小坂憲次
会議録に記録された「小坂憲次」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,176 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2002/03/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政92 件
- こども・子育て6 件
- 教育5 件
- 半導体4 件
- 宇宙3 件
- 住宅・不動産3 件
- 防災2 件
- 社会保障・年金2 件
- 地方創生1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防衛0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 決算委員会70 件・70%
- 環境委員会16 件・16%
- 内閣委員会12 件・12%
- 本会議2 件・2%
※ 全 5,176 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第154回 衆議院 議院運営委員会庶務小委員会 第2号
○小坂小委員 これは今言い出したことじゃなくて、事前に私は言ってあるのに、それに対しての回答が、できませんという話で……
第154回 衆議院 議院運営委員会庶務小委員会 第2号
○小坂小委員 「定期航空会社」というふうに書いて、実際に発給するときは自動的に発給することはないわけで、両議院の議長がやはり協議をされると思うのですね。事務方ももちろん検討されるでしょう。そういうことでやられるのであれば、何ゆえここに個別に列挙する必要があるのかというのが一番最初の疑問でございますので、その辺を踏まえて御決断いただければ、別に私はこれ以上申し上げません。
第154回 衆議院 議院運営委員会庶務小委員会 第2号
○小坂小委員 「本邦内に定期航空路を開設する定期航空会社とする。」と書けば同じことなんですね。
第154回 衆議院 議院運営委員会庶務小委員会 第2号
○小坂小委員 そうなると、また一言言いたいことがある。次回というのがえらい先になってしまうと、その間に航空会社ができて、定期航空路を飛んでいる、議員がそれを使いたいと言ったけれども、リストにないので使えませんと言われてしまうケースは、これは逆になってしまうのですね。そのときにちゃんと検討するということを考えていただければ結構ですが。
第154回 衆議院 議院運営委員会庶務小委員会 第2号
○小坂小委員 それなら結構です。
第153回 参議院 決算委員会 閉会後第1号
○副大臣(小坂憲次君) 広野委員にお答えを申し上げます。 ただいま御指摘がありました渡切費制度でございますけれども、小規模官署におきまして常時必要とされる事務経費を簡単な会計手続によって支出できるようにするための制度でございますが、適正支出については従来から繰り返し指導をしてきたところでございます。 ただいま御指摘がありましたように、このような経費が郵政事業の信頼を傷つけるようなことになるということは甚だ遺憾なことでございまして、再発を…
第153回 参議院 決算委員会 閉会後第1号
○副大臣(小坂憲次君) ただいま委員がおっしゃいましたとおり、渡切費につきましては平成十五年の公社化とともに廃止する予定でございましたが、今回、諸般の御指摘をいただきまして、片山総務大臣も、これは一年前倒しをして十四年度から廃止すると、このように言明をいたしておりまして、そのように手続を進めておりまして、渡切費の廃止に伴いまして、新しい会計処理につきましてはより透明性のある簡潔な手続によって支出できるような方法を検討しているところでござ…
第153回 衆議院 総務委員会 第10号
○小坂副大臣 中村委員におかれましては、法案の趣旨を基本的に御理解いただきまして、ありがとうございます。 御指摘のとおり、本法案は有害情報については対象外としております。本法案は、インターネットのウエブページや電子掲示板等で流通する情報によりまして個人の権利の侵害があった場合に、プロバイダー等の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利を定めているものでございます。
第153回 衆議院 総務委員会 第10号
○小坂副大臣 中村委員御指摘のとおりでございまして、民法七百九条に言います他人の権利の侵害と同義であると考えられると思います。
第153回 衆議院 総務委員会 第10号
○小坂副大臣 委員御指摘のとおりでございますが、本法案において対象とされております権利侵害は民法上の不法行為に該当するものでありまして、したがって、情報の流通によって生じた特定の個人の法益の侵害であれば該当するものであります。 権利侵害の種類は、特に限定はいたしておりませんが、想定される権利侵害としては、御指摘のような名誉毀損、プライバシー侵害及び著作権侵害などが考えられると思います。
