小川敏夫
会議録に記録された「小川敏夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,896 件
- 直近の所属会派
- 立憲民主党・民友会・希望の会
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 2019/06/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金3 件
- 住宅・不動産3 件
- こども・子育て2 件
- 半導体1 件
- 通商・貿易1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教科学委員会35 件・35%
- 本会議33 件・33%
- 法務委員会31 件・31%
- 議院運営委員会1 件・1%
※ 全 6,896 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第198回 参議院 文教科学委員会 第13号
○小川敏夫君 この指摘は、私の指摘はかなり重いと思うんですよ。だから、そのことを踏まえて最高裁が決める、最高裁が決めるといっても、それは形の上の権限では最高裁でしょうけれども、これは常々その在り方については意見交換をして密にやっているわけですから。現に、恐らく文部科学省、法務省がつくったとき、四月に修習が始まるなんということはこれもう既に予定織り込み済みでしょうけれども、最高裁と意見交換をしないでこんなこと勝手にやるわけないんで、十分に…
第198回 参議院 文教科学委員会 第13号
○小川敏夫君 予備試験にそれなりの期間を要するのは分かりますよ。だったら、それなりの期間を見込んで早く開始すればいいじゃないですか。仮に半年掛かるんだったら、十月から始めれば三月には終わるわけで、それで五月の司法試験は受験できるわけで。 それからもう一つ、同一年度に実施することは困難と。同一年度に予備試験の合格者と司法試験というものを結び付ける必要は何にもないでしょう。別に、予備試験は受験資格を与えるものなんだから、試験を実施していつで…
第198回 参議院 文教科学委員会 第13号
○小川敏夫君 じゃ、最後にお尋ねします。 この審議会の意見が現在満たされていないと。では、これを満たすために文科省としてはどのような取組をこの後行っていく考えなのか、そこをお聞かせください。
第198回 参議院 文教科学委員会 第13号
○小川敏夫君 今のこの法改正についての御意見をいただきましたけれども、今後どういう取組をするのか。例えば、法科大学院をつくり過ぎたと、これについては淘汰に任せるんだというような御意見も伺いました。ただ、淘汰に任せれば結局残るのは都会の有力校だけ。そうすると、地域に満遍なく、そして様々な学校のカラーを踏まえた幅広い人材を法曹として養成するという、その審議会の理念は満たされていないわけですよ。 ですから、そうした大きなことについて文科省とし…
第198回 参議院 文教科学委員会 第13号
○小川敏夫君 まだまだ今の意見だけで私納得できないんで議論したいんですけれども、時間が来ましたので終わります。
第198回 参議院 法務委員会 第18号
○小川敏夫君 立憲民主党の小川敏夫です。 今日は大臣といろいろなお話合いをさせていただきたいというふうに思っておりますが、この特別養子制度を別に私は反対するものではないわけでありまして、大変に有効に機能しているという部分もあるわけでありますけれども、ただ、そういう制度があるから、もうその制度それでいいんだと。もっと使い勝手が良くする、あるいはきめ細やかにいろんなケースに対応できるというような仕組みの構築を検討するとか、様々な検討が必要だ…
第198回 参議院 法務委員会 第18号
○小川敏夫君 どういう例が多いのか、その傾向、ある程度の正確な数字でもなくてもいいですけれども、今大臣がいろんなケースをお話しされた中でどういう例が比較的多いのか、これは把握できるでしょうか。
第198回 参議院 法務委員会 第18号
○小川敏夫君 じゃ、様々な場合があるという中で、虐待というのはどのくらいなんでしょう、比較的多いんでしょうか。そんな正確な数字じゃなくてもいいですけれども。 私の感じでは、全体から見れば多数ではないような印象を持っているんですが、どうでしょう。
第198回 参議院 法務委員会 第18号
○小川敏夫君 ちょっと話は少し横にそれますが、昭和六十二年に特別養子の制度ができたときに、一つの説明として、養子であることを簡単には第三者に知られないようにするということが大きな目的の一つだというような説明がされていたというふうに思います。 要するに、まだ養子というものに対する偏見というものがあって、それで第三者が簡単に戸籍を見て養子だと分かってしまうというようなことで、養親子関係が社会から偏見の目で見られるというようなことがあってはい…
第198回 参議院 法務委員会 第18号
