寺田熊雄
会議録に記録された「寺田熊雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 7,015 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1979/02/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金28 件
- 防衛20 件
- 宇宙7 件
- 住宅・不動産1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 7,015 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第87回 参議院 法務委員会 第5号
○寺田熊雄君 いまの御答弁、大変満足する面もあるし、不満足な面もあるのですよ。だけど、細かいことだから、余り言わずに、できるだけそういう点で余り厳格な証明を要求しないで、心証が得られた場合はできるだけ寛大な処置をとってもらいたいという要望をしておきます。 配当について、譲渡担保権者の権利行使の方法が従来の取り扱いと変わるのか、あるいは従来の取り扱いと一緒なのか、この点の御説明をいただきたい。
第87回 参議院 法務委員会 第5号
○寺田熊雄君 そうすると、これは配当要求は認めない、訴訟で異議を申し立てて自己の所有権を主張しろと、こういうことですか。
第87回 参議院 法務委員会 第5号
○寺田熊雄君 百五十二条の「差押禁止債権」の問題に入りますが、この第一項の括弧書きの部分ですね。一般には給与その他の給付の四分の一だけが差し押さえを許されるとなっておりますが、この括弧書きで「(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)」、これは現実には、最高裁としては——これは法務省かな、どちらでも結構ですが、どの程度の額、たとえば一定の給与の場合には二分の一までいいのだとか…
第87回 参議院 法務委員会 第5号
○寺田熊雄君 それはわかりましたが、その二十万円を一応標準とされるという、何らかの数字で限りませんとやっぱりいかぬので、その二十万円が適当かどうかという点は皆さんの御認定にまつ以外にないのですが、それをオーバーした場合にはどの程度まで差し押さえを許容しようとするのか、その差し押さえ許容範囲についても何か具体的な抱負をお持ちですか。
第87回 参議院 法務委員会 第5号
○寺田熊雄君 二十万円と決めた場合、それを超過したら全部差し押さえていい——はあ、そういう趣旨か。そうすると、ずいぶんこれはあれですね、たとえば百万円の所得があるという人は五分の四は差し押さえられちゃうという、そういうことになりますね。一般は、たとえば二十万円以下であれば四分の一しか差し押さえられない、ところが、二十万円超過したらこれは五分の四までを、あるいは二百万円の所得の人だったらほとんど全部を、十分の九まで差し押さえていいというこ…
第87回 参議院 法務委員会 第5号
○寺田熊雄君 こういうものは、あなた方がいろいろ想定なさることが、アリストテレスじゃないけれども、世間の森羅万象を全部掌握できるものじゃないので、たとえばこれは最高裁の民事局長の御答弁についても言えることなんですけれども、やっぱりあなた方が把握なさる事象というものは全部じゃないわけです。一部分なんだから、余りそれだけでもってすべてだというふうに断定なされますと、ちょっとやっぱり結果的におもしろくないことが起きるのじゃないでしょうか。 た…
第87回 参議院 法務委員会 第5号
○寺田熊雄君 確かに、あなた方のそういうお考えもできると思いますよ。ただ、親戚から頼まれて保証を余儀なくされたというような場合に、それが主債務者が倒産してしまって保証人が一身にその債務を引き受けるような場合がどうしてもありますね。われわれはもう常にそういう相談をよく受けますから。そういう場合に、二十万を超えたものは全部取られちゃうということになりますと、たとえば最近でも俸給生活者が二十万ぐらいの給与を取っているのはざらにあります。そうし…
第87回 参議院 法務委員会 第5号
○寺田熊雄君 いま、最高裁の民事局長、お聞きいただいておったと思いますが、この百五十三条の運用について、非常に過酷な場合が生ずる場合を救済できるように、その点は裁判官なり執行官が運用について過ちがないように、よく全体を御監督くださるように、その点を特に要望いたしたいと思いますが、いかがでしょうか。
第87回 参議院 法務委員会 第5号
○寺田熊雄君 百六十八条の「不動産の引き渡し等の強制執行」、これは明け渡しの強制執行の場合に私どもがしばしば遭遇する問題でありますが、債務者が執行妨害のために他人をその家屋に住まわせた場合、この場合は、その他人を確認して、やはり承継執行文をとって執行するという手続をしておるようですが、これはこの改正民事執行法でも従来の執行方法と変わりありませんか。
第87回 参議院 法務委員会 第5号
