小串清一
会議録に記録された「小串清一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,184 件
- 直近の所属会派
- 自由党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1950/03/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会92 件・92%
- 農林委員会6 件・6%
- 本会議2 件・2%
※ 全 2,184 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第11号
○委員長(小串清一君) それは事実です。参議院一致の意見だから尚その上に申入れた。これを通して呉れと言つた。ところが向うは通さなかつた、本当を言うと……。
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第11号
○委員長(小串清一君) これは最後の決定でないから、最終日まで延期して皆さんの集つたときにもう一遍決めて頂きます。
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第11号
○委員長(小串清一君) よろしうございますか、決定して……。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第11号
○委員長(小串清一君) それでは修正を決定いたします。 それで実は、私関係筋の方から選挙の係りの人に四時判に来て呉れということになつておりますから、もう十分程したら閉会したいと思います。予め申上げて置きます。 それで第百七十六條の第一項、これは如何ですか。参議院の意見で事務当局の方で適当な文句に直すということに御一任願つた筈ですから、これは修正意見を出します。決めますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第11号
○委員長(小串清一君) 皆さん御異議ないと認め、私に一任することに、それではそういうことに修正いたします。
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第11号
○委員長(小串清一君) 今羽仁委員の御説明になつた通りでありますが、これは大体そういうふうに修正することに御異議ありませんか。それとも御意見を拜聽しますか。二項、三項を削つて呉れという御意見……。
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第11号
○委員長(小串清一君) これは如何ですか、削除することに、つまり病院にいても選挙権の行使ができるということなのです。そうですね簡單に言つてしまえば……。衆議院の方の……。
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第11号
○委員長(小串清一君) 若し長引くんでしたら、ちよつと代つて貰つて、僕は行かなくちやならんから……。
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第11号
○委員長(小串清一君) ちよつとそれでは代つて頂きますか。
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第11号
○委員長(小串清一君) それでは今の問題を留保して、今日はこれにて散会いたします。更に明日の午前十時から開会をいたしますから、さよう御承知置きを願います。 午後四時二十四分散会 出席者は左の通り。 委員長 小串 清一君 理事 大野 幸一君 木内 四郎君 羽仁 五郎君 委員 大畠農夫雄君 姫井 伊介君 佐々木鹿藏君 中川 幸平君 小林 勝馬君 岡本 愛祐君 柏木 庫治君 來馬 琢道君 西郷吉之助君 島村 軍次君 松井 道夫君 政府委員 全…
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第10号
○委員長(小串清一君) 只今から委員会を開会いたします。公職選挙法案を議題に供します。速記を止めて下さい。 午後二時四十五分速記中止 —————・————— 午後三時五十分速記開始
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第10号
○委員長(小串清一君) 速記を始めて。本日は選挙運動に関する各條項について衆議院の法制局三浦部長の御意見を伺い、皆さんの御意見を拜聴して、第百四十一條まで調査を終りました。これに続行いたしまして……その前に参議院の決めました第百五十九條の第一項、第四号が、公職選挙法案にはそれがないのですが、この説明、引続いて百四十二條第一項と百六十條との関係を法制局の課長から御説明を申上げることにいたします。
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第10号
○委員長(小串清一君) この案についての御意見は……
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第10号
○委員長(小串清一君) 如何でしよう。
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第10号
○委員長(小串清一君) 如何ですか、衆議院案でいいんじやないですか。
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第10号
○委員長(小串清一君) 如何でございましようか。今の城君の御意見で他は大体衆議院の案でいいでしよう。
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第10号
○委員長(小串清一君) この問題は小さい問題ですからどうです。
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第10号
○委員長(小串清一君) どうです。衆議院の方が少し、歩がいいということになるのですね。
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第10号
○委員長(小串清一君) どうですか。讓歩して置きますか。それとも他は大体御異存ないらしいが、ただこの枚数だけの話しです。(「いいんじやないか」と呼ぶ者あり)
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第10号
○委員長(小串清一君) では皆さんこれでよろしいのですか。——それではこの百四十二、それからそのお隣り、これは同じものですから両方共……今度は百四十三條を御説明願います。