第153回 衆議院 総務委員会 第10号
○小坂副大臣 あとは、商標権とかそういった権利が考えられるかと思います。
第153回 衆議院 総務委員会 第10号
○小坂副大臣 最終的にはどうかということであれば、裁判所による判断ということになります。 ただ、当省といたしましても、プロバイダー等が対応に困ることのないように、法律の解釈指針を示すという方法、あるいは業界団体等が事例の蓄積を行うことやガイドラインを作成することを支援するといったようなことを考えておるわけでありまして、御指摘のように、本法案の個々の条項についての具体的な解釈、適用については、最終的には、訴えを受けた裁判所において発信者の…
第153回 衆議院 総務委員会 第10号
○小坂副大臣 お説のとおり、三条第二項第一号に規定される要件は、プロバイダー側の立証責任があるというふうに考えられます。 本法の第三条第二項の各号は、プロバイダー等が特定電気通信による情報の送信を防止する措置を講じた場合において、当該措置により送信を防止された情報の発信者に生じた損害についての免責事由を定めるものでありますので、そのようになるということでございます。
第153回 衆議院 総務委員会 第10号
○小坂副大臣 委員の御質問は大変具体的でございまして、大変に、実際起こるであろうことをいろいろ想定されて御質問いただいているわけでございますが、委員のその事例に沿ってお答え申し上げますと、まず、第三条第一号の不法行為責任、不法行為による損害賠償責任が生じる場合でございますが、一般の不法行為の場合と同様にまず被害者側にその立証責任がある、こう考えられるわけでございます。本法案の第三条第一項は、特定電気通信による情報の流通によって権利侵害が…
第153回 衆議院 総務委員会 第10号
○小坂副大臣 本条の、第三条第二項第一号において、ある書き込みについてそれが他人の権利を侵害するものであると通常考えられるようなものであれば、プロバイダー等において直ちに削除等の措置を講じても発信者からの責任を問われることはない旨規定をしているわけでありますが、また、第三条第二項第二号の要件を満たせば、相当の理由を判断せずにプロバイダー等が削除等の措置を講じた場合においても発信者に生じた損害について責任を問われることはない、こう規定して…
第153回 衆議院 総務委員会 第10号
○小坂副大臣 私の理解が委員が御指摘のものと正しいかどうか、今回の御質問について、ちょっと自信がない部分があるのですが、とりあえず答えさせていただきたいと思います。 発信者から送信を防止する措置に同意しない旨の、すなわち削除しては嫌だよ、こういうお話があったときにプロバイダー等が情報を削除しなかった場合であっても、その場合には本条の、第三条第一項の各号の要件を満たさない限り、すなわち、一項に掲げてある一、二の、二つの、「他人の権利が侵害…
第153回 衆議院 総務委員会 第10号
○小坂副大臣 そのとおりでございます。行動指針を具体的に示したということではないわけです。
第153回 衆議院 総務委員会 第10号
○小坂副大臣 そのとおりでございます。 御指摘のように、実際に、どのような場合に他人の権利が侵害されているというふうにされるのかということにつきまして、必ずしも明確と言えないという場合が出てくることも考えられますので、今おっしゃったような法律の解釈指針を示すとともに、業界団体等が事例の蓄積を行うことやガイドラインを作成することを支援する、先ほど申し上げましたが、そういったことを講じていく、こういうことでございます。
第153回 衆議院 総務委員会 第10号
○小坂副大臣 大変詳しく解説をいただきまして、まさにそのとおりでございます。 これまでに、発信者情報開示について、人格権に基づく請求を認めた裁判例は存在しておりません。また、実定法上の権利がない場合にこうした請求が認められる可能性は乏しい、このように考えられますことから、本法案において発信者情報の開示を求める権利を創設するというふうにしたわけでございます。
第153回 衆議院 総務委員会 第10号
○小坂副大臣 具体的にというのはなかなか難しいのでございますが、本法案の第四条一項において「当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。」を要件としているものは、通常の訴訟上の証明の場合には、通常人から見て権利侵害があったと確信するに足る程度まで証明することというふうになるわけでございますけれども、本要件の場合にはそれよりもさらに一歩進んで、疑いを差し込む余地のないほどに明らかだということを証明することが求められると…