寺田熊雄
会議録に記録された「寺田熊雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 7,015 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1982/08/03
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金28 件
- 防衛20 件
- 宇宙7 件
- 住宅・不動産1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 7,015 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第96回 参議院 法務委員会 第14号
○寺田熊雄君 本法は、いま局長が言われたように、在留外国人の公正な管理に資するという目的が第一条にうたわれておりますね。あなた方の言われる公正な管理の中身というのは、いま密入国者の取り締まりであるとか不法残留者に対する適切な処置であるとか、そういうことを例示されたが、そのほかにはどんなものがあるんですか。不法入国者とかいうようなもの、それを対象に公正な管理と言うのはちょっと何かそぐわないような感じがするけれども、この中身はどういうものな…
第96回 参議院 法務委員会 第14号
○寺田熊雄君 余り最初に言った不法なる者の取り締まりという点を強調なさると、これは治安立法である、取り締まり法規だというふうに見られてしまうけれども、あなたが最後に言われた、いろいろ福祉面にこれを活用するんだというようなことになりますと、いろんな性格というものが出てくるわけで、いままではやはり治安立法的な面が強く表面に出てきた。そのためにこれは治安立法だというふうに思われたかもしらないけれども、だからあなたのおっしゃる後半の在留外国人の…
第96回 参議院 法務委員会 第14号
○寺田熊雄君 この法律は、きょう河参考人が言ったことなんだけれども、主として在日朝鮮人を対象としておる、たとえば白人が不携帯罪で罰せられるなんということは余り聞いたことがない、これは上智大学の学長が、私ども長い間日本におるけれども、かってこういうことで取り調べを受けたことはないと言っておると、そういうあれがありましたね。ことに在日朝鮮人に対しては、教室で授業中の女性教師が突然踏み込んできた警察官に登録証の提示を求められ、家にありますと言…
第96回 参議院 法務委員会 第14号
○寺田熊雄君 先ほど警察の外事課長ですかね、にもお話をしたんだけれども、警察庁は不起訴にするような微罪について足形までとって被疑者を憤激させるというようなことがありますね。それから、いま私がお話ししたように、教室に警察官が踏み込んで提示を求める。そういうような警察の行き過ぎがありますと、どうしてもやはりこの法律はわれわれを圧迫するためにあるのであるというふうな理解がここに生じますからね。これはあなた方と警察当局とがときどきは話し合いをな…
第96回 参議院 法務委員会 第14号
○寺田熊雄君 それから、何かあれですね、あなた方が韓国籍を取得するように陰に陽に奨励をしておる。したがって、切りかえのときに、従来韓国籍から朝鮮籍に国籍を、国籍と言っていいんだろうか、現実に二つに分かれているから、国籍を移した場合に、市町村ではそういうふうに直したのに、法務省が保管している原票にはなかなかそれを訂正しないのだ、はなはだもってけしからぬという怒りがやはりありますね。これはやはり国籍を強要しておるのである。したがって、やはり…
第96回 参議院 法務委員会 第14号
○寺田熊雄君 まだ釈然としないものがありますね、あなたの御答弁によってね。同じ半島の住民で南を選ぶか北を選ぶかということで、普通のフランスからドイツへ、日本からアメリカへというのとはやっぱり趣を異にしていますからね。だから、韓国を承認してしまったから、韓国は国籍であるが北朝鮮は符号であるというような立場を余り固執して認めないということになりますと、実際にはそれは合わないのじゃないんですかね。 私ども、在日韓国人なり在日朝鮮人と接触してみ…
第96回 参議院 法務委員会 第14号
○寺田熊雄君 くどくなるし、時間も時間だから余りこだわるわけじゃないんだ。いま言ったように、フランス人がドイツ人に変わるという意味じゃないわけでしょう。一つの国家がいま不幸にして政治的に分断されている。したがって、平和的に統一さるべきである。そういう事実関係にあるわけですから、だから日本人がアメリカ人になるんだ、国籍の変更は重大なんだというその重大さとは若干やっぱり違いますよ。
第96回 参議院 法務委員会 第14号
