寺田治郎
会議録に記録された「寺田治郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,549 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 最高裁判所事務総長
- 直近の発言日
- 1965/03/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会78 件・78%
- ロッキード問題に関する調査特別委員会15 件・15%
- 決算委員会4 件・4%
- 予算委員会第一分科会3 件・3%
※ 全 1,549 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第48回 衆議院 法務委員会 第16号
○寺田最高裁判所長官代理者 御指摘の点でありますが、これは従来も必ずしも書記官補のみが書記官の給源であったわけではございませんでして、事務官から試験を通って、書記官研修所に入り、あるいは直ちに書記官昇任試験にパスする者もないわけではなかったわけでございます。しかしながら、今後におきましては、書記官補というものがなくなりますので、これは当然に事務官が給源になるわけでございます。ただ、この書記官の仕事は非常に高度なものではございますが、いわ…
第48回 衆議院 法務委員会 第16号
○寺田最高裁判所長官代理者 これは簡易裁判所の判事の中の、いわゆる有資格の簡易裁判所判事の任命資格の問題でございまして、その点はいま御指摘の四十四条の二項のほうにございますが、「前項の規定の適用については、同項第二号乃至第四号に掲げる職に在った年数は、司法修習生の修習を終えた後の年数に限り、これを当該職に在った年数とする。」ということで、実際上そう多くはございませんが、いわゆる研修所を終わって判事の資格を持った者の中で、たとえば最高裁判…
第48回 衆議院 法務委員会 第16号
○寺田最高裁判所長官代理者 いま大竹委員から御指摘のございました点は、先般定員法の際に横山委員からも御指摘をいただいた点でございまして、私どもといたしましても、この附則で「当分の間」となっております点をも考慮に入れまして、代行書記官制度の廃止と並行して、代行調査官制度あるいは代行速記官制度というものの廃止あるいはそれの処置ということについて慎重に検討してまいっておるわけでございます。ただ、まだ現在のところ、その点について、はっきり廃止に…
第48回 参議院 法務委員会 第11号
○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) これは結局職務上の上司ということになるかと存ずるわけでございますが、裁判所書記官もその上司に当たると思いますし、さらにその上には裁判官もその上司に当たると、かように考えておるわけでございます。
第48回 参議院 法務委員会 第11号
○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) これはもとより事柄によることでございますから、先般も稲葉委員の御質問がございました裁判所書記官が完全に独立の権限を持って行ないます場合、たとえば執行文の付与というようなことになりますれば、これは裁判官といえども上司ということにはならないと考えます。ただ、裁判所法の六十条の第四項の「裁判所書記官は、その職務を行うについては、裁判官の命令に従う。」という規定がございますので、したがいまして、一般的には裁…
第48回 参議院 法務委員会 第11号
○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) この「裁判所書記官の職務権限」という私どものほうからお配りいたしました資料は、一応法律にあらわれました書記官の職務権限を大体網羅的に記述したわけでございますが、この中で、いずれが書記官が独立であり、いずれが命に従うかということも、なかなかデリケートなむずかしい問題であろうと考えております。一般的には、裁判所法の六十条の四項、先ほど申し上げました「書記官は、その職務を行うについては、裁判官の命令に従う…
第48回 参議院 法務委員会 第11号
○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) これは、御承知のとおり、家庭裁判所調査官と裁判所書記官と両方を配置いたしておりまして、それぞれはっきり職務権限が区別されておるわけでございます。
第48回 参議院 法務委員会 第11号
○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) これは書記官補の中で代行の職務を現にとっております者が大体その程度ということで、つまり、法務省から出していただいております「裁判所法の一部を改正する法律案参考資料」の六番のところ、九ページでございますが、この表で六百九十四と出ております。大体この数を目標にして組みかえしていただいた、こういうことになるわけでございます。
第48回 参議院 法務委員会 第11号
○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) ただいま申し上げました表の裁判所書記官補という欄にカッコがございます。このカッコの数字が注の1にございますいわゆる代行書記官補の数字であって、内数であるということでございまして、大体その数字が目途にされたわけでございます。
第48回 参議院 法務委員会 第11号
