寺田学
会議録に記録された「寺田学」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,717 件
- 直近の所属会派
- 立憲民主党・無所属
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2015/06/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 地方創生17 件
- スタートアップ6 件
- 観光・インバウンド4 件
- 防衛3 件
- こども・子育て3 件
- GX・脱炭素1 件
- デジタル行政1 件
- 社会保障・年金1 件
- 通商・貿易1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 住宅・不動産0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会94 件・94%
- 外務委員会6 件・6%
※ 全 2,717 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号
○寺田(学)委員 そうではないということであれば、大臣のお考えになる意図的、便宜的な解釈というのはどのような解釈なんですか。
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号
○寺田(学)委員 それは一問前の答弁ですよ。 大臣が、意図的、便宜的な憲法解釈ではないと否定されたので、大臣のお考えになる意図的、便宜的な解釈というのはどのようなものなのか。ないと言っている以上、その規範を教えてほしいということです。
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号
○寺田(学)委員 高村副総裁が言われているわけですよ。これが合憲であるということの理由の一つとして、意図的、便宜的な憲法解釈じゃないと言われた。大臣にお伺いしました。今回の憲法解釈、高村さんはこう言われていますけれども、意図的、便宜的な解釈だと思われますかと言ったら、違うと。 では、違うというのであれば、大臣が考える意図的、便宜的な憲法解釈というのはどのようなものなんですか。特別難しい話を聞いているわけじゃないです。大臣のお考えを聞きた…
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号
○寺田(学)委員 考え方を逸脱する。意図的というのは、ある種の意図を持って御自身の都合のいいように解釈することかなと、私は辞書を調べながら思いましたけれども、そういうのが意図的というんですかね。どうでしょう。
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号
○寺田(学)委員 ちょっと時間がもうあれなので進めますが、きょう、お手元に一枚だけ資料をお配りしました。砂川事件最高裁判決の抜粋で、一字一句、今お話ししたいところを抜きました。いわゆる統治行為論です。高村副総裁が、きのうのテレビでも乱発をされていましたし、憲法審査会でも統治行為のことをお話しされていました。 憲法審査会を例にとって言うと、砂川判決自体が、先ほどからさんざん議論しましたけれども、合憲である理由というのは集団と個別を分けてい…
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号
○寺田(学)委員 そのような御見識があるのであればお伺いしますが、この統治行為論は、集団的自衛権がどのように認められるかということを国会ないしは内閣に委ねたものだという読み方でよろしいんですか。
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号
○寺田(学)委員 高村さんの言われる、集団的自衛権の自衛の範囲というものは高度に政治性を有するものだから内閣及び国会の判断に委ねられているというお話でしたが、大臣は、同じように、集団的自衛権の自衛の範囲というものは極めて政治性が高いということで内閣及び国会の判断に従うべきというふうに最高裁は言われているとの解釈でよろしいですか。
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号
○寺田(学)委員 この統治行為論、砂川判決で言われた、「本件安全保障条約は、」ということで承認した国会、条約を締結した内閣ということで限定されて、当然ながら、本件の安全保障条約について説かれた結論だと私は思っていますけれども、大臣は、一般的に、主権国として我が国の存立の基礎に極めて重大な関係を持つ高度の政治性を有するものは一見極めて明白に違憲無効ではない限り内閣及び国会の判断に委ねられているというお考えでよろしいですか。
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号
○寺田(学)委員 時間が来ましたので、統治行為論について、高村副総裁が非常に恣意的にこの判決文をもって乱用されていることは、大学の後輩ではありますが、本当に残念でありますし、何とかしてほしいなと私は思いますので、そのことを今後も議論することをお伝えして、終わりたいと思います。 以上です。
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第8号
○寺田(学)委員 民主党の寺田です。 午前中の辻元議員に引き続いて一点だけ簡単に質疑をまずした上で、本題に入りたいと思います。 辻元議員の最後の方で、この法案が違憲だった場合にはどうするんですか。御答弁が、適切に判断をするということでした。 釈迦に説法になりますが、大臣自身お話しされているとおり、内閣が、法制局長官の御了解を得た上で、これは違憲ではないということで法案を提出し、国会で可決、成立したとしても、最終的にその法案が違憲かどうか…
