小串清一
会議録に記録された「小串清一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,184 件
- 直近の所属会派
- 自由党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1950/03/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会92 件・92%
- 農林委員会6 件・6%
- 本会議2 件・2%
※ 全 2,184 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第12号
○委員長(小串清一君) そんな根拠はありません。ただ衆議院ではそう言うだろう、参議院の方は人数によつてやるけれども、衆議院は人数は構つちやいけないということは衆議院は言わないだろうという私のただ想像を申上げたのです。だからつまり私の言うのは、可能性のあることを成るべくやりたい。不幸にして向うで非常な勢で拒絶されることになれば、甚だこつちも面目を失うことになりますから、それ故に申上げたのであります。
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第12号
○委員長(小串清一君) もう如何でしようか。時間も経ちましたから皆さんでとにかく参議院はこれでやるのだということにお決めになりまして、その通り私は交渉します。それから又参議院でもこれはデイフイカルトのものを無理の押して行つてもどうだろうかというお考えであるならば、その通りお考えになつたら宜しいと思います。と申しますのは、今回の法律案が初め衆議院ではそう余計直らんつもりでおりましたが、十五、六点修正になりました、これは両院協議会なり何なり…
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第12号
○委員長(小串清一君) 甚だ失礼ですが、これは私ら委員のうちの理事か何かに御同行願いたいと思います。これは委員として御同行願いたいのですから委員外の方が交渉することは少し如何かと思います。 以上によりまして本日はこれにて散会いたします。どうも有難うございました。 午後零時五十五分散会 出席者は左の通り。 委員長 小串 清一君 理事 城 義臣君 木内 四郎君 羽仁 五郎君 委員 大畠農夫雄君 北村 一男君 佐々木鹿藏君 藤井 新一君 岡本…
第7回 参議院 人事委員会 第10号
○理事(小串清一君) それではこれより人事委員会を開会いたします。 千葉委員の御希望により官房長官が列席されましたから質問を開始いたします。
第7回 参議院 人事委員会 第10号
○理事(小串清一君) ちよつと申上げますが、官房長官は十二時三十分までに約束があつて、どうしてもそこへ行かなければなりませんそうですから、若し質問が長く続くのならば、この程度であとへ廻して頂きたい。
第7回 参議院 人事委員会 第10号
○理事(小串清一君) それではあと千葉君の質問は更に継続することにして、今日は十二時三十六分になりましたから、この程度で委員会は散会することにいたします。御了承願います。 午後零時三十六分散会 出席者は左の通り。 理事 木下 源吾君 小串 清一君 宇都宮 登君 委員 吉田 法晴君 松嶋 喜作君 大山 安君 千葉 信君 国務大臣 国 務 大 臣 増田甲子七君 政府委員 人 事 官 山下 興家君 人事院事務官 (給與局長) 瀧本 忠男君
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第11号
○委員長(小串清一君) これより本日の委員会を開きます公職選挙法を議題にいたします。それでは速記をやめて……。 午前十時三十六分速記中止 ―――――・――――― 午前十一時五十四分速記開始
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第11号
○委員長(小串清一君) それでは速記を始めて下さい。先刻来いろいろ御審議になりました公職選挙法の第八十九條を確正いたして、「都道府県知事及び市長は、自発的に離職したときは、離職後六箇月間は、参議院全国選出議員の選挙又は当該地方公共団体の区域を含む選挙区においての衆議院議員若しくは参議院議員地方選出証員の選挙の公職の候補者となることができない。」とするという島村君の御発議で、そういう修正並びに附則に経過規定を設けるという点について尚いろい…
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第11号
○委員長(小串清一君) それではさよう決定いたします。
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第11号
○委員長(小串清一君) この問題は確定まで延すという線に御意見がありましたが、案が確定したときにもう一度御相談なさるということにしますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第11号
○委員長(小串清一君) ではさようにいたしまして、第九十二條、即ちこの各議員の供託金沒收の制限について……。(「九十三條だ」と呼ぶ者あり)九十三條第一項第二号でございます。
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第11号
○委員長(小串清一君) 只今衆議院の法制局部長の方から答弁いたします。これは少し修正になつておりますね、衆議院でこちらの要求めに……、少し御説明願います。原案もすでに変つておる。(「原案は八分の一に変つておつたな」「九十三條の八分の一か、五分の一かということ」と呼ぶ者あり)
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第11号
○委員長(小串清一君) これは沒收率の場合です。
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第11号
○委員長(小串清一君) ちよつと申上げますが、この参議院の原案も地方区の方はやはり五分の一決つておる。衆議院と同じです。この没收率の方は……。すると違つておるのは参議院全国選出の分の参議院は十分の一、衆議院は八分の一となつている。この点が違うだけで、外は違つていないのです。参議院の方と没收率は御覧になりますと……。これは如何いたします。 〔「衆議案賛成、衆議院案でよくはないかな」と呼ぶ者あり〕
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第11号
○委員長(小串清一君) 御意見がなければ大体……。
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第11号
○委員長(小串清一君) だから片一方を五分の一に直すということは決つてないのです。
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第11号
○委員長(小串清一君) それでは九十五條を先にします。九十五條については三浦法制局部長からちよつと御説明を願います。衆議院ではこの数で絶対大丈夫だと称しておるのですから、やはりあなた方の方から十分にこの根拠をこの議場に徹底するように御説明願います。
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第11号
○委員長(小串清一君) 如何ですか、御意見は大体出揃つたようですが、それではどなたかから修正意見をお出しになつたらどうですか、そうでないと決まりませんから。
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第11号
○委員長(小串清一君) そうすると九十五條のこの修正に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第11号
○委員長(小串清一君) 島村君の修正案に対する賛成は多数と認めて、さよう決定いたします。 そうすれば次に留保しておりました九十三條の没收率の場合を又考えなくちやならんと思います。それをどう修正しますか。