寺田熊雄
会議録に記録された「寺田熊雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 7,015 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1979/05/31
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金28 件
- 防衛20 件
- 宇宙7 件
- 住宅・不動産1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 7,015 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第87回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 そのメモがおたくの方のオフィシャルな記録、唯一の記録だと承っていいわけですか。
第87回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 それはいまでも存在しているわけでしょうね。あなたの方、保管していらっしゃるわけでしょうね。
第87回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 つまり、この事件では両国の公式の発表が食い違うわけですから、私どもとしましてはこれは非常にそこに重要な意味を見るわけであります。つまり、片方はもう日本の捜査は終わったんだと言うんでしょう。それに合意したと言うんでしょう。それじゃ日本側の捜査官憲が韓国に対して協力を求めても先方は応ずる道理がないわけですよね。だから、この間も外務委員会で警察の方にいろいろと伺うというと、やっぱり満足すべき報告に接しておらないという、そういう回…
第87回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 これは後でスナイダー公電のことだんだんお尋ねしますけど、アメリカ側でもE2Cに関するハワイ会談の記録があるということでしたね。メモがあると言うんでしょう。日本側はその記録はないということで、まあそのメモとか記録とかいうことがかなりやっぱり両国間の主張の食い違いを明らかにする上で重要な意味を持ちますので、これは当委員会に提出するように理事会でお諮りをいただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。
第87回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 次に、スナイダー公電あるいはハビブ公電。この間外務省から発表せられました一連の資料についてお尋ねをしたいと思うのですが、この金大中事件というのは二つの側面を持っておるわけであります。一つは政治的外交的な案件として、一つは刑事事件としてメモを持っております。それは相互に絡み合っているというのがこの事件の真相でもあり、また複雑な一面でもあるわけであります。外交的な立場を貫けば、スナイダー公電あるいはハビブ公電というようなものは…
第87回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 まあ、これは重要な外交文書であることは認めるというのでありますから、この重要な外交文書がアメリカの外交官によって、しかも一国を代表する大使によって国務長官にあてられた公文書であるという点において、この証明力とかあるいは信用性というものは重く見ざるを得ないと私は思いますが、この点いかがでしょうか。
第87回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 いや、私がお尋ねするのは、アメリカ政府がどう評価するかという点をあなたにお伺いしているんじゃないんです。アメリカ大使のアメリカ国務長官にあてたこういう秘密の公の外交文書が、その信用性やあるいは証明力についてあなたがアジア局長として重く見るのか、それとも軽くくずかごに捨ててしまうのか、そのあなたの局長としてのお立場を伺っておる。
第87回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 それは当然でしょうね。これはやっぱり重く見ざるを得ないわけですよ。 それで、きのう大平総理大臣のお言葉では、これを警察と言ったか捜査と言ったか、官憲とも、アメリカからいろいろの資料を吟味するのに警察と打ち合わせをしているとか協議しているとかいう趣旨の御答弁があったが、これはそのとおりですか。
第87回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 これ、警察の方にお伺いするけれども、金大中事件の捜査、これは刑事事件の捜査というのはいまなお継続していらっしゃるわけですか。
第87回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 私はここでお尋ねをするけれども、警察の方で捜査なさっていらっしゃるのは、刑事事件の捜査なんだから、この事件のいろんな証拠を御収集になる場合に、これはやはり金東雲ら犯人の刑事責任を追及するという立場だと思います。それはそういう犯人が起訴し得る立場にあるならば、これを起訴して検察庁の方へ送らにゃいかぬ。そしてそれを刑事責任を公判廷で追及していくということを前提にした捜査であることはもう間違いないと思うが、この点どうでしょう。
