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自由民主党文部大臣衆議院参議院
総発言数
4,005
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
文部大臣
直近の発言日
1968/04/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会90 件・90%
  • 決算委員会10 件・10%

※ 全 4,005 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,005 20 を表示
自由民主党労働大臣1968/04/24

58衆議院 社会労働委員会 第19号

○小川国務大臣 違反の事実はないと存じております。ただ、かような通達が出されましたについては、この通達がなされた際の背後の事情、背景と切り離しては考えられないと思いますので、実情について職安局長から答弁をさせたいと思います。この点はお許しをいただきとうございます。

自由民主党労働大臣1968/04/24

58衆議院 社会労働委員会 第19号

○小川国務大臣 いかなる求職に対してもこれを受理しなければならない、このように法律は明記いたしております。ただ、求職と申しますことは、これまたお耳に入れるまでもないことですけれども、通常の雇用に入る希望を持ってその努力をするということであろう、このように考えておるわけでございます。しかるに、この辺は実際の問題になりますから、先ほどから安定局長に実情についてお耳に入れさせることをお願いをいたしておるわけですが、そうではなくて、失対に流入さ…

自由民主党労働大臣1968/04/24

58衆議院 社会労働委員会 第19号

○小川国務大臣 私は信頼しております部下の補佐のもとに仕事をいたしておるわけであります。そうでなければ一日も仕事はできないのでございます。したがって、この場においても必要な助言は受けております。もちろん最終的には私の独自の判断できめることは、申すまでもございません。 就任以来の報告によりますれば、ただいま私が申し上げましたような運動が現に存在をしておるということでございます。しかし、しばしば八木先生からも御注意をいただいておりますから、…

自由民主党労働大臣1968/04/24

58衆議院 社会労働委員会 第19号

○小川国務大臣 求職というのは、読んで字のごとく、職業を求めることであろうと存じます。失対は、これは職業ではないのでございますから、失対に入ることをもっぱら目的としてお出かけになる方がもしあるとすれば、これは求職者ではないのでございまして、解釈を入れる余地はもともとないと信じております。

自由民主党労働大臣1968/04/24

58衆議院 社会労働委員会 第19号

○小川国務大臣 私の考えておりますことは、先ほど答弁を申し上げたとおりでございます。私は、かような通達がなくても済むような事態であることを切望いたしておりますけれども、実際には全国的に、先ほど来申し上げておりますような、失対に流入させることだけを目的とする運動が展開されておるようでございます。この私の認識が間違っておるかもしれませんが、少なくとも当面そのように考えておるのでございます。この通達は、そういう背後の事態との関連なしには理解し…

自由民主党労働大臣1968/04/24

58衆議院 社会労働委員会 第19号

○小川国務大臣 もちろん法律は大切でございます。しかし、現に出されておる通達が法律に違反するものだとは考えておりませんから、この通達を直ちに撤回せよというお申し聞けに対しては、承知いたしましたとお答えするわけにはまいりかねるのでございます。

自由民主党労働大臣1968/04/24

58衆議院 社会労働委員会 第19号

○小川国務大臣 前回も申し上げましたけれども、私は、家がこわれるとか、人命に危害が及ぶとか、そういう保安とか治安ということだけを問題にしておるのではないのでありまして、何よりも大切なことは、本人の自由な意思が表明されなければならない、それによって本人の意思を確認しなければならない、これがすべての前提だと考えておるわけでございます。第三者の介入によってそれが妨げられるというようなことがあってはなりません。熱心な、誠実な求職者であるならば、…

自由民主党労働大臣1968/04/24

58衆議院 社会労働委員会 第19号

○小川国務大臣 役所へ入っていくということは気持のいいものじゃございません。仰せのとおりでございます。私自身もいまだに、労働省以外の役所へ参ります場合は、何となく気おくれを感じるような気持ちがございます。そうでありますから、職安の仕事に携わる職員に対しては、とりわけ懇切でなければいけない、丁寧でなければいけないということを強く指示いたしておるわけでございます。この点でまだまだ行き届かない点もあろうかと思いますから、個々の事例について今後…

自由民主党労働大臣1968/04/24

58衆議院 社会労働委員会 第19号

○小川国務大臣 いや、そんなことは言っていません。

自由民主党労働大臣1968/04/24

58衆議院 社会労働委員会 第19号

○小川国務大臣 職安法の三条に書いてありますことは、「何人も、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、職業紹介、職業指導等について、差別的取扱を受けることがない。」、こう書いてあるわけでございます。したがいまして、労働組合員であるからという理由で職業相談、面会に来ても断わるというようなことがありますれば、これは明白に職安法に違反するわけでございます。当面そのようなことをやっておると…

