小山長規
会議録に記録された「小山長規」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,323 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/05/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛1 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会99 件・99%
- 本会議1 件・1%
※ 全 3,323 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 衆議院 大蔵委員会 第71号
○小山委員 ある会社には買いもどしを認め、ある会社には買いもどしを認めない——認めるというと語弊がありますが、ある会社の約款は買いもどしを認めることになつておる、ある会社はその買いもどしを認めないということになりますと、ある会社は資金の分量がフルに動くし、ある会社はある程度差引いた資金で動くということになりまして、その面から利益配当がかわつて来るというような傾向は生じませんか。
第13回 衆議院 大蔵委員会 第71号
○小山委員 次には損失補填の約款を認める制度ができておるのでありますが、今申したように、ある会社の場合には損失補填の約款がついておる、他の会社には損失補填約款がついていない。損失補填の約款がつきますと、どうしても損失を補填するためのあるリザーヴをとらなければならぬ。従つて配当率が違つて来るという問題が起るかと思うのでありますが、この点は会社の申請によつて、ある会社は損失補填の約款をつけたい。従つてたとえば手数料を幾らとりたいという希望が…
第13回 衆議院 大蔵委員会 第66号
○小山委員 長期信用銀行法案について二、三伺つておきたいと思います。長期信用銀行の問題は、制度としては私はどうしてもこういう制度でなければならぬと考えている一人であります。前に銀行等の債券発行の法律案というものが出ましたときに、その旨を申しているのでありますが、制度としては長期の金融を扱う銀行と、短期の金融を扱う銀行というものがなければならぬのでありますけれども、日本において現在の法律のもとにおいては、商業銀行も届出一本によつて債券を発…
第13回 衆議院 大蔵委員会 第66号
○小山委員 今局長が申されましたように、民間の資金はいろいろな面において競合いたしております。現在出ておりますところの貸付信託の法律にもありますように、その他無記名の定期預金とか、興業債券とかいろいろな面で競合するのであります。従つて、われわれが考えましても——資金運用部の金をこれらの金融債に持つて行かなければならぬであろうということは、これはしろうと考えでも考えられる。おそらくそれがこの長期信用銀行の資金源の大部分であろうと思うのであ…
第13回 衆議院 大蔵委員会 第66号
○小山委員 もう一つは、長期信用銀行が発行する債券の利回りの問題であります。これは大体どの程度のものを予定されているのか。その点をひとつ伺つておきたいと思います。
第13回 衆議院 大蔵委員会 第66号
○小山委員 債券を発行します場合に、債券の売れ行きがよろしいようにはからうために、利廻りは高くなければならぬでありましようし、全体の金利政策からいうと、金利は偉いほどよいのでありますから、その辺のところは十分御勘考の上で、行政指導をお願いいたしたいのであります。 次に、この長期信用銀行は、制度としては私は単一の長期信用銀行を予定しているのではないかと思うのでありますが、今後の方針としては同行程度認めて行こうというお考えであるか、それを伺…
第13回 衆議院 大蔵委員会 第66号
○小山委員 この長期信用銀、仁は、債券を集めるという関係からいうと、あまりたくさんできてはお互いに存立が困難になつて来るという点はわかるのでありますが、またあまり少いと今度は独占企業になつてしまうおそれがある。その点については独占企業にならないように、かつまた銀行の存立が可能であるようにということから、両方から考えなければならぬのでありますが、その場合にどちらに一体重きを置かれるのか。独占企業にならぬという点に重きを置かれるのか。銀行局…
第13回 衆議院 大蔵委員会 第66号
○小山委員 ついでにその問題で伺つておきますが、おそらく今銀行局長あるいは大蔵省が考えられておる考えの中には、どうせこの債券の発行は預金部で見なければならぬのであるから、従つて預金部の資金量を勘案してお考えになつて、そこから考え方が出発されておるのではないかと思うのであります。その場合に情勢がかわつて、たとえばただいまわれわれの方の当委員会に出ております閉鎖機関令というものがある。この閉鎖機関令によつて、今政府の管理下にある閉鎖機関の流…
第13回 衆議院 大蔵委員会 第66号
○小山委員 閉鎖機関の持つておる資金は眠つておるわけではないというお話でありますが、たとえば朝鮮銀行や台湾銀行が日本銀行に登録公債として登録しておるもの、これは眠つておるのではないか。これらが生きて経済界に流通するときには、新たなる金源となるのではないかと思うのですが、その点はいかがでしようか。
第13回 衆議院 大蔵委員会 第66号
○小山委員 その点はその程度にしておきまして、次に長期信用銀行の業務の中で、特に証券業との関係、あるいは証券業法との関係について、数点明らかにいたしておきたい点があるのであります。それは第六条第一項第二号に長期信用銀行の営むべき業務として、有価証券の応募その他の取得と書いてあるのですが、この取得ということの中には、有価証券の引受、その引受は、たとえば募集引受であるとか、請負引受であるとか、あらゆる引受を含むものであるかどうか。その点を伺…