○小川敏夫君 専らって専門の専という字を書いて専らですよね。だから、そうすると、それは子供の利益だけを目的としていると、こういうことですか。
第198回 参議院 法務委員会 第18号
○小川敏夫君 多少理屈の世界になりますけど、子供の利益のためだと。すなわち、子供の養育が十分にできない、期待できない、あるいはいないという実親から離して、実親のような、実質的に実親と同じ養育をその子供のために整えて子供が健全に成長するということが目的だというんであれば、それであれば、私は、子供が独り立ちするまで、この子供たちが独り立ちするまでそれが養親からおっぽり出されないような仕組みをつくればいいんで、子供が独り立ちして自分で物事を判…
第198回 参議院 法務委員会 第18号
○小川敏夫君 今回の法改正は、そうした年齢を上げるとか必要な事情に応じてそこまで拡大するだけであって、実親子関係とか離縁の要件とかそうしたことについて改正するものじゃないから、そこを議論されては困ると、議論は必要ないというような趣旨に私は受け止めたんですが、ただ、法律の改正でその特別養子の要件を緩和するというのは、新たに別のものをつくるんじゃなくて今ある制度を要件を広げるわけですから、だから当然、今ある制度がそのままでいいのかという議論…
第198回 参議院 法務委員会 第18号
○小川敏夫君 私は、この特別養子制度が憲法違反だと言っているんじゃないんですよ。健全な養育を受けられない子供がいる場合に、それを親に代わって社会が健全に、子供が健全に育てられるよう社会がそれを支える、そういう手当てをするということは、私、何にも憲法違反だとも何とも思っていません。 だけど、子供の健全な養育のためだというんであれば、もう子供の養育の段階終わって子供が成人になったときに、自分の親との関係を法的に結びたいと思ってもそれが認めら…
第198回 参議院 法務委員会 第18号
○小川敏夫君 私は、成人になったら当然に復活すべきだと言っているんじゃないんですよ。成人になった後、本人が自分の判断で求めるならば、そういうことができる道をつくりなさいと言っているわけで、別に全部、成人になったら全部復活しろとは言っていないんでね。ただ、今は全部禁止しているわけだから。だから、必要な場合に、あるいは求めた場合にそれができるような道をつくるべきではないかと言っているんで。ですから、大臣は、委員のように成人になったら当然実親…
第198回 参議院 法務委員会 第18号
○小川敏夫君 少しまた話はそれますけれども、例えば夫婦関係でも、今の法律は有責主義で破綻主義じゃないけれども、もう駄目になった夫婦をいつまでも夫婦という枠に縛り付けてもしようがないだろうということで、破綻主義的な考え方もかなり強いわけであります。 この養親子関係も離縁というものを厳しく制限している。ですから、子供を育てるということが専ら目的なら、もう子供が成人になったら子供を健全に育てるという目的は達したんだから、その後、離縁というもの…
第198回 参議院 法務委員会 第18号
○小川敏夫君 是非、後ろにいらっしゃる法務省の職員の方がうんうんとうなずいて納得する答弁じゃなくて、質問している私がうんうんと納得するような、そういう答弁をいただきたいと切にお願いする次第でありますけれども。 今回は要件を広げるという改正案ですから、今ここで、根本的にこの法律をどうするこうするということをこの法案審議の場でというのは無理でしょうけれども、例えば、参考人の意見からも出ました。ある一人の参考人は、養親子関係は非常に強固にする…
第198回 参議院 法務委員会 第18号
○小川敏夫君 終わります。
第198回 参議院 法務委員会 第17号
○小川敏夫君 立憲民主党の小川敏夫でございます。 まず、基本的なことをお尋ねしますが、普通の養子縁組という制度がありますから、別に子供の年齢にかかわらず養子にすることができるという仕組みになっておるわけです。それでは足らなくて、なお特別養子縁組制度というものをつくると、今回広げるということは、どういう意義あるいは必要性があるのでございましょうか。
第198回 参議院 法務委員会 第17号
○小川敏夫君 ちょっと、強固で安定的といったって、養子縁組すれば親子関係なんでね、養子縁組だって、子供を引き取って一緒に生活して実の子供のように養育監護するわけですから。そういう制度がある。 その強固に安定的という抽象的な言葉じゃ少し分かりにくいので、じゃ、普通の養子縁組に比べて特別養子縁組だと、どこがどういうことがあって強固で安定的なんですか。
第198回 参議院 法務委員会 第17号
○小川敏夫君 実の親との親子関係を法的に完全に断ち切るということの説明ですけれども、例えば実の親が子供の養育監護に関して余計な口出しされると養親が子供の養育のためにやりにくいとか混乱するとかいうことがあれば、別に親子関係を断絶、断ち切らなくても、実の親にはもう一切口出しさせないというようなテクニックもあるんじゃないかと思うんですが、それでは足らないんですか。