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日本社会党・護憲民主連合参議院
総発言数
3,416
直近の所属会派
日本社会党・護憲民主連合
直近の役職
直近の発言日
1978/04/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 議院運営委員会97 件・97%
  • 議院運営委員会国会等移転小委員会2 件・2%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 3,416 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,416 20 を表示
日本社会党1978/04/12

84衆議院 文教委員会 第13号

○小川(仁)委員 大学の自治というものはお認めになりますね。

日本社会党1978/04/12

84衆議院 文教委員会 第13号

○小川(仁)委員 あると思いますじゃなくて、あるのですか、ないのですか。

日本社会党1978/04/12

84衆議院 文教委員会 第13号

○小川(仁)委員 公務員法を一つ一つについて具体的に伺ってみたいと思いますが、大学の学生自治会で役員に選ばれた、学生大会で政治的な活動などを決定された、役員としてその執行をする、こういう場合にどちらが優先いたしますか。これは地方公務員の場合もあると思いますので、初中局長も御返事を願いたいと思います。

日本社会党1978/04/12

84衆議院 文教委員会 第13号

○小川(仁)委員 地方公務員の場合はどうですか。

日本社会党1978/04/12

84衆議院 文教委員会 第13号

○小川(仁)委員 だから私は局長にお伺いしたのです。第一義的にはだれにあるかということと、大学の自治があるかということをお聞きした上で聞いているのでありますから、出たものを見なければ仕事にならないとか、両方から規制を受けるとか、どうもわからないのですが、たとえば学生割引というのは適用になるのですか。

日本社会党1978/04/12

84衆議院 文教委員会 第13号

○小川(仁)委員 公務員は他から給与とかいろいろなあれを受けてはならないことになっているのですが、学生割引も一々所属長の許可を得ないともらえないのじゃないですか。公務員であるという立場で、たとえば今回の場合は日額旅費ということで一方では旅費を出していますね。学生の割引権は行使できる。都合のいいのはみんな使っていい、こういう形に一つはなるし、もう一つは、大学院の場合には大学院生の自治会みたいなものがあります。これは全国的な組織もあります。…

日本社会党1978/04/12

84衆議院 文教委員会 第13号

○小川(仁)委員 本質的な問題を聞いているのだよ。金額の問題じゃない。

日本社会党1978/04/12

84衆議院 文教委員会 第13号

○小川(仁)委員 政治活動というか、大学の組織の方は。

日本社会党1978/04/12

84衆議院 文教委員会 第13号

○小川(仁)委員 私は指導を聞いているのじゃなくて、大学院生がということで、学生自身のことを聞いているのです。

日本社会党1978/04/12

84衆議院 文教委員会 第13号

○小川(仁)委員 わからないのは私だけだろうかな。 続いてお聞きしますが、国家公務員法でも地方公務員法でもストライキを禁止されておりますね。公共団体の長に対するストライキは禁止されている。地方公務員法で言えば、はっきりしているのは三十七条、地方公共団体の機関が代表する使用者に対するストライキは禁止されている。大学の学長に対するストライキが起こったときにはどうなりますか。大学の学長は地方公共団体の長じゃないですよ。

日本社会党1978/04/12

84衆議院 文教委員会 第13号

○小川(仁)委員 それでは人事院にお伺いしますが、いまの問題は公務員法の適用の対象にはならない、こういう解釈というふうに、いわゆるストライキ禁止条項には該当しないというふうに大学局長のお答えを聞いたのですが、それでよろしゅうございますか。

日本社会党1978/04/12

84衆議院 文教委員会 第13号

○小川(仁)委員 公務員を監督する人事院の解釈と大学をつくられる大学局長の解釈は私は明確に違うと思うのです。公務員のストライキが禁止されているのは、一つは公共の福祉論であります。同時に、そのことによって具体的に国民大衆に、たとえば教育なら授業放棄という形で影響を与えている、こういう形で立論の根拠がなっております。大学内で学生が学長に対して大会決定でストライキをやった。学内の民主化を求めるということが中心だろうと思います。あるいは授業料の…

日本社会党1978/04/12

84衆議院 文教委員会 第13号

○小川(仁)委員 そうすると、大学内におけるストライキは公務員法上の争議行為にはならないと、御両者の意見が一致したと考えてよろしゅうございますか。局長お二人からどうぞ。

日本社会党1978/04/12

84衆議院 文教委員会 第13号

○小川(仁)委員 私も結構だという立場で物を言っているつもりはないのです。公務員法の有権解釈をする立場にないと局長はおっしゃいましたね。私は実を言うとストライキで首になっているのですよ。裁判まで受けて有罪判決などを受けたりして、そういう意味では皆さんからすると余り好ましくない人物。しかし、その過程の中で、公務員法が禁止しているストライキというものの性格を、国の立場から、検察の立場から、法の解釈の立場から、公共の福祉論だけでお聞きしている…

日本社会党1978/04/12

84衆議院 文教委員会 第13号

○小川(仁)委員 そうなりますと、大学の学生の自治活動といいますか、学生活動というのはそういう面では大幅に認められている、こう解釈していいわけですね。私、学生の方を聞いているのですよ。大学の指導のことを聞いているのではないですから、その点ははっきりしてください。

日本社会党1978/04/12

84衆議院 文教委員会 第13号

○小川(仁)委員 それから、公務員法上で上司の職務上の命令に忠実に従う義務というのがありますね。この学生である場合の上司というのはだれに当たりますか。

日本社会党1978/04/12

84衆議院 文教委員会 第13号

○小川(仁)委員 そうすると、学生として、大学院生として存在している間は、絶えず地教委なり県教委が学生に対していろいろな指示や何かを出すことが可能なわけですか。

日本社会党1978/04/12

84衆議院 文教委員会 第13号

○小川(仁)委員 そうすると、大学の中における学問の自由で、その大学院生が自分の思うような学問をやっているのに対して、そうじゃない、これをやれというふうな形で地教委なり県教委なりが指導するという場合があり得ますか。

日本社会党1978/04/12

84衆議院 文教委員会 第13号

○小川(仁)委員 考えられませんね。そうすると、政治的な活動、たとえば大学院生の入っている組織が政治的な決定をする、それに伴う活動をする、こういう場合があり得るわけです。例で言えば、福田内閣打倒なんというスローガン決定を大学院生が自治会でやるという場合に、それに参加し、大学院生の活動として行動した場合、これは大学院生という立場、学生の自治権の立場から許容される範囲ですか、それとも公務員法によって処罰される対象の範囲ですか。

日本社会党1978/04/12

84衆議院 文教委員会 第13号

○小川(仁)委員 そうすると、大学院の中では、これは学校でありますから思想、信条の自由もございます。学生として、思想、信条の自由で一つの行動に参加し、あるいは行動した場合に、岩手のように、仮に岩手から兵庫の大学院に入っておったとして、地教委なり県教委は全然わからないわけです。こういうのが、一々大学から地教委へ通報して、それによって処分なりあるいは懲戒権の発動になるのですか。それとも、そういうものを大学に委任するようなかっこうをとるのです…