小山太士
会議録に記録された「小山太士」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 277 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2019/11/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会99 件・99%
- 行政監視委員会1 件・1%
※ 全 277 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第200回 衆議院 法務委員会 第7号
○小山政府参考人 委員御指摘のとおりでございまして、ただ建前的に組織があっただけでは意味がないということでございます。 ただ、昨今、検察庁の方でも、いろいろ各庁ごとに庁務の運営状況についてアンケート調査を行ったりいたします。あるいは、検察官、検察事務官、副検事でもございますけれども、そういう者に対していろいろな形で面接して、特に勤務の半年ごとの折々等についても面接をいたしまして、そういうハラスメントがあるかないかみたいなこともちゃんと尋…
第200回 衆議院 法務委員会 第7号
○小山政府参考人 お答えをいたします。 議員御指摘のように、逃走事案が連続して発生していることはまことに遺憾でございます。 既に御指摘がございましたことしの六月の事案を受けまして、検察当局におきましては、この検証、検討を行いまして、検証結果、これは最高検察庁において検証いたしまして、これを公表し、全国の検察庁に対して、収容体制の整備等に関して、事前準備の徹底、マニュアルの整備、それから地方自治体等関係機関との連絡体制の構築などを指示した…
第200回 衆議院 法務委員会 第7号
○小山政府参考人 件数の多寡について、私どもが評価するのは差し控えたいと思います。 ただ、いずれにしても、議員もう既に御指摘のとおり、この最高検の検証結果を受けてもなお事案が発生しておりまして、そういう部分についてはしっかりと検証、検討する必要があると考えているところでございます。
第200回 衆議院 法務委員会 第7号
○小山政府参考人 お答えいたします。 委員の御指摘の中に今示唆がございまして、実際のところ、収容の対象の被告人、その罪名もございますし、男女の別とか、それまでの前科の関係とか、いろいろございます、あるいは特定の組織に加入しているとか、一般の方とか。それに応じて、やはり、ケース・バイ・ケースといいますか、適切な対応をとらなければいけないのだろうと思います。 本来、こういうものを発生しておきながらと思われるかもしれませんが、各庁において基本…
第200回 衆議院 法務委員会 第7号
○小山政府参考人 検察官の関係についてお答えいたします。 検察官の長時間労働の是正に関しましては、心身の健康確保、人材確保等の観点から、管理職員において、勤務状況や休暇の取得状況等について適切かつ実効的に把握し、業務量を調整するなどしているところでございます。 引き続き、良好な職場環境を構築、維持できるよう努めてまいりたいと考えております。
第200回 衆議院 法務委員会 第7号
○小山政府参考人 検察官の関係についてお答えいたします。 検察官につきましては、検察庁法によりまして、検事総長は六十五歳、その他の検察官は六十三歳が定年年齢と規定されておりまして、他の一般職の国家公務員とは異なる定年年齢となっております。 国家公務員の定年に関しましては、平成三十年八月、人事院から、定年を段階的に六十五歳に引き上げるための国家公務員法等の改正についての意見の申出がなされ、国家公務員の定年を段階的に六十五歳に引き上げるべき…
第200回 衆議院 法務委員会 第6号
○小山政府参考人 治安維持法による予防拘禁制度が導入されてから廃止されるまでの間に予防拘禁に付された人員に関する正確な数字が記載された資料は、現時点では見当たらなかったところでございます。 もっとも、公刊されている文献におきましては、昭和十六年五月十五日から昭和二十年五月末までの間に治安維持法による予防拘禁に付する決定が確定した人員は六十二名とされているところでございます。(初鹿委員「あと、二年更新の方」と呼ぶ) そのお尋ねの資料は見当…
第200回 衆議院 法務委員会 第2号
○小山政府参考人 申しわけございません。まず事務方から御答弁をさせていただきます。 死刑の犯罪抑止力に関するお尋ねでございます。 死刑の犯罪抑止力を科学的、統計的に証明することは困難でございますけれども、一般に、死刑を含む刑罰は犯罪に対する抑止力を有するもの、こういうふうに認識されているところでございます。 また、これまで政府が行った死刑制度に関する世論調査においても、死刑がなくなった場合、凶悪な犯罪がふえるという意見とふえないという意…
第200回 衆議院 法務委員会 第2号
○小山政府参考人 御指摘のとおりでございます。
第200回 衆議院 法務委員会 第2号
○小山政府参考人 前提といたしました議員のお尋ね、過去五年間の死刑確定者数等についてまずお答えいたします。 過去五年間における各年の死刑判決確定者につきましては、平成二十六年が七名、平成二十七年が二名、平成二十八年が七名、平成二十九年が二名、平成三十年が二名でございます。 また、死刑執行者数でございますが、平成二十六年が三名、平成二十七年が三名、平成二十八年が三名、平成二十九年が四名、平成三十年が十五名でございまして、各年末時点における…
