小川平二
会議録に記録された「小川平二」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,005 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 文部大臣
- 直近の発言日
- 1968/04/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金3 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会90 件・90%
- 決算委員会10 件・10%
※ 全 4,005 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第58回 衆議院 社会労働委員会 第19号
○小川国務大臣 私は、政府が、業者間協定方式が明白にILO二十六号条約に抵触するということを認めたという事実は、おそらくないのじゃなかろうかと存じておりますが、何ぶんこれは私が就任いたします前のことに属しますので、当時の経緯につきましては、あらためて基準局長からお聞き願います。
第58回 衆議院 社会労働委員会 第19号
○小川国務大臣 この問題について論議が分かれておることは事実でございます。論議の生ずる余地なからしめることは言うまでもなく望ましいことでもなく望ましいことでありますから、条約に適合する形で答申を願いたい、かように審議会にお願いをいたしたこともこれまた事実でございます。 この条約に適合する、抵触しないという論拠として、これは最終的には三者構成の審議会の議を経て決定されるのであるから、労使平等参与という原則に反するものではない、かような解釈…
第58回 衆議院 社会労働委員会 第19号
○小川国務大臣 さきになされました答申はいわば中間答申でございまして、今後の基本的なあり方につきましてはなお引き続いて御審議を願う、少なくとも当面なさるべき改正について答申をいただいておるわけでございまして、これは将来最終的な形の答申がなされます場合にも、少なくとも今回の改正は、その際において実行さるべきものとして答申がなされるに違いない、そういう答申である、このように私どもは考えておるわけであります。
第58回 衆議院 社会労働委員会 第19号
○小川国務大臣 生計費と申します場合に、各種の生計費があり、それぞれ別の算定方式が存在していると存じます。いま、それぞれについて、事務当局からお耳に入れたいと思います。
第58回 衆議院 社会労働委員会 第19号
○小川国務大臣 最低賃金を設定いたします場合に、生計費が考慮さるべき一つの大きな要素であることは当然でございます。そのほかに物価でございますとか、あるいは企業の支払い能力でございますとか、各種の要素が問題になると存じます。私どもといたしましては、審議会の御審議に役立たせますように、あとう限り広範な、十分な資料を提供して御審議を願う、こういう態度で臨んでいるわけでございます。
第58回 衆議院 社会労働委員会 第19号
○小川国務大臣 あるいは御質問の趣旨を私が取り違えておれば恐縮でございますが、従来業者間協定方式を中心として賃金の改善をはかってきたわけで、それなりの実績をあげております。しかし、いま御指摘のように、今後なお賃金の面で改善を要する労働者が多数取り残されておることもこれまた事実でございます。かような点にかんがみまして、今回改正法案を提出して御審議を願っておるわけでございまして、現行法によりますれば、審議会方式を適用し得るのは、他の方式によ…
第58回 衆議院 社会労働委員会 第19号
○小川国務大臣 これは重点産業とか、あるいはいわゆる重要産業という意味で申し上げておるわけではございません。この際に特に急いで賃金の改善をはからなければならない業種がどのようなものであるかという点に着目いたしまして、重点となるべき業種についてさしあたっては普及をはかっていく、そういう意味でございますから、その点はどうぞそのように御理解いただきたいと思います。
第58回 衆議院 社会労働委員会 第19号
○小川国務大臣 まさに御発言のありましたような趣旨で運用していこう、こういうつもりでおるわけでございます。したがいまして、重点産業というようなことばも使っておらないわけでございます。その点は、ただいま私が申し上げたような意味にぜひ御理解をいただきとうございます。この際、特にあらためてお耳に入れる次第でございます。
第58回 衆議院 社会労働委員会 第19号
○小川国務大臣 御質問に対しましては、ただいま基準局長から御答弁申し上げたとおりでございます。憲法の趣旨を、現存の諸条件のもとであとう限り貫徹をしなければならない。そういう趣旨で立法がなされておる、このように考えております。
