小川友三
会議録に記録された「小川友三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,512 件
- 直近の所属会派
- 各派に属しない議員
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1948/04/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 懲罰委員会97 件・97%
- 本会議3 件・3%
※ 全 1,512 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第2回 参議院 司法委員会 第17号
○小川友三君 土橋さんに伺いますが、本案に対して全面的に反対されておりますが、これは警察官が正当にこの法律を理解しないで濫用する危險が多いのと、又これを惡用して不当な彈圧を加える点が多いというような考えがおありでございましようか。
第2回 参議院 司法委員会 第17号
○小川友三君 今井嘉助さんおりますね。先刻本法案を法律化する場合、生産復興を阻害するということも申されましたが、それをどういう場面において阻害するかという点を、具体的に話して貰いたいのです。それからこの人民鬪爭は非常に幅廣く行くからということが、あなたのお言葉の中にもありましたが、その幅はどういう角度で行きますかということを、その運用面において同じ勤労大衆の警察官であるが、それでも運用が惡い場合に非常に困るからという引例をされましたので…
第2回 参議院 司法委員会 第16号
○小川友三君 只今の公述人の方には一括して簡單にお伺い申上げます。高木さんのお説では、この條項の中、速記録にありますが、第一條の一、三、四、五、八、十四、一六、二十八等に対しまして農民組合或いは労働團体を彈圧するのを中心に作つておるような解釈でお説がありましたが、これはそうではないと思いますが、これに触れればそうなるが、これに触れない範囲内において労働運動を続けて行くということは許されておると思いますので、確かに社長室に行つて相当の数の…
第2回 参議院 司法委員会 第16号
○小川友三君 質疑の要点は第三十三号の解釈、それから今の平野先生にお伺いいたしますが、本法は重大犯人を檢挙しないで、これはこういうものを作れば軽犯罪のみを挙げる、現在の警察官は十二万五千人おるが、質も量も非常に悪いように仰せられましたが、悪い者も多少おるでしようが、いい者もおるのでありまして、この点につきまして御意見が全部悪いような解釈でありましたが、拜聽いたしたいと思います。 それから團藤先生は労働組合の不当な彈圧にこれは使用されると…
第2回 参議院 司法委員会 第16号
○小川友三君 労働問題、つまり爭議を交渉するのに、多人数がどおつと押掛けて行つて交渉することは却つて成功しないと思う。東武鉄道の爭議に小川友三が入り、労働委員長の田宮君と交渉して、その手を打てということで東武の爭議を解決したのであります。爭議は多人数が行つて恐怖の観念を持たして交渉することは却つて纏らない。五合の虫にも三分の魂ありで、社長なども臍を曲げるという例が沢山あるのではないかと思います。労働組合には労働委員長がおりますから、委員…
第2回 参議院 司法委員会 第16号
○小川友三君 小林先生にお伺い申上げますが、イギリスにおいては手軽に救済の手を與える方法を取つておられるという、この本案の精神をお話でございましたが、その中で手軽に手が差伸べられるのは日本の裁判所では簡易裁判所が一番多いのでございますが、高等裁判所又は地方裁判所にしないで、簡易裁判所でもこれを取扱うという御意見はないでございましようか。
第2回 参議院 司法委員会 第16号
○小川友三君 小林先生にちよつとお尋ねいたしますが、小林先生の先程のお話を拜聽いたしますと、例えば十年とか十何年とか拘束される、そういう場合を重点に置かれましてお話を伺いまして、その場合に高等裁判所、いわゆる上級裁判所でなくて、國家権力によつて云々というお話でございましたが、例えば今非常に多い暴動事件の被疑者であるとか、濱松のピストル事件ですが、或いは労働組合の事件のために拘束される。拘束されるというのは十年も五年も或いは拘束されると思…
第2回 参議院 司法委員会 第16号
○小川友三君 小林先生は結構でありますが、海野先生如何でございましよう。今度軽犯罪のというものを審議中ですけれども、軽い犯罪で拘束されておる人と、重い犯罪で拘束されておる者と二種類に分かれ來ます。そういう場合に、軽い犯罪で拘束されておるという場合は下級裁判所でこれを人身保護法を取扱うという方法と二本建で行くということに対して、先生の御所見如何でございましようか。
第2回 参議院 司法委員会 第16号
