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最高裁判所事務総長参議院衆議院
総発言数
1,549
直近の所属会派
直近の役職
最高裁判所事務総長
直近の発言日
1966/07/01

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会78 件・78%
  • ロッキード問題に関する調査特別委員会15 件・15%
  • 決算委員会4 件・4%
  • 予算委員会第一分科会3 件・3%

※ 全 1,549 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,549 20 を表示
最高裁判所事務総局総務局長1966/07/01

51参議院 決算委員会 閉会後第3号

○説明員(寺田治郎君) これは実は率直に申し上げまして、私ども数年来第一審強化ということを非常に力説してまいったわけでございます。現在の訴訟の手続におきまして、ともかく国民がまず裁判を受けるのが第一審である。そこで相当多くの事件が確定するわけでございます。上訴率は三割とか申しておりますけれども、これは判決のありましたものの上訴でございますから、そのほかにいろいろな形で確定する、終結する事件がございますので、実際の一審にまいりました事件の…

最高裁判所事務総局総務局長1966/04/14

51参議院 法務委員会 第15号

○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) 全員で構成しておられるのが大法廷でございまして、分かれてやっておられますのは、御指摘のとおり、三つの小法廷でございます。

最高裁判所事務総局総務局長1966/04/14

51参議院 法務委員会 第15号

○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) これは、当初任命になられましたときに小法廷の部属がきまりまして、これは一応形式的には毎年配属が変わるわけでありますが、実質上は毎年同じ小法廷にお入りになるという取り扱いになっておりますので、一度お入りになりました法廷へ引き続きお入りになるわけでございます。

最高裁判所事務総局総務局長1966/04/14

51参議院 法務委員会 第15号

○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) 第一小法廷は、長官がお入りになっているというたてまえになっておりますので、長官がお入りになっておりますときは、長官が裁判長であります。しかしながら、長官が差しつかえでお入りになりませんならばきまっておりませんし、第二、第三小法廷では裁判長はきまっていないわけであります。

最高裁判所事務総局総務局長1966/04/14

51参議院 法務委員会 第15号

○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) 一つの小法廷に五人ずつお入りになっているわけですが、裁判長のきめ方ということは、別に法律でも規則でも特段の規定はございませんので、実際の運用になっておるわけでございます。そうして、小法廷によりましては、事件ごとにおきめになっている小法廷もございますし、慣習的に特定の者が原則として裁判長におなりになっているという扱いの小法廷もあるようでございます。

最高裁判所事務総局総務局長1966/04/14

51参議院 法務委員会 第15号

○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) 抽象的にはあり得ると存じます。実際にどういうふうにそれぞれ裁判長をおきめになっておるかということ自体が、合議でおきめになっておるわけでございまして、私ども具体的な扱いの詳細まで事務当局はあずかり知らないわけでございますが、ちょっと一言つけ加えさしていただきますと、裁判長というものの役割りというものが、下級裁判所の場合は、これは事実審理とかその他相当ございまして、訴訟指揮というものにかかりますウエート…

最高裁判所事務総局総務局長1966/04/14

51参議院 法務委員会 第15号

○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) いまのお話の主任裁判官ということも事実上のものでございまして、これも原則としてお一人が主任裁判官になっておられる例が多いように聞いておりますが、事件によっては二人おられる場合もあります。事実上のもので、法制上のものではございませんで、どういうふうにきまるかとか、それと裁判長の関係はどうかということも、私どもの立場として正確には申し上げられないのですが、小法廷によりましては主任的な地位にあられる方が裁…

最高裁判所事務総局総務局長1966/04/14

51参議院 法務委員会 第15号

○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) 調査官の人数は必ずしも一定いたしておりませんし、たまたま現在裁判官の異動シーズンでもございますので、ただいまのところ正確な数字を申し上げかねるわけでございますが、大体三十名足らずいるわけでございます。そういたしまして、その分かれ方でございますが、大きな分かれ方としては、民事、刑事に分かれておるわけでございます。なお、民事の中で行政関係はやや特殊でございますので、その民事の調査官の中で行政を専門に調査…

最高裁判所事務総局総務局長1966/04/14

51参議院 法務委員会 第15号

○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) 実際にはさようなやり方のように伺っております。

最高裁判所事務総局総務局長1966/04/14

51参議院 法務委員会 第15号

○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) むろん、合議そのものには加わりませんし、合議の席にも原則として入っていないようでございます。ただ、いろいろ集めました資料について疑義がございますような場合に、その説明のために参ることがあると聞いております。