第58回 衆議院 社会労働委員会 第19号
○小川国務大臣 労働基準法にかつて存在をしておった規定と、現行の十六条とは、趣旨において同じものじゃないか、しかるにもかかわらず、長い年月がその間に経過しておって、結局同じところへ戻ってきておるんじゃないか、こういう趣旨の御質問であろうと存じますが、基準法のただいま御指摘の諸規定が削除された当時の経緯等について十分存じておりませんので、この点は基準局長から答弁を申し上げます。
第58回 衆議院 社会労働委員会 第19号
○小川国務大臣 今回中間答申を受けて、改正案を提出いたしまして御審議を願っておるわけでございますが、この最低賃金制の根本的なあり方につきましては、今後継続して審議会で御検討をいただいておるわけでございます。その際におきましては、ただいまも御指摘もございました全国全産業一律最賃方式をも含めて、明確にそういう文言で、これをも含めて御検討願うということで諮問をいたしておるわけでございます。 ただ、審議の模様は、ただいまおことばにありましたよう…
第58回 衆議院 社会労働委員会 第19号
○小川国務大臣 御発言の前段についてまずお答えをいたしますが、これは前回答弁しましたように、決して憲法を軽んずる趣旨のものではないのでございまして、むしろ平素から憲法の趣旨並びに各条章について勉強を忘らないように、また憲法について各種の論議が行なわれることはあるだろうけれども、さような場合においても一個の見識を持って臨むことができるように、十分平生から勉強をしてほしい、こういう趣旨にほかならないのでございます。ただ、私がただいま申し上げ…
第58回 衆議院 社会労働委員会 第19号
○小川国務大臣 これの削除を命じました理由は、私がただいま申し上げたとおれでございます。もちろん憲法について論議をしてはならないという、もともとそういう趣旨のものであったとは思いませんし、また憲法を軽んずる趣旨ではない、むしろ憲法を正しく理解するために平素から勉強を怠ってはならない、かような趣旨で書かれたものでございますが、種々御指摘を受けて反省をいたしました結果、誤解を生ずるおそれがなきにしもあらず、こういうことで取り消しを命じた、撤…
第58回 衆議院 社会労働委員会 第19号
○小川国務大臣 この内簡に盛られておる趣旨は私が御説明申し上げたとおりでございます。それ以外のものではないと思います。
第58回 衆議院 社会労働委員会 第19号
○小川国務大臣 これは前回申し上げましたとおり、私はこの場で初めて見たのでございますが、一見してこれはあるいは不測の誤解を生ずるものであるかもしれないという印象をまず受けたわけであります。次いでこれを熟読いたしました結果、趣旨そのものは非常に明白になった。その趣旨は先ほど私がお耳に入れたとおりでございます。ただし誤解を生ずるおそれがあるから、これは特に御要望もあることでございますし、削除を命ずることにしたのでございます。
第58回 衆議院 社会労働委員会 第19号
○小川国務大臣 前言に固執するつもりは少しもございませんし、ありのままを申し上げたわけでございますから、これを修正するつもりはございません。
第58回 衆議院 社会労働委員会 第19号
○小川国務大臣 私はこれを一読して、あるいは誤解を生ずるおそれがあり得るということを感じましたことは、率直にただいま申し上げたとおりであります。かりにこの文言を誤解したことから、現実に好ましからざる何らかの事態が過去に生じた事実がありますれば、御指摘もいただきとうございまするし、すでにそういう誤解に基づいて好ましからざる事態、事件が生じておるということでありますれば、その点は十分反省をいたします。
第58回 衆議院 社会労働委員会 第19号
○小川国務大臣 誤解を生ずるおそれがある、そういう場合があり得るという感じがいたしましたので、私は自分自身の独自の判断で削除を命じたのでございます。
第58回 衆議院 社会労働委員会 第19号
○小川国務大臣 けっこうでございます。
第58回 衆議院 社会労働委員会 第19号
○小川国務大臣 この点につきましては、前回答弁を申し上げたとおりでございます。多数の人が集団的に本人とともに出頭されて職業相談に介入をされる。そのために、本人の内心の意思を確認することができない、あるいは喧騒にわたって正常な執務の実行が妨げられる、多数の求人者に迷惑がかかるというようなことでは困りますから、さような事態を避けるための通達でございます。たとえば身体障害者のような方に介添え人がついておいでになるということは、もとより一向妨げ…