小山省二
会議録に記録された「小山省二」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 964 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 全国中小企業団体中央会会長
- 直近の発言日
- 1964/06/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金3 件
- 防衛1 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会93 件・93%
- 予算委員会4 件・4%
- 本会議2 件・2%
- 商工委員会流通問題小委員会1 件・1%
※ 全 964 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 衆議院 大蔵委員会 第51号
○小山(省)委員 前日に引き続き質問を続行したいと思います。 第二十四条の二の二項「第二十一条第一項の規定による登録申請書を提出した者は、当該申請書を提出した日から三月を経過しても当該申請に対してなんらの処分がされない場合には、当該登録を拒否されたものとして、国税庁長官に対して前項の審査請求をすすことができる。この場合においては、審査請求があった日に日本税理士会連合会が第二十二条第一項の規定により当該登録を拒否したものとみなす。」こうい…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第51号
○小山(省)委員 それはちょっと考えが一方的じゃないですか。二十二条に義務を課しているのですよ。連合会に登録を申請した者はそのいずれか一つをしなければならない、受理して登録証を交付するか、拒否した場合にはその拒否したという理由をつけて通知しなければならぬ。是か否かの態度を明確に義務づけているのです。そうでしょう。さすれば何もしないというのは、これはどっちの罪なんです。連合会の罪でしょう。登録者の罪じゃないのだ。その手落ちはあげて、それは…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第51号
○小山(省)委員 実効の問題もそれは一つの考え方としてあると私は思うのですが、一体当人その者に何らの過失がない場合に、処罰を過失のない者が受けるというその考え方なんです。登録を受けたところで、登録はいつでも取り消されるのですよ。もしそれが正当な書類でなかったという場合には、一たん登録されたらその登録というのは永久不変なものじゃないと条文にあって、いつでも抹消できる。そういう申請の条件に当たってないものはいつでも処分はできるようになってい…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第51号
○小山(省)委員 三十三条の二、あるいは二の2に、いずれも「申告書に添附することができる。」となっておるわけです。したがって添付することができるのだから添付しなくてもいい。できるのだからしなくたっていいわけでしょう、これは。この添付制度が任意制である、自由だ。添付しようとしまいと自由だ。添付したものについては三十五条で多少のそういうものについての特典といいますか、意見を述べる機会を与える、こうなっておるわけです。私はどうもこういう字句を…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第51号
○小山(省)委員 税理士に対しては相当いろいろの条項の中で義務を課しておるわけです。したがって、税理士の権利というか権限というか、そういう面も対象的にできるだけ考慮して差しつかえない。なるほど納税者に通知すればそれで納税者からまた代理人に通知されると解すれば一応それでいいわけですが、できるだけ早くその納税者にかわって一切の仕事をしている代理人に通知することが好ましいわけです。したがって、当然通知を出すのですから、私は納税者と同時にその代…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第51号
○小山(省)委員 よく趣旨はわかるのですが、私は今度の税理士法の改正によって税理士に対する義務という面が非常に重くなってきている。たとえば税理士の懲戒の効力の発生などは従来から見るとかなり強いわけです。認定されれば直ちにその効力が発生するわけです。そういうようにいろいろの点を拾ってみますと、税理士に対する義務は相当重く見られてきている。ですからやはり反面に税理士の職責をある程度高く評価してやって、できるだけ税務行政が円滑にいくように、私…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第51号
○小山(省)委員 その点で、原則として一ヵ所、特に国税庁の長官が認めた場合——その特に認めた場合という例外規定を設けるというその実例、こういう場合にどうしても二ヵ所以上の必要性があるんだ、したがって制度の上でその権限を長官の権限として残しておきたい、こういうことになるわけですが、その点についてひとつ御説明願いたい。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第51号
○小山(省)委員 四十条の事務所の制限というものの考え方、制限をしなければならないというのは、当該役所のいろいろの取り締まり上、たとえばにせ税理士というか、そういう不祥事が起こる件、そういう点から事務所の数を制限する、あるいは納税人、つまり納税者自身の立場から考えるべき問題である、これを私は十分検討しなければならないと思う。事務所の数というものは、むしろ納税者、納税する人の便宜からまず考えていくべき性質のものである。事務所の数が多いから…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第51号
○小山(省)委員 その趣旨は私もよく了解しました。私しろうとですから、法律的な用語というものがたいへんむずかしいものだということを痛感しているのですが、これを読んでみまして、ここに出る、字句、たとえば使用人。一口に使用人、使用人とこう書いてある。戦前の考え方ですと、使用人ということばは別に何も感じないのですが、戦後における労使関係というものばきわめて対等な立場に立ってものを評価し、考えなければならぬ。こういう場合に使用人ということば——…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第51号