第13回 衆議院 大蔵委員会 第66号
○小山委員 その点はよくわかりました。 次に、引受の中には社債のほか、株式会社の新設または増産の場合の株式の引受までも含まれておるような表現になつておりますが、これらの株式、増資株の引受、あるいは新設株式の引受というような場合には、すべての株式をそういうふうに引受けるのか、あるいはその間におのずから業種に何か限定があるのか、その点はいかがでありますか。
第13回 衆議院 大蔵委員会 第66号
○小山委員 それから株式や社債等の応募その他の取得ということを、この銀行の業務として認めたということは、この業務から相当の手数料その他が入つて来るであろう、従つてこの銀行の附帯業務としては相当重要な業務であるからという趣旨で、これを入れられたのか。それとも長期の投資をやるについては、こういうものがないといろいろ不便であるからという趣旨で、この業務を加えられたのか。立法の趣旨はどこにあるのでありますか。
第13回 衆議院 大蔵委員会 第66号
○小山委員 その点はそれで非常に明瞭になつて参りました。そこでただいままでに申されましたように、この銀行は有価証券業を営ませることは考えていないのであるというお話であります。従つて、その忘味では有価証券を売出しの目的で取得してはならないとちやんと書いてある。ところが、売出しの目的で取得したかどうかということの判断は、一体何によつてその基準を求めるのかという問題が起つて来るのであります。すなわち、最初にこの銀行が、たとえば社債として引受け…
第13回 衆議院 大蔵委員会 第66号
○小山委員 関連して………。ただいまの大臣の御答弁で、朝鮮に関しまする軍政府並びに司令部の処理の効力は認めるが、日本政府として私有財産権を放棄したわけではないのであるから、従つて原状回復の請求権あるいは損害賠償の請求権はあるのであるという御解釈は、われわれは非常に満足するところであります。 ところで、ただいまわれわれの委員会の議題になつております閉鎖機関令とも関連するのでありますが、朝鮮銀行は、本店は京城にあつたのであります。この朝鮮銀…
第13回 衆議院 大蔵委員会 第66号
○小山委員 話の途中になりますから急いで申し上げますが、朝鮮銀行は朝鮮の特別法でできたものでなくして、日本の法律で、しかも株式会社としてできております。それから朝鮮銀行についての運命が、朝鮮のものか日本のものかわからぬということになりますと、たいへんな問題でありまして、朝鮮銀行が持つておりますところの日本銀行に登録してある国債、あるいは日本内地にあるあらゆる動産、不動産、これはすべて朝鮮のものであるということにならざるを得ない。そういう…
第13回 衆議院 大蔵委員会 第66号
○小山委員 先ほどの質問が中絶したのでありますが、質問をさらに続けることにいたします。 先ほど来の説明で明らかになりましたのは、この売出しの目的で取得したかどうかの判断は、いろいろなきめ方があるということでありますが、その判断の基準として、この銀行の引受の、手数料というものは、一応の判断にならないかどうかという点をお尋ねしておきたいのであります。と申しますのは、有価証券業者が社債等を引受けます場合には、さらにそれを転売する目的で、転売の…
第13回 衆議院 大蔵委員会 第66号
○小山委員 その点はそれでよろしいことにいたします。ところでこの銀行は有価証券等を売出しの目的で収得してはならないのでありますが、ということは同時に、売出しをしてもならないということになるのではないかと思うのであります。売出しの品的で収得してはいけないということは、収得したものを売り出してもいけないということではないか。売出しというとは、御承知のように確定解釈かあるのでありまして、不特定多数の人々に均一条件で売る。これが売出しという法律…
第13回 衆議院 大蔵委員会 第66号
○小山委員 その点はそれで非常に明瞭になつたのであります。それでは次に伺いますが、この銀行は有価証券を取得あるいは引受けた場合に、換金の手段としてこれを処分することは当然に忍められておる。ところがこの取得した証券を一定の期間保有しておつて、そうして売却処分をする。それがたび重なつて行われる場合には、売出しではないかもしれないが、何か有価証券の売買業を営んでおるかのような印象を与える場合が、なきにしもあらずであろうと思うのであります。その…
第13回 衆議院 大蔵委員会 第66号
○小山委員 有価証券を取得して、そしてまた売るという行為は、一向法律上禁止してないのであるが、しかししばしばそういうことを行つて引受けたものを売つてしまう、また引受けて売つてしまうというような場合には、この銀行法の違反にはならぬかもしれないが、証券業法の違反として処罰される場合があるというふうに解釈いたします。それでよろしいかどうか、銀行局の御見解を承つておきたいのであります。同時にまたその相手方は、たとい証券業者であつてもいけないので…
第13回 衆議院 大蔵委員会 第66号
○小山委員 先ほど私の聞き違いかと思いますが、売出しの目的で取得するのを禁止するということは、取得したものを売り出すことも禁止したということではない、というお答えになつたと思うのでありますが、ただいまの御答弁によると、売出しの目的で取得することはいかぬということは、同時に持つておるものを売り出してもいけないということが、この法律に書いてあるという御解釈と心証になつたのでありますか。