第87回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 これは法務省の刑事局長にお尋ねをするけれども、これは五月二十八日の決算委員会で穐山篤委員が、 金大中氏拉致事件に関係してお伺いします。 最初に、法務大臣。実は先日、寺田委員が外 務委員会におきまして質問をしております。そ れは、金大中氏拉致事件に関連しまして、アメ リカ国務省から極秘電報が次々に発表されてい るわけですが、それが刑事訴訟法三百二十三条 二号または三号の証拠物として証拠能力がある かどうか、こういう御指摘をし…
第87回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 これはしかし、公判にならなければ証拠能力の吟味ができないということにならぬでしょ。現実にこれは警察は犯罪として捜査しているわけです。犯罪として捜査するというのは、犯人の刑事責任を追及することです。刑事責任を追及するということは、最終的には、もう警察だけで捜査を打ち切ってしまうということではなくして、これが刑事事件として成立すれば検察庁に送ると、検察庁はそれを公訴を提起すると、それが公判に係属すると。その場合に、これは証拠能…
第87回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 その証拠能力がないという点では後でお尋ねをするけれども、一体何で、いま現に犯罪が行われている場合に、いろんな証拠が提示されている——警察の方では指紋があるとか、あるいは金東雲を現場で見た日本人が数名おるとか、あるいは自動車が劉永福所有の自動車であることが判明したとか、あるいはいまの電報の問題も来ておる。そういうものの証拠能力を、金東雲なり犯人が挙がった場合に、公判に係属する場合に、果たしてこれがKCIAの犯罪として立証され…
第87回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 これは具体的な事件は局長、特定しているんですよ。これは六名の犯人が金大中を拉致して国外に移送した、これは明らかに犯罪でしょう。その犯罪事件が現に捜査の過程にある。それがいま非常に重要な問題になっている。だから、それにいろんな証拠が纏綿してくる、沸き上がってくる。その証拠の証拠能力というものを論ずるということは一般的、抽象的ではないので、金東雲が起訴された場合に、これがその証拠となり得るであろうか、証拠能力を持つであろうか、…
第87回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 そこで、その証拠能力をさらに検討してみることにするけれども、これはアメリカのスナイダーという韓国駐在の大使が、いいですか、金東作という韓国の外務大臣から、金東雲はKCIAであると、KCIA要員であるという話を聞かされたと。金東作外務大臣がアメリカの大使にそういうことを語ったという点についての証拠として出す場合には、これは証拠能力がありますよ、これは。そうすると、それはあなたお認めにならないのかね、いかがです。
第87回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 これはアメリカの政府から、これが金東作外相がスナイダーに語った電報であるということの証明がついておる公文書なんですね。それはスナイダーがわが法廷に出て証言しなければ裁判所が採用し得ないというものじゃない。これはもうその成立について疑いなく証明されておる公文書なんです。スナイダーがその作成を立証しなければならないというものじゃありません。 それからもう一つは、刑事局長は誤解していらっしゃるけれども、これは判例でもはっきりとそ…
第87回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 それならどうして無理な議論をして、この証拠をあくまでも否定しようとなさるのかね。金東作という一国の外務大臣が、スナイダーというアメリカを代表する大使に、こういう、つまり金東雲はKCIA要員ですよと語った事実を、それを立証するということは裁判の上でも非常な重要な意味を持つので、それは裁判官がその事実によってKCIA要員であると認定する、しないは自由心証に任せればいいのであって、その一国の外相が大使にそういうことを語ったという…
第87回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 これはそうすると最高裁の刑事局長の御意見を伺いますが、いいですか、この白鳥事件の判決では、真正の犯人とせられる人間から、ある人間が、あれが犯人なんだよと聞いたんですよね。その聞いた事実を検察官は立証して、それがこの事件の有罪の証拠になっている。それが上告理由になったときに最高裁判所は、その聞いたという知覚を、その一定の内容を話を聞いた、そのことを立証するために証拠として出す場合にはそれは伝聞ではないと。つまり、この事件では…
第87回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 これは先ほど刑事局長も立証、要証事実によってはそれは伝聞にならないということをちょっとお認めになって、それから今度は急に立場を変えて、観念性の問題を持ち出したんだけれども、また今度は伝聞だということを言い張ってまたもとに戻ったんだけれども、刑事局長が、これは最高裁の刑事局長がおっしゃるように、何を立証せんとするかによって伝聞となり伝聞でないという、それは確かにそのとおりなんで、判例もそれを言っているわけですね。だからこの場…
第87回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 一般論でいいです。