小室恒夫
会議録に記録された「小室恒夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 802 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 通商産業事務官(公益事業局長)
- 直近の発言日
- 1950/05/01
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- エネルギー3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 決算委員会46 件・46%
- 商工委員会36 件・36%
- 内閣委員会14 件・14%
- 予算委員会第三分科会3 件・3%
- 科学技術振興対策特別委員会1 件・1%
※ 全 802 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第7回 参議院 電力問題に関する特別委員会 第23号
○政府委員(小室恒夫君) 一般的に見てそう考えて差支ないと思いますが、公益事業委員会はかくのごとき重要な決定をいたします委員会でありますから、特に両院の同意を得て内閣総理大臣が任命する。こういう愼重な手続をとつておるのでございます。
第7回 参議院 電力問題に関する特別委員会 第23号
○政府委員(小室恒夫君) これは一般論といたしましてすでに大臣並びに他の政府委員の方から御説明があつたと思いますけれども、電気事業並びにガス事業の自然独占的な性格に鑑みまして、一つの供給区域を対象にいたしまして一般の需要に応じて小売をやる事業が二つできますと、二重投資、二重設備の弊害のよつて来るたところは一般の消費者の利益がむしろ害される。消費者の負担が増加する。こういうことになると思いますので、これは戰前の五大電力が競争いたしました際…
第7回 参議院 電力問題に関する特別委員会 第23号
○政府委員(小室恒夫君) 大体今まで御説明申上げたことで盡きておりますが、或いは最後になると、見解の相違ということに相成るのじやないかと思います。
第7回 参議院 電力問題に関する特別委員会 第23号
○政府委員(小室恒夫君) 需用家のみならず一般投資家、その他利害関係者の利益が擁護されるというふうに考えております。
第7回 参議院 電力問題に関する特別委員会 第23号
○政府委員(小室恒夫君) これは聽聞を必要とする場合というのは、第六十條にいろいろ書いてございますが、これは委員会においていたしまする重要な処分、まあ先程例を挙げました公益事業の許可を初め徳いたしまして、事業の讓渡、讓受けの認可でありますとか、ここに揚げておりますいろいろな処分をいたします際に、これはどうしても聽聞をいたさなければならん。従つてこういう事案がどれだけの回数を生ずるのであろうかということと、もう一つは委員会の処分に何しまし…
第7回 参議院 電力問題に関する特別委員会 第22号
○政府委員(小室恒夫君) 法律の細かい規定の御解釈のようでありますから、私から御説明申上げます。二十八條の第三項は、もとより電力再編成の直後においても適用がある規定でございますが、同時に今後久しきに亘つて公益事業全体を拘束する規定でございます。その趣旨は大臣からもたびたび御説明があつたかと思いますけれども、電気事業並びにガス事業の自然独占的な性格から発露しておる規定でございまして、ここに書いてございますように、一般の需用に応じて電気又は…
第7回 参議院 電力問題に関する特別委員会 第22号
○政府委員(小室恒夫君) 集中排除法とこの公益事業法とは、法律の体系から言えば、全然別個のものでございます。従いまして直接二十八條の第三項と集中排除法との規定は法律上は関連はありません。ただ電気事業再編成の場合……
第7回 参議院 電力問題に関する特別委員会 第22号
○政府委員(小室恒夫君) 二十八條の第三項の法律的な解釈といたしましては、そういう関連はございません。
第7回 参議院 電力問題に関する特別委員会 第22号
○政府委員(小室恒夫君) ただ全体といたしまして、公益事業法と電気事業再編成法とは不可分の関係にございますので、政治的な御解釈はこれは別でございます。
第7回 参議院 電力問題に関する特別委員会 第22号
○政府委員(小室恒夫君) 公益事業委員会は、只今までの国家管理を実施しておる官庁と性格が事変りまして、電気事業、それから消費者、投資家、その間の利害の調整ということを主たる役割とするところでございますけれども、その際に公共の利益を代表し、中立の立場で行政を実施する、こういう性格になつておりますが、若し府県或いは公共団体等が、当該地域の住民或いは当該地域にある産業等に電気を供給するために事業を実施することが必要であるというような立場になり…