○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) 九百三十三と申しますのは、その当時における書記官補全員の定員数でございまして、そのうち六百九十四が一応代行書記官補という数字でございます。
第48回 参議院 法務委員会 第11号
○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) これはまあずっとさかのぼることでございますが、先般も御説明申し上げました、当初に裁判所書記という制度から書記官という制度にかわります際に、いろいろな関係で十分な資格者もなかったということから、書記官と書記官補に数を振り分けたわけでございますが、振り分けまして、しかし、そのままでは裁判所の仕事が十分行なわれないということで、一応その中から裁判所の事務に支障を生じない数を代行書記官補として働いていただけ…
第48回 参議院 法務委員会 第11号
○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) これは、法律的には、先般御説明申し上げました裁判所法の附則が根本でございますが、それに伴いまして最高裁判所の規則でもってその要件その他を具体的に規定いたしておりますことも先般御説明申し上げたとおりでございます。すなわち、裁判所書記官補の職権の特例に関する規則というものがあるわけでございます。これに基づきまして最高裁判所でこれをきめるわけでございます。
第48回 参議院 法務委員会 第11号
○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) これは裁判所職員定員法の改正法案のほうで提出させていただきました資料の中に載っておるわけでございますが、昨年の十二月一日現在の定員は、調査官が千百三十二名、それから調査官補が二百十二名でございます。
第48回 参議院 法務委員会 第11号
○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) 調査官補二百十二名のうちで、代行資格を持っておりますのは約言名でございます。正確に申し上げますと、百二名ということになっております。
第48回 参議院 法務委員会 第11号
○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) この関係は、書記官の場合と大筋において同様でございまして、調査官が一六%の調整、代行の調在官補が四%の調整ということになっておるわけでございます。
第48回 参議院 法務委員会 第11号
○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) ただいまの稲葉先生の御質問はまことにごもっともな点でございまして、私どもといたしましても、同様な見地で、調査官補制度、特に代行調査官補制度の扱いということについては、慎重に検討いたしておるわけでございます。で、調査官補制度全体の廃止ということはともかくといたしましても、代行調査官補という制度は裁判所法でも一応当分の間ということになっておるわけでございまして、こういう制度を恒久的な制度として残していく…
第48回 参議院 法務委員会 第11号
○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) これは最高裁判所規則に家庭裁判所調査官補の職権の特例に関する規則というものがございまして、その第一項に、「各家庭裁判所は、当分の間、事務上特に必要があるときは、所属の家庭裁判所調査官補のうち、家庭裁判所調査官の職務(家事審判法第二十三条に掲げる家庭に関する事件の審判に必要な調査及び死刑又は無期の懲役若しくは禁錮にあたる罪に係る少年の保護事件の審判に必要な調査を除く。)を行なわせる者を指名する」と、こ…
第48回 参議院 法務委員会 第11号
○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) これは規定にございますように必要によってやるわけでございますから、はっきり何年ときまっておるわけではございませんが、実際上は大体一年半程度やった人の中から代行を命じておるという実情でございます。
第48回 参議院 法務委員会 第11号
○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) これは、法制上は特に必要があるときというような制約があるわけでございますが、実際上は、一定の年数を経ますと、裁判所の実情をしてやはり必要になる場合が多いわけでございますので、これは代行になっていただいているわけでございまして、特別の試験はいたしておりません。そのあとで調査官研修所へ入りまして調査官になるわけですけれども、研修所の課程なり試験がある、こういうことになるわけでございます。
第48回 参議院 法務委員会 第11号
○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) 速記官補の問題でございますが、これは、先ほどの調査官と同じように、たとえば一定の期間速記官補をやり、代行をやり、そうして速記官になる、こういうことではございますが、そのそれぞれの期間が調査官と比べると非常に短いわけでございます。調査官の場合、調査官補を一年半もやりまして、さらに代行を一年もやってまいりますから、ある時点をとってみますと、代行もおれば、調査官補もいるということになりますが、速記官のほう…