必要があって正当な場合に、もともとの勤務時間から外れた時間について、例えば家事とか育児…

法務省矯正局長2015/08/26

189衆議院 法務委員会 第37号

○小川政府参考人 お答えいたします。 御指摘のように、女性の医官が働きやすい環境にすることも当然含まれております。 現状を申し上げますと、これまで、御承知のように、刑事施設では同性の職員が被収容者を処遇するということを基本としておりましたので、特に男性の被収容者を収容する男子施設におきましては、必要最低限の女性トイレしか設置していないとかということで、女性職員が勤務することに十分配慮したとは言いがたい執務環境でございました。 しかしなが…