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日本社会党・護憲民主連合参議院
総発言数
3,416
直近の所属会派
日本社会党・護憲民主連合
直近の役職
直近の発言日
1992/06/02

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 議院運営委員会97 件・97%
  • 議院運営委員会国会等移転小委員会2 件・2%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 3,416 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,416 20 を表示
日本社会党・護憲共同1992/06/02

123参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第15号

○小川仁一君 経過はわかりましたが、この前の御発言の中で、事前承認をすると例えば最も大事なPKOの参加五原則という問題、これを崩す危険性がないかという危惧を抱いていると言われましたが、この危惧は解消したでしょうか。

日本社会党・護憲共同1992/06/02

123参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第15号

○小川仁一君 次に、修正案第七項をさらにお尋ねいたします。 第七項中に、「国際連合平和維持隊に参加するに際して」はとありますが、これは全法案を見ましても平和維持隊という用語はここだけでございます。平和維持隊というのは、修正案でございますが、その定義、内容を御説明願いたいと思います。各党ごとにお願いします。

日本社会党・護憲共同1992/06/02

123参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第15号

○小川仁一君 全然わかりません。これは国際連合平和維持隊という用語は今まで全然出てきてないんです、法律に。修正案で初めて出てきたのです。したがって、その定義、内容、その構成、あらゆるものの性格を御説明いただかなければ私らには納得できません。御説明願いたいと思います。これは自民党さんお願いします。

日本社会党・護憲共同1992/06/02

123参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第15号

○小川仁一君 例えば、この原案では国際平和維持活動、いわゆるPKOというのは何かということが第三条できちんと説明されていますね、性格とか定義は。平和維持隊なるものは、例えば業務の範囲、停戦監視団とか後方支援の関係など、性格が不明確なんです。五原則の説明だなんて言って、そんなものありませんよ。こういう固有名詞で一つの隊というものを明確に出した以上は、その隊の性格をきちんと御説明いただかなければ先ほどの説明では納得できません。

日本社会党・護憲共同1992/06/02

123参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第15号

○小川仁一君 そうすると、平和維持隊というのはPKFのことですね。そう認識していいですか、岡野さん。

日本社会党・護憲共同1992/06/02

123参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第15号

○小川仁一君 政府原案にも修正案にも平和維持隊という言葉を使っていないんです。官房長官は談話でお話しになったかもしれないけれども、これは大変失礼ですけれども一官房長官の御発言でございます。法律解釈でも法文でもないわけでございます。したがって、私はこういう用語が使われることを非常に大きな問題といたします、この修正案がこういう独自の用語を用いだということは、やっぱり修正案として一つの欠陥を持つものだと思います。 それで、ここの部分で提出し直…

日本社会党・護憲共同1992/06/02

123参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第15号

○小川仁一君 休憩前に申し上げましたが、この法案の中で全然使われていない用語、定義もない用語、「平和維持隊」という言葉でございます。衆議院では強行採決までして修正をしてこちらに送ったものを、それほど大事なものを、ここでまた新しい言葉を出してくるということについて、私はどうしても理解できません。その内容についても、一切法律において説明をされておりません。定義も説明もございません。したがって私は、さっき申し上げましたように、欠陥法案だと思い…

日本社会党・護憲共同1992/06/02

123参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第15号

○小川仁一君 私も日本人ですから幾らか日本語はわかりますけれども、「国際連合平和維持隊」というのは形容詞的に使われているものではありません。これ自体が存在して、それに参加するための五つの原則、こういうものですから、それ自体が存在しなければならないんです。 だから、私が言っているのは、定義、性格がどういうものかということを明らかにしてくださいと言っているんです。形容詞的だということで承認するわけにはいきません。その中身を明確にしていただけ…

日本社会党・護憲共同1992/06/02

123参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第15号

○小川仁一君 私はお断りしておきました。政府側の答弁を一切聞きません。

日本社会党・護憲共同1992/06/02

123参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第15号

○小川仁一君 いや、私はやっぱりお断りいたします。

日本社会党・護憲共同1992/06/02

123参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第15号

○小川仁一君 じゃ、お聞きしますけれども、その際に国際連合平和維持隊というものの性格、内容、編成、組織体、そういうふうな、隊ですから必ずそういうものがあると思いますから、それ全部についてこのものの定義と内容を説明してくださるならお聞きします。私の問題にしているのは立法技術じゃないんです。内容なんです。