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第8号
○寺田(学)委員 適切の中に、法改正、いろいろあると思いますが、まずは政府として、及び政府しかできないことでありますが、執行を停止するというのは今までの全ての違憲判決が出たものに関してはされておりますけれども、執行をまずは停止するということでよろしいですか。
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第8号
○寺田(学)委員 適切に対応することは、さまざま法改正としてあると思いますが、政府しかできません、可決された法律が執行されているものをとめる、それは政府しかできませんので、まずは政府として執行を停止し、その後、国会との関係もあるでしょうから、適切に判断されるのはわかります。 質問をかえますけれども、まず、適切な対応をとる前に執行を停止する、そのことは大臣としてお約束できますでしょうか。
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第8号
○寺田(学)委員 執行を停止しない理由はありますか。
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第8号
○寺田(学)委員 私はこの法案について言っているのではなくて、法律を内閣が提案し可決した後に違憲判決が出た場合、政府しかできない、適切な対応はさまざまあると思いますが、執行されているわけですから、その執行をとめることを今まで政府はしてきました。その慣例にのっとって、当然この内閣も、自分たちが出した法案が可決され執行されている場合、違憲判決が出た場合には執行を停止しますか。
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第8号
○寺田(学)委員 執行停止をしない理由を、あったら教えてほしいんです。 申し上げますが、学者の方々が違憲だと言われることを自民党の幹部の方は、学者が言っていることに従っていては政治は進まぬとお話をされ、違憲かどうかを判断するのは最高裁判所なんだというふうに言われています。 その最高裁判所が、権限をもって違憲と判断した過去の例がありますけれども、その違憲という判断を当然尊重して法改正するわけですが、その前に執行されている法律をとめるのは当…
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第8号
○寺田(学)委員 このことを続けたいですが、わかって御答弁されていると思いますが、法令自体が違憲とされている場合と、適用自体が違憲とされている場合、両方に分かれていて、私が申し上げたのは、全ての過去例は、法令がそのものとして違憲と判断されたというものです。 その場合において、内閣が適切に対応する中に、もし執行を停止することを拒む理由があるとしたら、それは改めて委員会の方に提出をしてください。委員長、よろしいですか。その理由があるのであれ…
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第8号
○寺田(学)委員 それでは、次に進みます。 大臣が六月五日にこの委員会で御答弁をされました、いわゆる政府の裁量の範囲ということです。 この部分、中谷大臣が、辻元委員の質問に対して、「これまでの憲法九条をめぐる議論との整合性を考慮したものでございまして、行政府による憲法の解釈としての裁量の範囲内であると考えまして、私は、これをもって憲法違反にはならないという考えに至っているわけでございます。」と。ある種、憲法を解釈する上で、裁量の範囲が政…
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第8号
○寺田(学)委員 なので、一、二を固定し、基本的論理を維持することによって生まれた当てはめ自体が、政府の裁量の範囲の内だと。 だからこそ、この場合、今まで、私ども野党も含めて、憲法学者の方々もそうかもしれません、この三の部分まで基本的には憲法の解釈で固定されているんだというお話だったんですが、一、二は維持して、三番目は、今、「集団的自衛権の行使は、憲法上許されない」とありますけれども、この部分は政府の裁量の範囲内で当てはめを行っていいの…
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第8号
○寺田(学)委員 辻元議員の方が長官と先ほど議論されましたが、私は、この基本的な論理一、二と当てはめを分けることは承服はできませんし、理解できません。 ただ、今回、政府がそのような立場に立っていますので、その論理にのっとった上でということで辻元委員が聞かれましたが、今回、今までは集団的自衛権の行使は憲法上許されないとされてきた当てはめを、基本的な論理を維持した上で、今までの社会環境、安全保障環境が変わることによって、憲法上許されるという…
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第8号
○寺田(学)委員 ということは、今までは、憲法は何を縛っているのかということに関して、この基本的な論理一、二、そして三まで含めて憲法は許される範囲というものを示していましたが、三の部分は、今、安全保障環境が変わるさまざまな要因によって、この回は集団的自衛権と言っていますが、集団的自衛権は今まで行使できない、憲法上許されないと言われていたものが許されると今回解釈され、今後、論理上、再び集団的自衛権の行使が憲法上許されないということになると…