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日本社会党・護憲民主連合衆議院
総発言数
3,992
直近の所属会派
日本社会党・護憲民主連合
直近の役職
直近の発言日
1989/02/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 環境委員会28 件・28%
  • 大蔵委員会19 件・19%
  • 予算委員会第七分科会18 件・18%
  • 予算委員会第八分科会13 件・13%
  • 予算委員会第五分科会12 件・12%
  • 予算委員会第二分科会10 件・10%

※ 全 3,992 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,992 20 を表示
日本社会党・護憲共同1989/02/14

114衆議院 本会議 第5号

○小川国彦君 私は、日本社会党・護憲共同を代表して、竹下総理及び竹下内閣に質問をいたします。 昨夜は、リクルートの前会長江副浩正を初めNTTの元取締役等合計四人が逮捕されました。世の中はかつてなく騒然とし、混乱しております。騒然となっている理由は、この逮捕によって疑獄と化しつつあるリクルート事件のほかにもう一つあります。それは、自民党によって消費税の強行が目前に迫っていることであります。 一昨日行われた福岡県の補欠選挙において、我が党公…

日本社会党・護憲共同1988/12/06

113衆議院 決算委員会 第11号

○小川(国)委員 最初に私、委員長にお伺いしたいのでございますが、去る十月二十一日の私の質問につきまして、その終了後、委員長から、不穏当の箇所があれば速記録を取り調べの上、適当なる処置をとることといたしますという発言がございまして、私としては、私の発言中いかなる発言が不穏当の言辞であったのか納得がいきませんので、十月二十八日、文書で委員長にこの申し入れをいたしたわけでございます。「いかなる発言が不穏当の言辞であったか私には全く理解しがた…

日本社会党・護憲共同1988/12/06

113衆議院 決算委員会 第11号

○小川(国)委員 最初に私、石原運輸大臣に対して一つ敬意を表したいことがあるわけでございます。 去る決算委員会におきまして、成田空港駅及びその延長上の路線、九百四十二億円の予算をかけた空港地下駅、その路線が十数年も放置されたまま荒れほうだいの状況になっている、大変な国損行為でありむだ遣いである、こういうことを当委員会で指摘をいたしたわけでありますが、これに対しましては、いろいろと困難な事情があったであろうかと推測するわけでありますが、そ…

日本社会党・護憲共同1988/12/06

113衆議院 決算委員会 第11号

○小川(国)委員 そこで、この償還計画表というものは、原則的に考えてみると昭和六十年度末において料金改定を考えた場合に、供用されている道路にかかわる借入金を三十年以内に返済するには、今後三十年間において幾らの支出が予想され、それに見合う収入がある場合には、料金を幾らにしたら三十年以内に返済できるか、こういう表だというふうに私どもは理解しているわけです。したがって、六十二年九月の五百円から六百円の値上げ申請の際には、あくまでその時点におい…

日本社会党・護憲共同1988/12/06

113衆議院 決算委員会 第11号

○小川(国)委員 そうすると皆さんのお考えは、この償還計画の中に、例えば料金改定を行うときに、それまで公団が借用してきた金額の累計、これを返済するためには料金をこれだけに上げなければならぬ、このときに、それから先、何年か先、三年先、今は六十四年四月の供用だというけれども、今度それの修理費を見ると十年先まで計算に入れている、こういうことになってくるわけですが、その根拠というものは、道路審議会の答申に基づいて行っている、こういうことですね。…

日本社会党・護憲共同1988/12/06

113衆議院 決算委員会 第11号

○小川(国)委員 このことは、道路整備特別措置法の第七条の四で見ますと、料金及び料金の徴収期間の認可及び変更については、公団は道路を新設し、または改築した首都高速道路について料金を徴収しようとするとき云々の条文にあるように、新設し、改築したとなっておりまして、これはいずれも過去形の言葉でありまして、将来新設や改築するものまでも含めるということはこの条文上規定されていないし、もちろん解釈することもできない。それを道路審議会の答申だけで一方…

日本社会党・護憲共同1988/12/06

113衆議院 決算委員会 第11号

○小川(国)委員 道路整備特別措置法の第十一条には、おっしゃるように、「新設、改築その他の管理に要する費用」こういうふうになるほど書いてあります。しかしその前の第七条の四ですね。これは、石原慎太郎運輸大臣は非常に文学の才能に長じた方でございますから、大臣にも第七条の四というところをぜひごらんになっていただきたいわけであります。ここを私、読み上げますのでちょっと御検討いただきたいわけでございます。 「首都高速道路公団又は阪神高速道路公団は…

