P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
自由党参議院
総発言数
2,184
直近の所属会派
自由党
直近の役職
直近の発言日
1950/03/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 大蔵委員会92 件・92%
  • 農林委員会6 件・6%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 2,184 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,184 20 を表示
自由党1950/03/17

7参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第11号

○委員長(小串清一君) そうすると、只今島村委員のこの九十三條の第二号を、参議院の場合十分の一、第三号を八分の一、これで御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

自由党1950/03/17

7参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第11号

○委員長(小串清一君) さように修正することに決定をいたします。 ちよつと時間が過ぎましたが、運輸省から、例のパスの問題で特に見えておるのですが、これは前の本委員会においても大部議論があつた問題ですが、一応運輸省の御説明を伺つて、百七十六條を決めて頂こうと思います。大変御迷惑でしたが、運輸省の佐藤君一つ……。そうすると運輸省の佐藤総務課長から第百七十六條、即ち交通機関の利用に対する運輸省の、かように訂正をして貰いたいという修正の意見の御…

自由党1950/03/17

7参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第11号

○委員長(小串清一君) 何かこれに対して御質問ありませんか。

自由党1950/03/17

7参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第11号

○委員長(小串清一君) ちよつと鉄道の課長さんに御説明を求めますが、つまりこの参議院の案と衆議院の案は十五枚の交付を受ける、全国はこれは全国を通用する。そして各区はその県内を通用するということになつておるようです。参議院はその各地方区は十五枚、全国区は二十枚を交付して呉れる、こういうことになつておる。ところが参議院のこの修正では全国区のものもやはり県ごとに区切つてしまつて、そうして十五枚ということですから、大変に全国区の人が不利になると…

自由党1950/03/17

7参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第11号

○委員長(小串清一君) 私の言葉がちよつと間違いましたが、参議院は全国区のものに二十枚やるというのに、運輸省の方は全国区の方は十五枚、この十五枚は衆議院は十五枚といつておりますからよろしうございますけれども、(「よろしくない」と呼ぶ者あり)併し全国区について私昨日も疑問に思つたんですが、各府県区域内に限つてそれを全国のものに十五枚やるんだという、大変全国区が不利になるように思うのですが、もう一応よく説明して頂きたいのです。

自由党1950/03/17

7参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第11号

○委員長(小串清一君) ちよつと申上げますが、この文書に尚参議院議員選挙において全国候補者について日本国有鉄道乘車券を十五枚呉れるということで、これを私はまつとうに私は解釈して、府県の方とは違うように思つたんですが、その説明を聞いておるのですよ。決定はこちらに権利がありますけれども、その内容を聞いて置く必要がありますので……。

自由党1950/03/17

7参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第11号

○委員長(小串清一君) 別に全国に十五枚出すのですか。それなら全国は、文章はどうか知りませんが、私は昨日そう解したからそれで今そのことを聞いておる。それだけが皆さんに分れば、あとは法案はこつちで考えたらよろしい。

自由党1950/03/17

7参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第11号

○委員長(小串清一君) 全国通用の往復の回数券と都道府県内のと二つになるのか……。

自由党1950/03/17

7参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第11号

○委員長(小串清一君) ちよつと私から申上げます。この文章の……通じて十五枚、参議院全国選出議員の選挙においては都道府県を單位として通用する、この場合には十五枚、例えば東京都をやると言えば、東京都を十五枚やるものに限つて出す。それから尚全国の参議院議員選挙においては候補者一人について無料で全国国有鉄道往復運賃後拂証十五枚をやると、尚それだけ出すと書いてあるから、私の文章の見ようが惡いか、あなた方の考え方と違うかどうか知りませんが、そう私…

自由党1950/03/17

7参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第11号

○委員長(小串清一君) 御説明はこれでよろしうございますね。

自由党1950/03/17

7参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第11号

○委員長(小串清一君) つまり県内の回数券を持つているけれども、他府県を通過しなければその県内へ行けない場合は、その通過する部分だけは別に汽車賃を拂うのかどうか、こういう質問なんです。

自由党1950/03/17

7参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第11号

○委員長(小串清一君) 質問は終つたものと認めますから暫時休憩をいたします。 午後零時四十三分休憩 ―――――・――――― 午後二時三十六分開会

自由党1950/03/17

7参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第11号

○委員長(小串清一君) 速記を止めて下さい。 〔速記中止〕

自由党1950/03/17

7参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第11号

○委員長(小串清一君) 速記を始めて下さい。 第百五十の三ですね。これは衆議院の案を認めることにして異議ありませんか。

自由党1950/03/17

7参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第11号

○委員長(小串清一君) それじや選挙管理委員会から、その説明を一つ……。

自由党1950/03/17

7参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第11号

○委員長(小串清一君) 只今の説明で御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

自由党1950/03/17

7参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第11号

○委員長(小串清一君) それではこれは衆議院案に決定をいたします。 今度は百三十七條の例の問題、教育者の問題を……。

自由党1950/03/17

7参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第11号

○委員長(小串清一君) 只今羽仁君の御意見通り、これは修正するということに決定しますか。

自由党1950/03/17

7参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第11号

○委員長(小串清一君) それでは、これは修正ということに決定いたします。百三十七條は修正。 それから百三十八條の第一項とこちらの百五十六條、これも戸別訪問に関する関係でありますが、これは説明されて皆さん御存じとは思いますが、一応おいでにならなかつた方もあるようですから、百三十八條と百五十六條との差違について菊井さんから説明を聞くことにいたします。

自由党1950/03/17

7参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第11号

○委員長(小串清一君) 只今の羽仁君の御意見は、第百三十八條を参議院の基本法の百五十六條の文章に修正する、こういう御意見であります。これに対して御意見を……。