寺田学
会議録に記録された「寺田学」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,717 件
- 直近の所属会派
- 立憲民主党・無所属
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2015/06/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 地方創生17 件
- スタートアップ6 件
- 観光・インバウンド4 件
- 防衛3 件
- こども・子育て3 件
- GX・脱炭素1 件
- デジタル行政1 件
- 社会保障・年金1 件
- 通商・貿易1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 住宅・不動産0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会94 件・94%
- 外務委員会6 件・6%
※ 全 2,717 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号
○寺田(学)委員 改めて、ごらんになられている方にわかりやすいようにお伺いします。 もう一度お伺いしますが、集団的自衛権に関して、合憲である、その合憲性に対する言及はこの砂川判決の中ではないということは、大臣がお答えになられました。 それでは、言及はないけれども、今回の、政府が認めようとしている限定された集団的自衛権が合憲であるということを、この砂川判決に政府は求められているんですか、中谷大臣はそう解釈されているんですかというお伺いです…
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号
○寺田(学)委員 もう一度お伺いします。それでは、今回の限られた、限定された集団的自衛権が合憲であるという根拠をこの砂川判決には求めていないということでよろしいですね。(発言する者あり)
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号
○寺田(学)委員 政府の説明、これからの説明の姿勢をちゃんと整理したいんです。 この改正法案が合憲だ、違憲だという議論が、今本当に、有権者の中、国民の中にもあります。それを政府がどのようにして、いや、合憲ですと説明するのかというところを聞いているんです。高村さんは高村さんで独自の御自身のお話をされているのかもしれませんが、中谷大臣、法案提出者としてどのように捉えているかということを聞いたんです。 それで、整理してわかりやすいように答えて…
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号
○寺田(学)委員 新三要件の砂川判決との関係を聞いているのではなくて、合憲性というものを政府が証明しようとする中において、この砂川判決を合憲の根拠とされるんでしょうかということを聞いているんです。新三要件の話は聞いていません。 この法案が、限られた集団的自衛権が合憲であるということを政府が主張する上において、この砂川判決を根拠とされますか、されませんかということを聞いているんです。新三要件ではありません。
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号
○寺田(学)委員 直接の根拠ではないということでした。わかりました。 それで、今、軌を一にするというお話がありましたので、確認の答弁をちょっとお願いしたいんですが、ことしの六月九日、最近の参議院の外防ですけれども、軌を一にするとは、いわゆる四十七年見解の基本的論理一、二、そして当てはめの三がありますが、軌を一にするとは、この基本的論理一、そしてプラス二と軌を一にしているのか、はたまた違うのか、それはどうですか。
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号
○寺田(学)委員 基本的な論理一、必要な自衛の措置をとることを禁じているとは到底解されない、まさしく砂川判決でお答えをされた部分だと思います。 なので、基本的論理二、とはいえ、しかしながら、自衛のための措置を無限定に認めているわけではない、必要最小限の範囲にとどまるべきであるということは軌を一にしていないということでよろしいですね。(中谷国務大臣「えっ」と呼ぶ)丁寧に言ったつもりです。
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号
○寺田(学)委員 基本的な論理一、基本的な論理二というのが、政府見解、四十七年見解というものであります。基本的な論理一、必要な自衛の措置をとることを禁じているとは到底解されないということと軌を一にしているんだという御答弁でしたので、それでは、基本的な論理二に当たる自衛のための措置を無限定に無制限に認めているとは解されない、必要最小限度の範囲にとどまるべきであるということは、そこは軌を一にしていないということでいいですね。一を認めると言っ…
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号
○寺田(学)委員 長官から御答弁いただきました。 では、大臣、それを受けてしっかり答えてください。 基本的論理一、二の一は軌を一にしているということでしたが、基本的な論理二というものは砂川判決と軌を一にしているわけではないということでよろしいですか。