最高裁判所事務総局総務局長1966/04/14

51参議院 法務委員会 第15号

○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) そういうととろは、稲葉委員からもお話がございましたとおり、私どもは事務局でございまして、詳細のことを必ずしも存じているというわけにはまいらないかと存じますが、ただ、先ほどのお話の記録を書き抜くかという問題でございますが、これは、私どもの聞いております範囲では、たとえば、原判決というものを印刷する、あるいは、原審での控訴理由あるいは上告理由書というもののコピーをつくる。こういうことは、本来その記録を回…

最高裁判所事務総局総務局長1966/04/14

51参議院 法務委員会 第15号

○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) いま稲葉先生がお話しになりましたような意味で判決の草案を書くというようなことは、毛頭ないと考えております。ただ、御承知のとおり、ごく一行程度のきまりきった却下なり棄却の決定等もございまして、こういうものはだれが書くということでもないことかと存じますが、そういうものは持って参ることがあり得るかと存じますが、しかしながら、また同時に、これは私どももほんとうに最高裁の裁判官があのお年になってよくおやりにな…

最高裁判所事務総局総務局長1966/04/14

51参議院 法務委員会 第15号

○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) これは、従来から、大法廷と小法廷ではかなり違うわけでございます。この点は稲葉委員十分御存じのとおりと思いますが、従来から小法廷では少数意見が比較的少なかったわけでございます。それに対しまして、大法廷では少数意見がかなり多かったわけでございます。当然少数意見がございますのが例でございまして、最近でも平均の数字にほぼ近い数字はあるわけでございます。ただ、従来に比べればやや少ないかというような印象を受けま…

判事(最高裁判所事務総局総務局長)1966/03/25

51衆議院 法務委員会 第19号

○寺田最高裁判長官代理者 これは検察庁という趣旨ではございませんでして、現在の制度で申し上げますと、たとえば特許審議会というようなものがこれに当たろうかと考えます。あるいは海難審判というものもこういうものに当たると考えてよいかと思いますが、そういうようなものが考えられておるわけでございます。検察庁の趣旨ではないということでございます。

最高裁判所事務総局総務局長1966/03/24

51参議院 法務委員会 第11号

○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) 調査官は、家庭裁判所では、すべての事件に関与させるように運用上取り計らっております。

最高裁判所事務総局総務局長1966/03/24

51参議院 法務委員会 第11号

○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) 法律上は、家事事件につきましては必ずしも全部関与させなければならないことではございませんので、家事審判規則の第七条の二によりまして、「家庭裁判所は、家庭裁判所訓育官に事実の調査をさせることができる。」ということになっておるわけでございますが、しかしながら、実際上は原則として調査官に調査をさせておるというの、が実情でございます。

最高裁判所事務総局総務局長1966/03/24

51参議院 法務委員会 第11号

○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) 少年審判の場合には、必ず調査官を関与させておるわけでございます。

最高裁判所事務総局総務局長1966/03/24

51参議院 法務委員会 第11号

○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) 少年の場合には、少年審判規則の第二十八条の第二項で、「家庭裁判所調査官は、裁判官の許可を得た場合を除き、審判の席に出席しなければならない。」ということになっておるわけでございます。

最高裁判所事務総局総務局長1966/03/24

51参議院 法務委員会 第11号

○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) 私どものほうの正面の考え方からいたしますれば、旅費がないために立ち会わないということは、いわば理由にならないことでございまして、これは裁判費に属するものでございますから、裁判費は当然必要があれば措置を講じて、そして出席させなければならないということになるわけでございます。ただ、しかしながら、裁量によって出席させないということも法律上は可能でございますので、そういう判断が下されますれば出ないわけでござ…

最高裁判所事務総局総務局長1966/03/24

51参議院 法務委員会 第11号

○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) 最高裁判所で申しますいわゆる中央会同と申しますか、これは首席調査官が参るわけでございますが、それ以外にブロック等の会同もございますし、また、研修所等で研究会的に集まる場合もございます。そういう機会には、いろいろ調査官諸君の意見を聞く機会もあるわけでございます。また、家庭局のほうで随時各家庭裁判所に出向きまして、これはいろいろ会同等の機会に出向きまして、そういう機会に家庭局の係官が直接調査官からいろい…