小島徹三
会議録に記録された「小島徹三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,344 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1947/08/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛2 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会85 件・85%
- 公職選挙法改正に関する調査特別委員会15 件・15%
※ 全 2,344 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第1回 衆議院 隠退蔵物資等に関する特別委員会 第10号
○小島委員 私はせつかくの中野委員の言葉でありますけれども、この水あめ事件に關する限りにおいて、警察側において非常に不當なる方法でやつたということは、皆さんの證言を自分の主觀によつて採量するならばいざ知らず、はつきりした證擔においては、警察官が不正なことをしたと斷言するのはまだ早いのではないかと思います。むしろ私はもう一歩つき進んでかりに警察官に不正があるとするならば、どういうことによつて不正をなしたかということをはつきりしなければ、私…
第1回 衆議院 隠退蔵物資等に関する特別委員会 第10号
○小島委員 私最後に一言申し上げておきたいのですが、徳田委員はこれをもつて本委員會の目的が達せられたとおつしやるけれども、もし徳田委員がこの程度をもつて滿足されるということならば、私はすべての隱退藏物資が一應統制會社の手に渡されるという形式をとつたならば、常にそれは正當なルートに乘つたものであつて、統制會社に渡された以後の物品は、すべて公平に分配されておるということを頭からこれを認めてしまうことにならなければ成り立たぬと思うのであります…
第1回 衆議院 隠退蔵物資等に関する特別委員会 第10号
○小島委員 民主黨は大森玉木君と御指名になつたのですが、大森君は昨日から來てなかつたようで、代りの人ではいけませんか。
第1回 衆議院 本会議 第25号
○小島徹三君 ただいま議題となりました昭和二十二年度一般会計予算補正第一号に関する委員会の審議の経過並びに結果につきまして御報告申し上げます。 本案は八月八日予算委員会に付託されたものでありまして、十三日、十四日、十五日の三日間にわたり審議いたしまして、本委員会といたしましては、十五日、後に述べまするところの附帶決議を附して可決いたしたのであります。 御承知のように、今度新しく厚生省から労働関係の行政事務をわけまして、労働省を設けること…
第1回 衆議院 隠退蔵物資等に関する特別委員会 第9号
○小島委員 これは直接栃木縣の問題じやないのですが、經濟防犯課にいらつしやつたのですから、東京都内において水あめ事件があつたことを御承知かどうか。御承知でしたらこれに關連して何らかの指圖を内務省の防犯課から警視廳の方になさつたことがあるかどうか。
第1回 衆議院 隠退蔵物資等に関する特別委員会 第9号
○小島委員 そういたしますと、その事件については初めから全然書類というものをおつくりにならなかつたのですね。どうもすべての事件が書類になつておつて、それだけが書類になつていないというのもおかしいのですが、それはどういう事情なのでしようか。
第1回 衆議院 隠退蔵物資等に関する特別委員会 第9号
○小島委員 私の聽きたいのは、そういうことをこの問證言したのでありますけれども、實はほんとうかうそかわかりませんけれども、この摘發については世耕氏の書いておられる自由評論という雜誌、あれを見ましても警視廳の方の警視か何かが摘發を中止せしめたという意味のことも書いてありますし、何らかそこに内務省の防犯課の方から警視廳を指圖して摘發を中止せしめたようなうわさもあるものですから聽いてみたのですが、今證人の言うこともごたごたして何か問題があつた…
第1回 衆議院 議院運営委員会 第14号
○小島委員 第十一條はこのままでよいと思う。解散したところで二三箇月の問題です。糾彈期間などを設ける必要はないと思う。
第1回 衆議院 議院運営委員会 第14号
○小島委員 僕も七十八條には、公の彈劾という点は御無理とは思わぬ。もしも、そういう必要があるとすれば、公の彈劾は人民裁判の形になつてしまう。七十八條に反すると思わぬが、八十二條の規定にも違反するとは思わない。これはいわゆる司法裁判ではないから違反するとは思わぬが、精神からいつてこういう性質のものは、司法裁判すら公開するということになれば、これも強いて祕密会にする必要はない。公開しても差支えないじやないか。そういう意味で但し書は削つても強…