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号
○寺田(学)委員 軌を一にしていないということですね。
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号
○寺田(学)委員 総理が六月八日、ドイツで記者会見をされて、同じように質問されたときに、砂川事件に関する最高裁判決の考え方と軌を一にするものでありますとお話しされていますが、当然ながら、大臣のお考え方、整理と同じでよろしいですよね。
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号
○寺田(学)委員 だから、総理と同じで、総理と大臣のお考えは一緒でよろしいですよね。
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号
○寺田(学)委員 総理と大臣と、当然、砂川判決と四十七年見解の整理は同じであるということでした。そこはあっさり確認できるものだと思ったんですが。 それで、きのう、「日曜討論」をじっくりごらんになられたとお話しになりました。 高村副総裁は、今回の限定的な集団的自衛権の根拠、合憲であるという理由を、集団的自衛権、個別的自衛権と分けて言及していないという理由をもって、今回、限定的な集団的自衛権は砂川判決が合憲と認めているんだというような御発言…
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号
○寺田(学)委員 今回の限られた集団的自衛権、それを高村さんはテレビ報道の中で、いやいやいや、明示的に集団的自衛権と個別的自衛権を分けていない、だから、今回の限定的な集団的自衛権というものは憲法の番人たる最高裁が認めておるんだという御趣旨で御発言されました。それと一緒だとすると、今までの議論が全てひっくり返るんです。 限られた集団的自衛権、今回法案を提出されているものは、砂川判決が合憲と認めている旨の御趣旨の御発言がありました。それとお…
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号
○寺田(学)委員 それでは、大臣の、高村さんの御発言をどのように捉えているかをちょっと整理させてください。 高村副総裁は、私が聞く限りにおいて、「日曜討論」も憲法審査会もそうですが、個別的自衛権、集団的自衛権と分けてこの判決では言及していないのだから、今回の限定的な集団的自衛権が合憲である、否定はされていない、そのような御発言がありました。根拠として認めているわけですよ、否定はされていないと。(発言する者あり)認めていないんですか。 高…
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号
○寺田(学)委員 高村副総裁の考え方の基本は、判決文において明示的に個別と集団を分けていないからこそ、個別にせよ集団にせよ、何かしらが認められないということではないでしょうというお話をされていると思うんです。 先ほど、砂川判決自体が今回の限定的な集団的自衛権の直接の根拠ではないという答弁はいただきましたので、そこはそこで整理しますけれども、憲法一般論でお伺いしますが、憲法の条文または具体的な事例によって導き出された判決で明示的に否定され…
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号
○寺田(学)委員 御丁寧に御答弁いただけているんですが、もう一回繰り返します。 とすれば、憲法の条文そしてまた最高裁判所の判決に明示的にそれは禁止されていると言われない限りにおいて合憲の余地というのがあるわけではない。難しいですね、言い方が。明示的にそれは禁止だと言われたこと以外は許されているということではないですよね。
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号
○寺田(学)委員 自民党さんのビラになってしまうので、自民党さんの考え方を代弁される方はこの中には資格的にはいないので難しいですが、政府のお考え方でもいいです。 「徴兵制も、決してありません。」という文言があります。徴兵制は、憲法の条文でも判決の中でも明示的に禁止はされていません。徴兵制は、政策的にしないのか、それとも憲法として認められていないのか。どのようにお考えでしょうか。
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号
○寺田(学)委員 そのような、徴兵制は苦役に当たるという、憲法の明文にはありませんけれども、判決はあるんですか。
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号
○寺田(学)委員 憲法の番人たる最高裁判所の判決が出るには、徴兵制がしかれて、それに対して訴える方がいて判決が出ない限り出ないので、なかなか難しいと思います、憲法の番人が判断するのは。だからこそ、高村さんが言われる、いや、憲法に明示的に書いていないから認められる余地があるんじゃないかという論法は、私は不誠実だと思っているんです。 ちなみに、現在担当閣僚ではありませんが、石破大臣が、「徴兵制についてですが、徴兵制をとるかとらないかはその国…
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号
○寺田(学)委員 高村副総裁の言葉にのっとって議論した方が整理しやすいと思ったので聞いたんです。意図的、便宜的な憲法解釈ですか。