小川敏夫
会議録に記録された「小川敏夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,896 件
- 直近の所属会派
- 立憲民主党・民友会・希望の会
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 2000/11/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金3 件
- 住宅・不動産3 件
- こども・子育て2 件
- 半導体1 件
- 通商・貿易1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教科学委員会35 件・35%
- 本会議33 件・33%
- 法務委員会31 件・31%
- 議院運営委員会1 件・1%
※ 全 6,896 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第150回 参議院 法務委員会 第9号
○小川敏夫君 法律上制限はございませんので、ある、法律上はあるということだと思いますが。 それから、当然、検察官が少年に質問をするということもあるわけでございますね。
第150回 参議院 法務委員会 第9号
○小川敏夫君 今の少年の審判廷というもの、刑事法廷と違って非常に狭いところで仮に検察官が立ち会えば、恐らく少年のすぐ横に検察官が座るんじゃないか。そうすると、どうも取り調べをした検察官がすぐ横にいて、しかも仮に少年の陳述なり弁解について何か疑問があれば検察官が質問をするという状況を考えますと、やはり少年に必要以上の重圧感を与えるのではないかというふうに思うんですが、そうした心配は提案者としては考えておられないんでしょうか。
第150回 参議院 法務委員会 第9号
○小川敏夫君 この広い委員会の部屋で私が提案者に質問しましても、麻生先生から何か反論されるのではないかと多少なりとも精神的に不安を覚えないわけではないんですが、これはまあ同じ議員として対等な立場でございますけれども、狭い審判廷で取り調べを受けた少年が、検察官が横に座っていると、どうも必要以上の、審判ですから当然緊張はあるんでしょうけれども、必要以上の重圧を受けるのではないかというふうに心配を抱いております。 あと、この審判廷は大変狭いん…
第150回 参議院 法務委員会 第9号
○小川敏夫君 あと、検察官関与の中心のポイントは事実認定を適切に行うということだと思うんですが、私は現行法で検察官を関与させないでも相当できるんではないかというふうに思っております。現行少年法におきましても、裁判官には検察官や警察に対して補充捜査の協力を依頼することができると。 それで、最高裁にお尋ねするんですが、現行の少年法のこの制度の中で、裁判官がそうした関係機関に捜査の協力を依頼してその協力を断られるというようなことはあるんでしょ…
第150回 参議院 法務委員会 第9号
○小川敏夫君 適切に補充捜査等をしていただいているという現状であれば、その補充捜査のために検察官が関与して、その検察官に補充捜査を指示しなくても、今の現行制度で十分できると思うんですね。また、仮に検察官が立会して検察官が補充捜査を行うといっても、実際には検察官自身が直接補充捜査を行うことはなくて、ほとんどがまた再び警察に捜査指示をして、実際に具体的な補充捜査を行うのは警察だと思うんです。 そうしますと、直接問題点を把握している裁判官が直…
第150回 参議院 法務委員会 第9号
○小川敏夫君 補充捜査の点は、問題点のポイントを一番知っているのは裁判官ですから、裁判官が直接警察に依頼して補充捜査をしてもらうということで私は十分だと思っております。 それから、裁判官が少年と直接対峙することになるという点の御指摘がありました。その点、提案者の方も、審判で裁判官が少年に質問すると少年が裁判官を信頼しなくなる、敵対心を持つというようなお話でございました。 今の少年法を見ますと、調査官というものがございます。現行法上、調査…
第150回 参議院 法務委員会 第9号
○小川敏夫君 裁判所が調査官というものをそのように位置づけて運用しているということはわかりますが、ただ現行少年法はそのように規定づけているわけではないので、私は、現行少年法の中で今の社会調査を行っている調査官に事実認定をさせるというのではなくて、事実認定を行う調査官というものの制度を採用すれば、いきなり検察官を立会するという制度にしなくてもよかったのではないかというような考えを持っております。 議論になりますからこの程度にしたいと思いま…
第150回 参議院 法務委員会 第9号
○小川敏夫君 お話の御趣旨はわかりましたが、私としましては、冒頭に述べた疑念をどうしても払拭することがまだできたわけではございません。この改正案が成立して実際に施行されたとしましても、そうした問題につきましてしかるべきときにその実態をよく把握して、仮に何らかの問題点があればそれにすぐまた適切に対処するような方策をぜひ講じていただきたいという希望を述べまして、私の質問を終わります。
第150回 参議院 法務委員会 第9号
○小川敏夫君 私は、民主党・新緑風会を代表し、修正案に賛成の立場で討論を行います。 少年の非行は少年を取り巻く家庭やその他の環境に大きな影響を受けるものであります。こうした観点から、刑罰により少年の悪性を固定化させ反社会的存在として放逐するよりも、少年を教育し更生させることにより健全な一員として社会に復帰させることが何にも増して重要であり、これにより少年の再犯を防止し、社会を守る一般予防の効果も果たし得るものであります。 少年法は五十年…
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第9号