自由民主党労働大臣1968/04/24

58衆議院 社会労働委員会 第19号

○小川国務大臣 これはもう先ほど御答弁申し上げたことに尽きておるわけでございます。組合員であるからという理由で異なる取り扱いをしておるわけではないので、現実に職業相談に介入される、あるいは容喙される、そういう事実に着目して、さような場合には御遠慮願う、こういうことでございます。これは条文を文字どおり解釈しておるのでございまして、十七条についても先ほど来申し上げたとおり、これはそのまま解釈をしております。 〔橋本(龍)委員長代理退席、委員…

自由民主党労働大臣1968/04/24

58衆議院 社会労働委員会 第19号

○小川国務大臣 いま憲法その他いろいろな法律を引用なさいまして、私自身がそれに違反しておるというおしかりでございましたが、この職安法の一条は、「関係団体の協力を得て、各人に、その有する能力に適当な職業に就く機会を与える」云々となっておるわけでございます。今後、この関係団体からこういう趣旨で御協力をいただくことによりまして、かような通達を存続させる必要がないような状態に到達できれば、まことにしあわせだと思っておりますので、そういう意味にお…

自由民主党労働大臣1968/04/24

58衆議院 社会労働委員会 第19号

○小川国務大臣 労働組合の幹部の方々といつでもお目にかかるというお約束を前回いたしております。その後にその申し出にも実は接しているわけでございますが、ただいまはちょうど春闘のさなかでありまして、職責上力は足りないながら最善を尽くさなければなりませんので、しばらく猶予さしていただかざるを得ない、一段落つきましたらゆっくりひとつお目にかかりまして忌憚のないところを伺わしていただきたい、このように考えております。

自由民主党労働大臣1968/04/24

58衆議院 社会労働委員会 第19号

○小川国務大臣 御期待のような結論に達するということを、あらかじめもちろんお約束申し上げることはできませんけれども、先ほど申し上げましたとおり、先入主を持たずに虚心にお話を伺って考えてみたい、こう思っております。

自由民主党労働大臣1968/04/24

58衆議院 社会労働委員会 第19号

○小川国務大臣 実はただいまの御発言の趣旨がよく聞きとれなかったので、はなはだ恐縮ですが、もう一辺簡単に……。

自由民主党労働大臣1968/04/24

58衆議院 社会労働委員会 第19号

○小川国務大臣 よくわかりました。そのつもりでおります。

自由民主党労働大臣1968/04/24

58衆議院 社会労働委員会 第19号

○小川国務大臣 いま御指摘のありました事実は、私自身初めて承ることでございます。また、局長に尋ねてみましたら、役所のほうでも事実について何も知らないようでございます。さっそく事実を調べまして、いま御発言にありましたような事態であるならば、何とか御本人の期待に沿えるようにさっそく研究を命じるつもりでございます。

自由民主党労働大臣1968/04/24

58衆議院 社会労働委員会 第19号

○小川国務大臣 管理はあくまで適正を期さなければなりませんけれども、さればといって行き過ぎがあってはいけないことだと存じます。島本先生の得ておられる情報が不正確だと申すつもりは毛頭ありませんけれども、これまた労働省としては初めて承ることでございますから、直ちに調査を命じまして、御発言の御趣旨にかんがみて適正でない点があれば即刻是正をいたします。

自由民主党労働大臣1968/04/24

58衆議院 社会労働委員会 第19号

○小川国務大臣 これは申し上げるまでもないことでございますが、就職促進措置は、就職の特に困難な方に対して手当を差し上げて職業訓練する、文字どおり特別の応援をする制度でございますので、前提といたしましては、特に就職の困難な事業があるかどうかということを、御本人にまじめに求職する意思があるかということとあわせて、研究をする必要があると存じます。したがって、一定の期間を必要ということはやむを得ないと考えております。また、そのコースが終了いたし…

自由民主党労働大臣1968/04/24

58衆議院 社会労働委員会 第19号

○小川国務大臣 本人の意思を確認するという仕事は、非常にむずかしい仕事であり、同時に大事な仕事だと存じますが、独断におちいったり主観にわずらわされることがあってはならない、これは当然のことでございますから、そういう方針で今後も指導いたします。