第7回 参議院 電力問題に関する特別委員会 第22号
○政府委員(小室恒夫君) 只今のところは、最後のところは、政府的説明でございますから、取消します。法律的説明としては、只今申上げた通りであります。
第7回 参議院 電力問題に関する特別委員会 第22号
○政府委員(小室恒夫君) 先程は、法律の問題で、できるだけ利害関係者の間を取り持つて調整することが本務であると言い過ぎて叱られましたが、実際の行政としては、できるだけそういうふうにやつて行くと思いますが、若し公益事業者が独占的立場を利用いたしまして、公共の利益に反することを行うということになりますと、純法律的には第三十七條に大体引つかかつて参るのであります。「委員会は、公益事業者がこの法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に…
第7回 参議院 電力問題に関する特別委員会 第22号
○政府委員(小室恒夫君) これは本来政務次官からお答えするものと思いますが、今官僚というお話がございましたが、事業の許可の取消ということはこれは最後の手段でありまして、料金の認可とか、その他経理方面でも各種の調整委員会が実施できる権限がございますので、話合が付かなつたときには放つて置くよりしようがない、こういうことは多少……
第7回 参議院 電力問題に関する特別委員会 第22号
○政府委員(小室恒夫君) 二十八條の三項の事業の自然的独占的な性格に鑑みて、一地区に対して二つ以上の公益事業を許可してはならないという立法例は外国にはございます。但し電気事業再編成法の第八條の方は、これは日本の電力国家管理なり、配電等なりの従来の沿革から参りました今日の電気事業再編成の特殊な性格から参りましたことなんでありまして、只今我々の承知しておる限りではこういうことについては外国の立法例はございません。承知しておる限りではございま…
第7回 参議院 電力問題に関する特別委員会 第22号
○政府委員(小室恒夫君) 御承知のように今回の集中排除は、これは諸般の客観的情勢によつて推進されたのでありますが、三月十日の経済科学局長発の覚書にも、この八條とほぼ同じ趣旨の規定が盛られているわけでございます。これはやはり客観的な要請で止むを得ないということで第八條を入れたのであります。
第7回 参議院 電力問題に関する特別委員会 第22号
○政府委員(小室恒夫君) 第八條に関するいろいろな交渉の経緯については、この機会に御説明することはちよつと適当じやないと思いますので、別な機会にさして頂きたしと思います。
第7回 衆議院 通商産業委員会 第40号
○小室政府委員 坂本委員から御質問のありました点は、純法律論といたしましては、これはやはり電気事業再編成法は、集中排除法の特別法である。その意味において従属性が相当強いということは純法律論、純手続法論としては、その通りかと思いますけれども、全体を流れておる精神は、電気事業の積極的な再編成というねらいがあるということは、昨日も申し上げた通りでございます。
第7回 衆議院 通商産業委員会 第40号
○小室政府委員 特別法と一般法との関係は、当然特別法の方は優先的に適用があるわけでございまして、その意味で第三條などは最も重要な規定であります。また第四條の株式の比率を決定する点もさようでございますが、こういうふうに電気事業再編成法で特別の定めをなしております場合には、その方が優先的に適用がございます。その優先的に適用がある部分が、電気事業再編成法の手続的な分野においても、実は相当重要な意味を占めておるのでございまして、その意味において…
第7回 衆議院 通商産業委員会 第40号
○小室政府委員 法律論の続きのようでありますから、私から御説明申し上げます。第三條第一項第一号に、「新たに九の電気事業会社を設立し、指定会社は、解散すること。」とございまして、指定会社は日発及び九配電会社を全部網羅しておるわけでございます。従いまして單に日発のみならず、九配電会社も集中排除法の手続及び本法の定めるところに従いまして、解散いたしまして、全然同等の立場で日発と九配電会社が寄り合いまして、新しい会社をつくるわけでございます。
第7回 衆議院 通商産業委員会 第40号
○小室政府委員 それは一つの考え方かと思いまするけれども、政府が今般こういう案を採用いたしましたのは、集中排除の対象になつておるのは、單に日発のみならず、九配電会社も同じように対象になつておる。従いまして両方とも集中排除の指定会社として同等に取扱つて、両方とも解散させ、両方とも新しい会社を一致協力してつくらせる、こういう観点を採用しておるわけでございます。