○寺田熊雄君 ただその場合、あなた方、やっぱり国籍選択の自由というものは基本的に尊重していかれるわけですか。その点ちょっと御答弁願いたい。
第96回 参議院 法務委員会 第14号
○寺田熊雄君 それはそれじゃこの次また論ずることにして、あと公安調査庁長官がお見えになっていますか。—— この問題は、先般新聞紙上で私見たんです。あなたの部下の職員が警察から来た情報を右翼団体に漏らしていたというような記事があったんですが、こういう事実があったことは間違いないんでしょうか。
第96回 参議院 法務委員会 第14号
○寺田熊雄君 私どもは、戦前大体検察庁と警視庁との関係などを先輩からいろいろ聞いておった。たとえば頭山秀三を逮捕する、あるいは頭山邸を検証するというようなことを検察庁が決定する。武装警官を十人よこせというようなことを言うと、すぐそれが外部に漏れちゃう。だから、大事なときは行く先を告げずに、ただ武装警官を十人よこせと言ってやっておるというふうなことを第一線の検事からも聞いたんですね。だから、むしろ情報を外部に漏らすのは警視庁の方だ、警察の…
第96回 参議院 法務委員会 第14号
○寺田熊雄君 それは、遺憾なことをやったのを、何かあなたのいまの答弁だと弁明するがごとき趣旨にもとれるんだけれども、それじゃそういうマル秘情報だということなんだが、マル秘情報を入手するためには職員が右翼団体なんかに渡すことを許しているんですか。肯定なさるつもりかな。 というのは、微妙な問題であるとか、情報を交換する場合もあるんだとかいうようないろんなことを言うと、何かその若者のやったことをあなたが一生懸命弁明しているようにも思われますね…
第96回 参議院 法務委員会 第14号
○寺田熊雄君 そうしますと、その情報というものは公知の事実であって、新聞に書いてあるようなマル秘情報ではなかったんだという、そういうことですか。
第96回 参議院 法務委員会 第14号
○寺田熊雄君 そうすると、あなたが遺憾の意を表明したというのは、警視庁の情報をそのまま漏らした点にある、その点が遺憾だと、そういうことかな。その点どうでしょうか。
第96回 参議院 法務委員会 第14号
○寺田熊雄君 どうも釈然としないが、マル秘情報ではないんだ、公知の事実であると。新聞の報道とも若干違う。何か警察当局の方はそれで怒っちゃって、その後の情報の提供をストップしたというようなことまで新聞に書いてあるんだけれども、そういう警察が怒ってストップしたなんということはなかったわけですね。
第96回 参議院 法務委員会 第14号
○寺田熊雄君 何かあなたの答弁を伺うと、率直に申しわけなかったということを謝るのが嫌なものだから、いろんなことを言って弁明しているように聞こえて余り釈然としませんよ、私の方は。警視庁がいままで出してくれた情報をにわかにやめたなんというのはおかしいじゃないですか。やっぱり怒っているんだ、それは。どうもあなたの御答弁を伺って、私は釈然としない。真実を率直に語っていないという感じがするんだ。 しかし、あなたを責めることが僕は目的じゃないので、…
第96回 参議院 法務委員会 第14号
○寺田熊雄君 終わります。
第96回 参議院 法務委員会 第13号
○寺田熊雄君 最初に外務省の方にお伺いしたいと思います。 IBM事件については、アメリカの政府から日本の政府に対する申し入れとか協力の要請とかいうようなことはどの程度参っておるのか、その点をちょっと御説明いただきたい。
第96回 参議院 法務委員会 第13号
○寺田熊雄君 そうすると、司法共助以外にはオフィシャルな申し入れとか要請とかいうものは全くないわけですか、外交ルートを通じての。
第96回 参議院 法務委員会 第13号
○寺田熊雄君 この問題に関しては、外国のマスコミの報道と——外国といってもアメリカですが、それから日本のマスコミの報道との間には、若干日立、三菱電機のとった行動に関する評価といいますか法律的評価、それから、いわば社会道徳的な見地からする評価と違っておるように思いますね。外務省としてはどういうふうに把握しておられるのか。 日本の場合には、余り日立あるいは三菱電機のとった営業上の行為あるいは商業活動、そういったものに対する非難というものはそ…
第96回 参議院 法務委員会 第13号
○寺田熊雄君 外務省としては、日本の大企業の出資による外国法人の行動について、将来これを何らかの意味で外国の法制なり、あるいは外国の商慣習なり、そういうものにマッチさせるように指導するというような気持ちはないものかどうか。これは後で通産省に主としてお聞きしたいと思っているのだけれども、しかし、外務省もこれをやはり他人の領域に属することだと言って無関心でいていい問題ではないと思うから、その辺はどうなのか、ちょっとお聞きしたいと思います。