日本社会党・護憲共同1992/06/02

123参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第15号

○小川仁一君 本案、原案の方です、の考え方でいきますと、我が国としては国際連合平和維持活動に参加するに際してと、これで意味が通るんです、維持活動に参加するに際してと。ところが、そういう文脈ではなくて、ここに明確に一つの組織体、隊というからには組織です。当然任務もあります。構成もあります。そういう新たな隊をつくるわけでございますから、何としても私は承知できない。承知できませんから、この点をはっきり解明するまでは私は質問を保留します。

日本社会党・護憲共同1992/06/02

123参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第15号

○小川仁一君 そうしますと、本案の第一条に平和協力隊、こういうのがございます。修正案では国際連合平和維持隊、こうなります。これはどう違うんですか。 それからもう一つついでにお伺いしますが、こっちの前の法案の中では「協力」と書いてあります、平和協力隊に。この修正案は「参加」と書いてある。協力というものと参加というものでは私は性格的なかなり大きな違いがある。協力というのは、それ自体が主体性を持って相手に力をかしたり助けたりする。参加というの…

日本社会党・護憲共同1992/06/02

123参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第15号

○小川仁一君 一つ目の質問にお答えないんです。

日本社会党・護憲共同1992/06/02

123参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第15号

○小川仁一君 いろいろまだ問題がありますが、私は、大変失礼ですが、国際連合平和維持活動にと、こういうふうに直してもむしろ文章がよく通ずるのではないかと先ほど申し上げましたが、再度御検討を願って、本日はただいまのお話、了解はいたしかねますが、次の問題に進んでまいります。 時間がなくなりましたから、今の問題を八項にまだ三問、四問用意しておりますけれども、その前に一言だけ言っておきたいと思いますが、国際連合平和維持隊はイコールTKFだという御…

日本社会党・護憲共同1992/06/02

123参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第15号

○小川仁一君 時間なくなっちゃって気が気じゃない。いや、本当なんです。 国連平和維持隊というのがPKFだとおっしゃいましたね。PKO部隊の総称が平和協力隊だとおっしゃった。そうでしたね。そうすると、国際連合平和維持隊というのは非常に限定されたものとしてここに書いてあるものであって、別途の組織であり別途の考え方に立っているというふうに理解すればいいのですか。それともPKFの本隊だとか後続部隊だとかというものを含めたものとして解釈すればいい…

日本社会党・護憲共同1992/06/02

123参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第15号

○小川仁一君 ますますわけがわからなくなってきました。とにかく新しい隊の名称を出されてきたために、皆さんは御理解かもしれませんが、実は修正案を提示された者は混乱しております。ですから、これは質問を留保して後日この点を明らかにさせてくださるよう委員長にお願いを申し上げて、次の質問に移りたいと思います。 じゃ、今度は八項に参ります。八項では、八項というのはあの忠犬の方ではなくて修正案の八項です。 国会では事前承認について両院はそれぞれ七日以…

日本社会党・護憲共同1992/06/02

123参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第15号

○小川仁一君 その例は要らないから、他の例、法令にあるかどうかの例だけ。

日本社会党・護憲共同1992/06/02

123参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第15号

○小川仁一君 他の法令には例がない、これは当然だと思うんですよ、国会の審議権を練るんですからね。しかも、七日という日程で努めなければならないというけれども、努めることも義務規定になっているんだ。努める義務と七日である義務とを一緒にして出した法律で、これは立法府の審議を縛るということについてのこの考え方には私は憲法上を含めて非常に大きな問題があると思います。憲法とのかかわりで御説明を願いたい。

日本社会党・護憲共同1992/06/02

123参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第15号

○小川仁一君 私は、期日を明確にしたということが非常に大きな問題だと思うんです。そして、一定の義務規定です。だから、憲法との関係てどうお考えですかと岡野さんに質問したんだ。 別な言い方をしますと、例えば日本の緊急事態においても、防衛出動においても、日時を切って国会にかけるなんということは書いてない。はっきりと憲法とのかかわりでこの問題に対するお答えを岡野先生からお願い申し上げます。