○小山(省)委員 次は第四十五条懲戒に関する事項であります。「国税庁長官は、税理士が、故意に、真正の事実に反して税務代理若しくは税務書類の作成をしたとき、又は第三十六条の規定に違反する行為をしたときは、一年以内の税理士業務の停止又は登録の取消の処分をすることができる。」こういうふうに規定しておるわけでございます。この長官が一方的にそういう違反した行為を是認してその処分をすることができるという、これはきわめて一方的な処分で、むしろこれはそ…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第51号
○小山(省)委員 私は今度の法改正の一つの重点的な項目だろうと思っているのですが、一体長官と税理士の立場というのはどういう立場にあるか。税理士というものは納税者の利害を代行するわけです。常に納税者の利益というものが当然念頭に置かれておる、私はそう解して差しつかえないと思う。さすれば、反対の立場にある徴税者の長官の一方的な解釈の上に立って懲戒処分が行なわれるということは、これはきわめて非民主的な考え方だと私は思うのです。一体だれがそういう…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第51号
○小山(省)委員 局長の説明員はわからないわけではないのですが、この審査会を設けたことと処分の効力の発生の時期、これはみんな関係を持ってくるわけなのです。したがって、確かに旧条文から見ますと、そういう審査会という制度を設けて、第三者が十分に審議をして、その意見を徴して長官が処分をするということですから、おそらく私が危惧したような問題は起こらぬと思う。起こらぬとは思いますが、その効力の発生の時期が従来と同じであるのなら、私は何をか言わんや…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第50号
○小山(省)委員 引き続きひとつ逐条に御審議を申し上げたいと思うのですが、まず十三条についてちょっとお尋ねをいたしたいと思います。 この十三条は試験に関する条項になっておりますが、今次の税理士法の改正の中の最も大きな一つの重点の項目になっておるわけであります。したがってこの項目の中から幾つかひとつお尋ねを申し上げてみたい点があるわけであります。 第一はこの試験審査会、これは大蔵大臣が五人任命をするということであります。そしてその審査会の…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第50号
○小山(省)委員 趣旨は私もわからないわけではないわけでありますが、特に条項にそういうふうに書いてあると、ややもすると、租税に関し学識経験者とこうなると、そのほうに片寄る危険がありはしないかというような感じからお尋ねをしたわけでございます。 それからまた会長を特に互選にしてはどうかという点は、今後またいろいろ御質疑をいたします上で出てくるのでありますが、これは附則にもちょっと出るのです。やはり附則の五番目にあるわけですが、「政令で定める…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第50号
○小山(省)委員 連合会の自主性を高めるというような趣旨はできるだけこの法案の中に取り入れたというような御答弁でございますが、いろいろ調査をしてまいりますと、弁護士会の規則などを見るとかなり相違点があるわけで、もちろんこれは会の性格によって多少違いますから必ずしも一致すると考えませんが、今後いろいろな条項の中からそれを指摘してお尋ねをしたいと思いますが、懲戒審査委員会、これはもちろんその委員の中に、あるいはそういう形になっておるようにも…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第50号
○小山(省)委員 資格審査会で審査をするといっても、そういうことをだれかが——たとえばこの者についてはこういうあれがあるということをその資格審査会に通報しない限り、資格審査会というものは単独で認定するわけではない。そういう事実があったということをだれかが資格審査会に報告して、初めて資格審査会はその報告を待って事実の認定をする、こういうことになるわけですから、一体そういう登録を拒否しようとする事由があったかどうかということを、資格審査会に…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第50号
○小山(省)委員 つまり、その登録を拒否される者は、すでに懲戒処分を受けておるという現実の上に立って登録が拒否されるのですか。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第50号
○小山(省)委員 そうしますと、刑事処分を受けた者とか、あるいは懲戒処分を受けた者とか、そういうはっきりした形の上にあらわれているものは、これは当然拒否されることは明らかですが、それ以外のもので拒否をされるということは、ではあり得ないのですか。そういう刑事処分とか懲戒処分を受けたというようなはっきりしたもの以外は登録の拒否というものはあり得ないわけですか。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第50号
○小山(省)委員 これは非常に重要な点なんです。一体、そういう登録を拒否されるような行為があったということをだれが判定するかということなんです。判定する人によって非常にこれは問題なんです、一方的なんですから。一方的にそういう資格がないものだと認定されるということは、その人にとっては致命的な問題ですからね。ですから、それが公式な機関において、確かにそういう行為があったと認定されたものならやむを得ないとしても、一方的に、特殊な人がそういう申…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第50号
○小山(省)委員 時間でございますので、この点で一応切り上げようと思いますが、税務署長がそのような公示をするという場合においては、もう当然幾つかのそういう問題がなければそういう事実は現われてこないわけです。したがって、そういう行為があった人が登録を受けようということは、たいへん私は矛盾するような気がする。つまり不正に税を免れよう、あるいは免れさせよう、あるいはそういう関連した行為をやった者が税理士として登録を申請するということは、現実に…