日本社会党・護憲共同1988/12/06

113衆議院 決算委員会 第11号

○小川(国)委員 今御答弁くだすった方はどちらの方でしたかね。

日本社会党・護憲共同1988/12/06

113衆議院 決算委員会 第11号

○小川(国)委員 塩田さんね。——そういうふうに解釈してよろしいのでございましょうかね。いかにこれから間近であろうと、直近の建設費であろうと、その後つくった道路の改築費であろうと、今までにかかってきたいろいろな道路建設の経費について、それをこれだけかかってしまっているから、これを三十年以内に償還するためにはこれだけ料金を決めなければならぬ、そういうときに、現在よりも将来にわたって一年も二年も先のものとか、あるいはその修理費が五年かかる、…

日本社会党・護憲共同1988/12/06

113衆議院 決算委員会 第11号

○小川(国)委員 そうしますと、この施行令は第七条、第十一条を素直に受け取った施行令ではない、こういうふうに私は考えるのですよ。私がただしているのは、あくまでも特別措置法の基本法の中における第七条の四の解釈の中からそういうものが生まれるのかどうか。こういった施行令の第一条の六という中で、密接な関連のあるものというようなことで、将来のものも含めていくということは明らかに拡大解釈である。 それからさらに、もう一つ言うならば、道路整備特別措置…

日本社会党・護憲共同1988/12/06

113衆議院 決算委員会 第11号

○小川(国)委員 その期間について基準は政令で定めなければならないというのですが、その政令の箇所をもう一遍正確に答えてくれませんか。

日本社会党・護憲共同1988/12/06

113衆議院 決算委員会 第11号

○小川(国)委員 これは違いますよ。これはこの条文の見出しの中にあるように、「料金の額の基準」ということになっているのですよ。徴収期間の基準というのはここの見出しには出てきませんですよ。これは明らかにあなたの方が誤った解釈をしている。 この第十一条には、政令で定めるのは新設、改築その他の管理に要する費用について政令で定めるということが一つ、それから徴収期間の基準は政令で定める、こうなっているのですが、この道路整備特別措置法施行令の第一条…

日本社会党・護憲共同1988/12/06

113衆議院 決算委員会 第11号

○小川(国)委員 だから、政令にごまかしがあるわけですよ。法律では基準は政令で定めよと書いてあるのに基準がないのです。額についての基準はあるけれども徴収期間の基準がない。だから皆さんの方が、以下申し上げるように非常にでたらめな償還計画をつくっている。 昭和三十七年に高速道路ができて、そしてそれを三十年以内に償還するという計画になった。そのときには、三十年を大きく超えてやるというようなことはなかった。第一回の償還計画ではゼロだった。第二回…

日本社会党・護憲共同1988/12/06

113衆議院 決算委員会 第11号

○小川(国)委員 そうすると、一番長いときの基準はどのくらいになりますか。

日本社会党・護憲共同1988/12/06

113衆議院 決算委員会 第11号

○小川(国)委員 その取り込むのは、皆さんの方で第一回から十回までは一年か二年先までしか取り込まなかった。ところが、今は五年先なり十年先までの工事費から改良費まで全部入れている。こういうやり方は非常に問題だと思うのです。 私ちょっと大臣にお尋ねしたいのですが、答申というものと法律というものがあるのですね。いろいろな審議会ができましてそこが答申をする、その答申と法律とどっちにウエートがあるかということなんですよ。いろいろ例えば税制審議会と…

日本社会党・護憲共同1988/12/06

113衆議院 決算委員会 第11号

○小川(国)委員 そうすると、法律というのはその場合どの法律でございますか。 〔魚住委員長代理退席、委員長着席〕

日本社会党・護憲共同1988/12/06

113衆議院 決算委員会 第11号

○小川(国)委員 その何条でございますか。

日本社会党・護憲共同1988/12/06

113衆議院 決算委員会 第11号

○小川(国)委員 七条の四はどういうふうにお考えになりますか。

日本社会党・護憲共同1988/12/06

113衆議院 決算委員会 第11号

○小川(国)委員 供用しないものを含めていいというのは、この十一条のどこからお読み取りになりますか。

日本社会党・護憲共同1988/12/06

113衆議院 決算委員会 第11号

○小川(国)委員 それでは片手落ちだということです。この条文の中には「この場合における料金の徴収期間の基準は、政令で定める。」というのがもう一項入っているわけですね。それを皆さんは落としてしまって、前段だけの解釈でいってはおかしいのじゃないですか。徴収期間の基準というものと料金の額の基準というものと二つあって、そして額だけで決まるわけじゃございませんでしょう。仮に料金を五百円から六百円に上げても、上げただけでその費用が賄えるものじゃない…