第1回 衆議院 議院運営委員会 第14号
○小島委員 ぼくはどう考えても、公開にしなくても七十八條の公の彈劾にふれる規定とは思わない。問題は公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決した場合には、対審は公開しなくてもできるというのだが、かりに裁判官の行爲が憲法八十二條に書いてある政治に関して、あるいは出版に関するような行爲で彈劾されるような問題が起る場合にはどうなるか。
第1回 衆議院 議院運営委員会 第14号
○小島委員 なるほど八十二條が司法裁判のことを規定したものであつて、彈劾裁判所のことを規定したものでないということは私はうなずける。私もそう考えるのでありますが、しかし司法裁判所で政治犯罪とか、出版自由の問題については、ぜひ公開しなければならぬのだというならば、彈劾裁判所でもやはりそういうふうにしなければおかしいじやないか。そういう種類の犯罪を裁判官が犯したということでもつて、罷免の事由になつたような場合‥‥
第1回 衆議院 議院運営委員会 第14号
○小島委員 全会一致でも憲法でそういうふうに書いてあるのです。公開で受けるということは一つの権利です。それを彈劾裁判所では無視しても構わんということになると、なるほど司法裁判所と彈劾裁判所とは違うが、しかし彈劾裁判所で憲法で保障しておるものを無視しても構わんというのはおかしい。だからむしろ彈劾裁判所法に司法裁判所のように、憲法八十二條に基いて祕密会ができるということを規定するのならば、その八十二條の但書もさらにここに加ふる必要があるのじ…
第1回 衆議院 議院運営委員会 第14号
○小島委員 それは裁判官の裁量一つでどうにでもなるのではなくて、憲法上はつきりとそういうものについては絶対公開しなければならぬ。全員一致で祕密でやろうと言つてもできないことになつておるのですから、裁量の余地はないのです。だから全員一致してそういうもの、たとえば政治問題に関連するものであるとか、あるいは出版の自由に関連するものであるから、祕密会でなくて公開でやろうじやないかというようなことを考えることはできないと僕は思う。もし裁判官が間違…
第1回 衆議院 予算委員会 第5号
○小島委員 本日はこの程度で審議を打切つて、明日討論採決ということにしたいと思います。
第1回 衆議院 議院運営委員会 第13号
○小島委員 この間理事会を開いて理事会では承諾したという話を聞きました。実際これはやり方一つで二十人でもできるし、やり方いかんによつては百人でもできない。しかし三十人ということだつたならば、一應三十人にしていただいたらいいでしよう。
第1回 衆議院 議院運営委員会 第13号
○小島委員 私は強いて反対するのではありませんが、これからは颱風があるからどんどん水害がある。その都度特別委員会を開くのですか。それともこれに追加するのですか。
第1回 衆議院 議院運営委員会 第13号
○小島委員 特別委員会を開くことはないと思う。大藏省関係の委員会でよいのではないか。
第1回 衆議院 議院運営委員会 第13号
○小島委員 今問題にしているのは修正案の原案でしよう。そうすれば、工藤委員は原案そのままと言われるけれども、十二條は削つた方がいいのではないかと思う。
第1回 衆議院 議院運営委員会 第13号
○小島委員 私は小澤君と反対の意見をもつておる、訴追委員会が檢事のような職務を行うという建前からいつて、檢事が一切の事案をあらかじめ情状によつて訴追を自由にできる、やめたり、またしなければならぬことができるというようなことは考えられぬので、それは彈劾裁判所のすべきことであると思いますし、どうしても檢事の情状により云々というのは裁判官というものは、大体今小澤君の言つたような理由では、裁判官としてはいくら家庭の事情があつたからといつて職務上…
第1回 衆議院 議院運営委員会 第13号
○小島委員 彈劾裁判所が本質的に考えるべきことであつて、情状によつてこれを罷免するとかしないとかを決めることではない。罷免する必要があるかないかというようなことを彈劾裁判所のやるべき性格のものであつて大体情状によつて罷免することはできないと思います。しかし情状によつて訴追の必要があるとかないとかいうことは檢事局で決めるべきことではなく、檢事局の性格をもつた訴追委員会のするべきことだ、情状によつて彈劾裁判所は罷免することができるということ…