○小川敏夫君 民主党・新緑風会の小川敏夫でございます。 私、二年前の参議院選挙で初めて参議院議員にさせていただいたわけでございますが、そのときの選挙の公約がまさに政治の腐敗を許さない、あっせん利得法案を制定するんだということが私の一番の公約でございます。そうした公約がやはり国民の期待、一番求めているところということで、百万票を超える御支持をいただいたわけでございまして、私は、何としてでも実効性があるあっせん利得罪というものを制定しないと…
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第9号
○小川敏夫君 このあっせん利得法案、衆議院でも大分議論を重ねておりますし、参議院の本会議でも質疑がございました。同じことを聞いて同じ答弁をいただくために私、質問しているのではなくて、そうした議論を踏まえてさらに内容のある議論をしたいと思いますので、本会議での答弁と同じような答弁をまた読むのではなくて、ぜひ私の質問に端的にお答えいただきたいと思います。 ところで、先ほど山本議員の説明の中に、なぜ公設秘書を処罰の対象に含めるんだということに…
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第9号
○小川敏夫君 私設秘書の構成要件のあいまいさという点についてはまた次に議論させていただきますので、今はその保護法益の観点から、なぜ公務員である公設秘書に限るのかということの保護法益との関係から、私設秘書を除外する理由にはならないんじゃないかというふうに考える点を議論いたしておるところでございます。 理屈の上では、この法案の保護法益の政治に対する国民の信頼を確立するためには私設秘書につきましても処罰の範囲を拡大するという必要性がないわけで…
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第9号
○小川敏夫君 では、尾身議員にお尋ねしますが、今回、西川太一郎さんの私設秘書が逮捕されました。国民が政治を信頼するために、あのように衆議院議員の秘書が不正を行うことについて、これは許されることなんでしょうか。それとも、これは国民の信頼を確立するためには許されないことだというふうに評価すべきことなんでしょうか。
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第9号
○小川敏夫君 質問に真っ正面から答えてもらいたいんですが、すなわち尾身議員はこの法案は政治公務員だと、政治公務員にかかわるとまず初めに政治公務員というふうに限定しちゃったんです。それで、自分で政治公務員と勝手に限定しちゃって、その限定の上に立って議論を言っているわけですよ。私はそうじゃないので、なぜ政治公務員に限るんだと。 少なくとも、先ほど言いましたように、公設秘書をなぜ処罰するのかといったときに、その政治家の権限に基づく影響力を行使…
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第9号
○小川敏夫君 それで、先ほどの質問について尾身議員にお答えいただけなかったんですが、「公職にある者に使用される者で当該公職にある者の政治活動を補佐するもの」というのが私どもが言っている私設秘書だということになれば、ブローカーで名刺だけ持っているような人は入らないし、後援会で一生懸命政治活動を応援してくれている人も入らない、あるいは企業に雇用されて派遣されているような人も入らない。 まさに、先ほどいろいろ心配、何かどこまで入るのか入らない…
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第9号
○小川敏夫君 質問に全く答えていません。 公設秘書だって同じですよ。公設秘書が政治家の指示を受けて、政治家の意を受けてやればこれは政治家本人が捕まるので、公設秘書だけが捕まるわけじゃないですよ。私が言っている質問に全然答えてないじゃないですか。 だから、はっきり答えてくださいよ。憲法三十一条の話が出て構成要件が不明確だと。いろんなパターンの私設秘書があって、何か後援会の会長さんまで捕まっちゃうようなそんな議論も出てきた。だけれども違うん…
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第9号
○小川敏夫君 だから、先ほど山本議員の答弁にもありました、私設秘書でも政治家の権限に基づく影響力を行使し得る、そういう立場にある場合があるんだと。ですから、この保護法益から見れば処罰する必要がある場合があるわけです。だったら処罰したらいいじゃないですか。どうですか。
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第9号
○小川敏夫君 委員長、質問に答えていない、別のことを言っていますから、答弁をやめさせてください。
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第9号
○小川敏夫君 全然質問に答えていないじゃないですか。 重ねて、じゃもう一度最後に聞きます。 皆さんが言っているわけですよ、私設秘書の定義が非常にあいまいだからそんなことでは法律として成り立たないと。先ほどの仲道委員の話ですと、最高裁で無効になっちゃうと言っているわけです。確かに私どもが言っている私設秘書という言葉をそのまま使えば、名刺を持っているだけの私設秘書もいますよ、企業から派遣されている私設秘書もいるし、さまざまな私設秘書がいます…
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第9号
○小川敏夫君 その理屈だったら公設秘書も同じじゃないですか。じゃ、本来公設秘書を処罰する規定なんか要らないんじゃないですか。