○寺田熊雄君 その場合、執行官に聞きますと、その他人を確認することに非常に苦心をしておられるようであります。昼間行ったら絶対いない。表札は立っておる。たとえば山田なら山田という表札はあるので、山田何がしがおるということで確認しようと思って行ってみても、なかなかおらない。仕方ないから夜行くと、夜も非常に遅くなってからでないと帰らないということで、夜間にのみ把握し得るような場合があるようであります。そういう場合、これはやはりいまでもそうです…
第87回 参議院 法務委員会 第5号
○寺田熊雄君 それから第四項でありますけれども、これは家屋明け渡しの際に、中にある動産をどうするかというので現実的にはいろいろな問題が起きてまいります。この第四項によりますと、まず債務者に引き取らせる、これはまあ一番自然な方法でありますけれども、債務者がいない場合はその代理人。この「代理人」というのは、またこれ非常に範囲が広いようで不明確でありますが、この「代理人」というのは一体何を考えておられるのか。それから「同居の親族若しくは使用人…
第87回 参議院 法務委員会 第5号
○寺田熊雄君 この第四項に、たとえばこういうものを、「その他執行官において適当と認めるもの」というふうにすると、余りにも広くなっちゃって乱用の危険があると思ったのかどうかしりませんけれども、私が遭遇したものは、「同居の親族」という、「同居」というのが邪魔になる場合があったわけですね。つまり、単身で居住しておると。ただ一人の娘が他に嫁しておると、しかし、娘に引き取らしたら一番いいという場合。しかし、これは同居してない。そういう場合、この「…
第87回 参議院 法務委員会 第5号
○寺田熊雄君 そういう、いろいろお考えになったのだろうけど、いまは御承知のようにもう核家族化しちゃって、同居の親族なんていうのは夫婦以外にはおらぬのですよ。もう息子、娘もみんな独立して家を持っている。だから、余り「同居」にこだわらない方が現実に即応するわけで、同一の市内に娘も息子も居住している場合があるのです。それでまた明け渡しなんというのは現実には非常に困難なんで、債権者の方でもいきなりそういう執行をするわけじゃありません。いついつま…
第87回 参議院 法務委員会 第5号
○寺田熊雄君 こういう問題を論議していくと無限に時間がかかっちゃうので、もう余りこだわらぬけれども、同居の親族が一緒に出ちゃうのだから、その出ている者に預けるというのがそもそも矛盾なんで、それは他に一軒構えて、その物を収容し得る能力のあるところにやっぱり預けないと、おやじと一緒に追い出される子供に預けるというのは矛盾なんで、それはやっぱり……。それでまた債権者は、こういう場合、よく探すわけですよ。 〔理事上田稔君退席、委員長着席〕 それ…
第87回 参議院 法務委員会 第5号
○寺田熊雄君 現行法でも、即時抗告や執行異議の問題で、限界ですね、その境界をどの辺に置くのかという点で、われわれもずいぶんわからないことがあったのですが、この改正法で、「執行抗告」、これは第十条。それから十一条の「執行異議」、これは条文を見れば大体わかるようだけれども、現実の問題でこの境界というのははっきりしていますか、どういうふうにわれわれが理解していったらいいのか。執行抗告と執行異議と。
第87回 参議院 法務委員会 第5号
○寺田熊雄君 百五十二条の問題にまた戻って——あちこち戻るのだけれども、生活保護を国から受けているその給付金というものは、これは差し押さえることはできませんね。ところが、実際には、これをずいぶん現実にはサラ金業者が差し押さえと同じように、その支給のところへ行ってすぐ取り立てるというような事象が行われているようですね。これは御存じですか。
第87回 参議院 法務委員会 第5号
○寺田熊雄君 その法律的にはできないことを、現実にそこへ臨んで、まあ恩給でもそうですけれども、恩給証書を取っちゃって、そして支給を受けているものを事実上取り上げているということが多いわけで、生活保護の場合が一番悲惨なんですけれどもね。これは、事実上そこへついていって、支給を受けたらすぐそこから取り上げてしまうというようなサラ金業者が現実におるわけで、これは現行法の舞台に上ってこない、事実上の行為だから。これはどうしようもないわけでしょう…
第87回 参議院 法務委員会 第5号
○寺田熊雄君 暴行脅迫だと強盗になるけれども、暴行脅迫に至らない強制で取っちゃうんだから、それは強盗にはならぬけれども、これはどうしても法律のあれに上がってこないのかね。それとも、民事局長の快腕をもってしてもどうしようもないかな、これは。 百五十七条の第五項、ちょっと私どもが読んでもこれはわかりにくい条文で、これをもうちょっとわかりやすく説明してもらいたい。
第87回 参議院 法務委員会 第5号
○寺田熊雄君 従来、これは現行法でも債権の差し押さえと転付命令は同時に申請することが許容されておりますね。これは今度の民事執行法でもやはり同じですか。
第87回 参議院 法務委員会 第5号
○寺田熊雄君 この第三項で「転付命令が第三債務者に送達される時までに、転付命令に係る金銭債権について、他の債権者が差押え、仮差押えの執行又は配当要求をしたときは、転付命令は、その効力を生じない。」、こうなっておりますが、同時に申請することが許されるということになりますと、ほかの債権者がまごまごしている間に、あるいは情けをかけている間に、強力な債権者があっという間もなく債務者の持っておる第三債務者に対する債権をひっさらっていってしまう、ほ…