○小川友三君 海野先生、小林先生、宮田先生とにお伺い申しますが、昨日濱松のピストル騒動事件の現地調査して今朝帰つて來た者ですけれども、第三國人の或る人が事件に全然関係がないということは推定できますけれども、今拘束されております。その現状を視察して來まして、これはこの人身保護法が完成して後裁判所として取扱う、この取扱いを生かしてやるということになりますと、これは簡單に出してやらなければならないものと思います。そこで証人側があの人は何もやら…
第2回 参議院 本会議 第32号
○小川友三君 石炭廳設置法案につきまして、全面的に反対する者ではありませんが、第一條と六條に欠陷がございますので、この点につきまして、本案の含む大精神は、文化國家日本の産業再興と福利民福を図るのが目的でありまして、この点において政府に対しまして敬意を拂う者であります。 石炭廳の目的が石炭、亞炭、ガス、コークスの生産と配給、消費に関するものが中心でありますが、この中に泥炭も含まれ、或いは天然ガスも含まれておるのは想像ができ、又石炭廳がそれ…
第2回 参議院 決算委員会 第6号
○小川友三君 石炭廳設置法案ですが、第六條の「開發局においては、石炭及び亜炭の開發に關する事務を掌る。」という事項でありますが、これは實際開發局でやつてみますると、その他に仕事がある筈であります。天然ガスのことにつきましても業者から幾多の陳情がある筈でありますが、更に増産という政府の大見地から見ましても、天然ガスをこの中から、第六條の開發局の中から削除をすることもできない筈であります。それから開發局といういわゆる積極的な政府の方針でござ…
第2回 参議院 決算委員会 第6号
○小川友三君 關連いたしましてちよつとお伺いいたします。鑛山局が泥炭或いは天然ガスの方をやつておるようなお話ですが、今まで石炭、亞炭はやはり鑛山局でございましたのでしようか、ちよつとお伺ひいたします。
第2回 参議院 決算委員会 第6号
○小川友三君 泥炭は鑛山局の方ですか。
第2回 参議院 決算委員会 第6号
○小川友三君 それは、そこで今の政府委員の御説明の通り泥炭も亞炭に類似しておる、狸が狐に似ておるというようなわけで、似ておるからこんがらがつちやつて、この法律を作るに當つて亞炭の中に抱込んでしまうというような含みのようにも思われますので、解釋は違うかも知れませんが、この際折角こういう法律をお作りになるに當りまして、亞炭及び泥炭という二字をお加え頂きたいと思つておりますので、こういう曖昧でなくきちんと、今決めるところでございますから、お決…
第2回 参議院 決算委員会 第6号
○小川友三君 只今大臣の御答辯を頂きまして、泥炭が非常に量が少いような感じを與えられ、又泥炭採掘が發達をしておらないということを拜聽いたしましたのですが、泥炭の埋蔵量は日本においては相當多いのでございます。これはよく御研究を頂きますると明白になるのでございます。そこで特に産業再興のために政府が日本を大いに産業立國にするという積極的な建前から見まするときに、亜炭の埋藏量よりも泥炭の埋藏量というものは多い筈でありまして、そうしてこの泥炭が非…
第2回 参議院 決算委員会 第6号
○小川友三君 石炭廳設置法案の第六條に對しまして、「亞炭及び泥炭の開發に關する事務を掌る」ということを少数意見として要求いたします。本會議におきましては少数意見として發言することを希望いたします。
第2回 参議院 決算委員会 第6号
○小川友三君 少数意見として發言をいたします。
第2回 参議院 決算委員会 第6号
○小川友三君 只今大臣の御答辯がありまして、甚だ光榮ですが、關東地區には泥炭が非常に多いと思いまして、特に關東地方で生れた本員としましては、眞面目に泥炭を研究した時代もございましたですが、カロリーの點において或いは劣る點があるかも知れませんが、併し木炭よりも藁よりも優秀であるということは事實でございますから、特に言葉が泥炭と亞炭と區別せられてある關係上、これは少数意見として……、修正意見でございませんでして、少数意見として、議員の中には…
第2回 参議院 司法委員会 第11号
○小川友三君 檢察廳法の一部を改正する法律案の二十三條ですが、「職務上の非能率その他の事由に因りその職務を執るに適しないときは、」というところですが、「その他」という範囲がどこまでであるか、例えば重大な非行の場合であるとか、別に官吏の懲戒の法律があり、又分限法がありますが、この範囲につきまして政府委員の御答辯をお願いいたします。
第2回 参議院 決算委員会 第1号
○小川友三君 賠償廳の設置法でありますが、政府がこの廳を作るに当りまして、敗戰の責任を果すために、極めて誠意を表現し、積極的にこれをやるという意味をこの法律の文句の上に現わしてはどうか、こう思います。この案によりますと、まあ負けたから仕樣がない。仕樣がないからこうした廳を作つてやるというような、澁々やるような感じは、これによると積極的な意味がないので、そういうような感じを持つ方もあるのじやないかというように思うのでありまして、これは敗戰…