第200回 衆議院 法務委員会 第2号
○小山政府参考人 いろいろな、二つの系統の事例について御指摘ございまして、保釈となって公判期日に出頭しない者、所在不明のまま自由刑が確定する者がおるわけでございますが、その数について、当局において現時点で網羅的に把握していないところはちょっとお許しいただきたいと思います。 なお、関連してですが、自由刑の執行を免れる目的で逃走している、逃亡している者がおります。これはいわゆる自由刑遁刑者という類型になっておりますけれども、こちらにつきまし…
第200回 衆議院 法務委員会 第2号
○小山政府参考人 今御指摘のありました、この数が多いか少ないかというのは非常に難しいところがございます。 ただ、過去の数字でございますが、三年間の自由刑遁刑者の数でございますが、平成二十八年末ですと二十九名、二十九年末も二十九名、三十年末が二十六名ということでございまして、遺憾ではございますが、一定数の、刑が確定して遁刑している者というのはいるというところでございます。
第200回 衆議院 法務委員会 第2号
○小山政府参考人 自由刑の遁刑につきましては、例えば、問題といいますか、現象といたしましては、今、最近問題になっている、保釈中に逃亡してしまってそのまま刑が確定しているというような者もおりますが、それ以前に、裁判というのは必ず身柄拘束中に行われるわけではございません。在宅で裁判が行われ、そのまま確定した、それが結果的に実刑判決ということもございます。 こういう制度自体は、それがおかしいのかと言われますと、それはなかなか難しい評価もござい…
第200回 衆議院 法務委員会 第2号
○小山政府参考人 現行刑法の制度としてお答えいたします。 お尋ねの予防拘禁が犯罪に対する刑罰としてではなく、対象者が、将来、犯罪行為に及ぶ危険性があることに着目した予防的な措置として強制的に施設に収容する制度を意味するものだといたしますと、刑法上の制度としては存在はいたしません。
第200回 衆議院 法務委員会 第2号
○小山政府参考人 お答えをいたします。 現行少年法に関することでございますね。 現行少年法は、少年事件処理の中心に家庭裁判所を据えまして、家庭裁判所が刑罰か保護処分かの選択をすることとしております。 このように、家庭裁判所に保護処分を行うこととさせた理由については、主として、保護処分を受ける少年の人権保障を考慮するのと同時に、刑事処分か保護処分かの第一次的選択を警察官でなく家庭裁判所に行わせることによって、少年に対しては保護処分を優先さ…
第200回 衆議院 法務委員会 第2号
○小山政府参考人 お答えを申し上げます。 揺さぶられ症候群でございますか、SBS、いろいろあるかとは思いますが、個別の事案における犯罪の成否にかかわるところでございまして、こちらは捜査機関の収集した証拠により判断されるべき事柄でございまして、御答弁いたしかねることをお許しいただきたいと思います。
第200回 衆議院 法務委員会 第2号
○小山政府参考人 まず、個別の事案についての御答弁は差し控えさせていただきますが、一般論でございますが、もう御承知の、今御指摘のございましたその暴行又は脅迫の要件、これは平成二十九年の改正前の強姦罪におけるものの判例でございますけれども、抗拒を著しく困難ならしめる程度のもので足りるとされました。平成二十九年、刑法改正後の強制性交罪につきましても、議員御指摘あったかとは思いますけれども、同様の解釈がとられております。 なお、この判断のあり…
第198回 参議院 法務委員会 第18号
○政府参考人(小山太士君) お答えをいたします。 犯罪の成否等は捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断される事柄でございまして、一概にお答えすることは困難ではございますが、あえて一般論として申し上げれば、刑法二百四十四条一項におきまして、配偶者、直系血族又は同居の親族との間で窃盗などの罪を犯した者について、その刑を免除すると規定されておりまして、民法八百十七条の九本文において、特別養子縁組が成立した場合、養子と実方の父母との親族…
第198回 参議院 法務委員会 第18号
○政府参考人(小山太士君) 実親が子の財物を盗んだ後に特別養子縁組が成立した場合でございますね。 このケースにつきましても、個別に判断されるべき事柄で一概にお答えすることは困難ではございますが、一般論として申し上げれば、刑法二百四十四条一項の親族関係について犯罪行為のときを基準とすることを前提といたしますと、特別養子縁組が成立する前には子は実親の直系血族に該当するため、刑法二百四十四条一項が適用される、すなわち刑が免除されることとなりま…
第198回 参議院 法務委員会 第18号
○政府参考人(小山太士君) 引き続き、一般論として申し上げます。 刑法二百四十四条一項の親族関係について犯罪行為のときを基準とすることを前提として考えますと、特別養子縁組の離縁前には子は実親の直系血族に該当しないため刑法二百四十四条一項は適用されない、すなわち刑が免除されないこととなります。 なお、犯行の後、特別養子縁組の離縁により子が実親の直系血族に該当することとなったとしても、刑法二百四十四条一項が適用されないことに変わりはございま…