小岩井清
会議録に記録された「小岩井清」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 802 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲民主連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1992/06/03
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- 労働・賃金1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会58 件・58%
- 法務委員会20 件・20%
- 予算委員会15 件・15%
- 議院運営委員会7 件・7%
※ 全 802 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第123回 衆議院 商工委員会 第14号
○小岩井委員 時間があと八分しかないのですよ、どうしますか。八分間に着かないということが考えられますが、どうしますか。
第123回 衆議院 商工委員会 第14号
○小岩井委員 今指摘申し上げましたように個人は特定できるのですよ。告発したくないからしなかったということを申し上げておかざるを得ません。そして、先日来、個人の具体的な違法行為が認められるだけの証拠が不十分であるということになるとするならば、これは公正取引委員会の権限というのは行政調査の権限しかないわけですね、立入検査も令状もない行政調査。事情聴取にしても検察や警察のような身柄をとって調べるわけにいかない。ということになるならば、企業の違…
第123回 衆議院 商工委員会 第14号
○小岩井委員 時間一時間やった割にほとんど中身のない質疑に終わるということは残念ですけれどもね。 なぜこういう質問をするかというと、告発権は公取が持っているのですよ。専属告発なんですよ。神聖な権限を公正取引委員会は持っているわけですね。ですから、今回我が党は五億円の刑事罰を出しました。政府案は一億円ですね。現行は個人、法人とも五百万ですね。しかし、告発をするということにならなければ、一億だろうが、五億だろうが、五百万だろうが、百万だろう…
第123回 衆議院 商工委員会 第12号
○小岩井議員 御質問いただきましてありがとうございました。 この罰金の上限を現行の百倍、五億円に引き上げることの趣旨、あわせて政府案一億円に対する評価、この点について簡潔にお答え申し上げたいと思います。 これは、実は公正取引委員会の委員長の私的諮問機関であります刑事罰研究会が行ったこの調査の報告書を参考にいたしております。法人と個人の資力格差、これはフローで九十二倍、ストックで五十倍ないし百七十倍ということを重視いたしました。さらに証券…
第123回 衆議院 商工委員会 第12号
○小岩井議員 お答え申し上げたいと思います。 今回の社会党・護憲共同の提案は、現行規定の要件、三十五歳以上、法律、経済学識経験者にさらに要件を加重するということであります。積極的に特定の職域から選出を固定する考え方ではありません。もちろん法律要件にかなう限り、今江田委員おっしゃるとおり、消費者団体のリーダー等で学識の経験を有する者の中から委員の任命があってもよいとは考えておりますけれども、私どもイメージとして一般的に想定をしているのは法…
第123回 衆議院 商工委員会 第12号
○小岩井議員 お答え申し上げます。 江田委員の場合には裁判官の御経験があり、極めて貴重な御意見、御質問をいただいているわけでありますけれども、八十五条改正の趣旨については、従来東京高裁にしか提起できなかった二十五条の損害賠償訴訟を各高等裁判所に提起できるようにした。ものであります。このために各高裁に専門的な判断能力を有する裁判官の合議体を設けることにしたものでありまして、この合議体の設置については司法行政に関する問題であります。したがっ…
第123回 衆議院 商工委員会 第12号
○小岩井委員 最初に、埼玉談合から伺いたいと思います。 刑事罰研究会報告の数億円を圧縮して一億円として政府案を提出する、ただし埼玉談合問題については告発をしないという取引があったのではないかということが巷間伝えられている。このことについて伺いたいわけであります。 先ほど来、埼玉談合についていろいろ事実関係が質問されております。三条違反として排除勧告がなされたわけでありますけれども、個人についての立件立証ができないので告発は断念したという…
第123回 衆議院 商工委員会 第12号
○小岩井委員 なぜ言えないのですか。回数と日にち、内容をなぜ言えないのですか。言わなければ告発しなかった理由がわからないじゃないか。言いなさい。
第123回 衆議院 商工委員会 第12号
○小岩井委員 全く理解はできません。 それじゃ私の方から申し上げますけれども、事実かどうか確認しますよ。 四月三十日行いましたね。五月一日行いましたね。そして五月十三日、これは最終協議の場が持たれたそうでありますね。ことし二月以降これだけだそうでありますけれども、事実ですか。
第123回 衆議院 商工委員会 第12号
○小岩井委員 余計なことを言う必要はないのですよ。四月三十日と五月一日、五月十三日、協議したのは事実ですか。
第123回 衆議院 商工委員会 第12号
○小岩井委員 それじゃ答弁にならないじゃないですか。埼玉談合が個人の証拠について立証できなかったということにならないじゃないですか。これじゃ質問できないことになりますよ。しかも、非常に業界の立場の弱いラップ業界のときには、告発の場合に双方の事件担当者が頻繁に会っていたでしょう。今回なぜできなかったのですか。答えてもらいたいと思いますよ。
第123回 衆議院 商工委員会 第12号
○小岩井委員 答えになってないですよ。
第123回 衆議院 商工委員会 第12号
○小岩井委員 余計なこと言わないでいいよ。 今後の事件に影響すると言いましたね。これはもう審決が出たのでしょう。まだ今後続くのですか、この埼玉談合のことは。どうなんです。
第123回 衆議院 商工委員会 第12号
○小岩井委員 事件処理は終わったんでしょう。事件処理に影響、何に影響するんですか。これは事件処理は終わったんじゃないですか。 それから、独禁法第七十三条「告発」の義務を負っているんですけれども、今、個人について立証できないからということになっているんです。みずから自己規制している、みずから自分で告発できないようにしているということになれば、独禁法第七十三条の二項は形骸化することになるじゃないですか。答えなきゃ、これ以上質問しませんよ。
第123回 衆議院 商工委員会 第12号
○小岩井委員 あなた、厳正に、公正に判断したと今言いましたね。厳正、公正に判断をしたかと。うかという、そういう判断材料を聞いているんだよ。それを言わないで、なぜ判断できるんですか。今言ったこと、答えてくださいよ、先ほどの日にちについて。
第123回 衆議院 商工委員会 第12号
○小岩井委員 影響がある、影響があると言うのですけれども、審決は終わったんでしょう。審決が終わったかどうか、それだけ言ってください。
第123回 衆議院 商工委員会 第12号
○小岩井委員 それでは、同種の事件というのは今何をやっているか、具体的に明らかにしてください。
第123回 衆議院 商工委員会 第12号
○小岩井委員 答弁にならないよ、そんなの。
第123回 衆議院 商工委員会 第12号
○小岩井委員 委員長、御判断いただきたいのですけれども、答弁になっていると思いますか。
第123回 衆議院 商工委員会 第12号
○小岩井委員 企業に違法性があったということは、三条違反があったということはお認めになっていますね、それはこの排除勧告が出たということで。それでは伺いますけれども、独禁法の第九十五条の二責任罰について、なぜこれで告発しなかったのですか。できるじゃないですか、これで。