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自由民主党参議院
総発言数
4,731
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
直近の発言日
1958/10/30

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 日韓条約等特別委員会76 件・76%
  • 日韓条約等特別委員会公聴会22 件・22%
  • 本会議1 件・1%
  • 逓信委員会1 件・1%

※ 全 4,731 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,731 20 を表示
自由民主党郵政大臣1958/10/30

30衆議院 逓信委員会 第8号

○寺尾国務大臣 これはすべて自主的にやらせる、こういうことであります。あくまでも協会なり一般放送事業者が番組審議会あるいは放送番組の基準を設けて、そしてそれを公表して、その番組基準というものに基いて放送を自主的にやらせる、こういうことでありますから、その放送内容等について今の報告を徴収するということは一切いたしません。これはきわめてはっきりいたしております。

自由民主党郵政大臣1958/10/30

30衆議院 逓信委員会 第8号

○寺尾国務大臣 報告は求めませんけれども、放送内容なり放送番組というものが低俗化したとか、あるいはその放送内容というものが第一条の目的に極端にはずれていった、軌道を逸脱していったというような、小澤さんの言うような場合には、その問題については放送内容についての報告は求めませんが、そういうことがありますとすれば、これは注意をするということはあり得ると思います。一切何をやったって注意もしない、あるいは再免許等のときもありますから、そういったよ…

自由民主党郵政大臣1958/10/30

30衆議院 逓信委員会 第8号

○寺尾国務大臣 私は、逸脱しておるから違反だとかどうこうするのだとかいうようなことであれば、これは非常に大きな問題じゃないかと思いますが、そうでなくて電波監理審議会の答申によって私に勧告をするということの規定はここにはっきり出ておりますけれども、しかし郵政大臣が、この放送法に逸脱をしたからというてそれを違反としてどうこうするということは私は全然考えておりません。逸脱ということはどういうことでありますか、若干の行き過ぎとかどうとかいうこと…

自由民主党郵政大臣1958/10/30

30衆議院 逓信委員会 第8号

○寺尾国務大臣 しかし、ただいま橋本委員からも御指摘のございましたように、「放送番組は、法律に定める権限に基く場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。」これは絶対の一つの大前提というものがここにはっきりいたしておりますから、それで私は、先ほどのような態度をとるのが郵政大臣としての当然の任務だ、かようなことを申し上げておるわけでありまして、今ここに電波監理審議会が私に勧告した場合の問題とは別であって、これは法律に規定…

自由民主党郵政大臣1958/10/30

30衆議院 逓信委員会 第8号

○寺尾国務大臣 私も法的に申し上げておる。このことは、あるいはこれらの規制というものは番組の基準あるいは準則というものを定めて、その放送番組の基準を作るために規制をするものである、それはあくまでも放送事業者が自主的にやるような一つの規律である、そうしてこれを私が干渉できないということは今申し上げたように、「放送番組は、法律に定める権限に基く場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。ということが出ておるのですから、これ…

自由民主党郵政大臣1958/10/30

30衆議院 逓信委員会 第8号

○寺尾国務大臣 この四十九条は大臣に与えたということでなくて、これは電波監理審議会の活動の一つの規制であって、しかもその勧告を受けた場合にも、今法規課長が申し上げましたように、これは必ずしもその通りやらなければならぬとかいう義務というものもない。従って大臣とすれば、第三条というものをあくまで尊重していく。それからまたこの場合に、その勧告を受けた場合の問題についてこれはまた考えられる問題でありましょうけれども、しかしこれは何も郵政大臣が主…

自由民主党郵政大臣1958/10/30

30衆議院 逓信委員会 第8号

○寺尾国務大臣 法律上の解釈は片島委員のおっしゃっる通りだと思います。

自由民主党郵政大臣1958/10/30

30衆議院 逓信委員会 第8号

○寺尾国務大臣 これは小澤委員の非常な解釈のこじつけではないかと思うのです。この法律を見ましても、郵政大臣が番組その他放送内容に干渉ができるとかいうことがどこに書いてあるか。これは違う。放送番組に対する第三条もあり、片島君が言うような規定にしても、これは全然小澤委員の言われるようなできるということは、私はできないということをお答え申し上げます。

自由民主党郵政大臣1958/10/29

30衆議院 逓信委員会 第7号

○寺尾国務大臣 お答えを申し上げます。放送法の今回の改正に当りましての基本方針といたしましては、現在の放送法が若干不備な点がある、たとえば番組の向上適正化、こういった点をどうしてもこの際規律しておく必要がある。またNHK、日本放送協会の業務量、業務に関します点についてこれを拡充をしていく、あるいは協会の財務あるいは機構を整備する必要がある、こういうことと、民間放送につきましては番組の向上適正化はもちろんでありますが、その自主性を確立する…

自由民主党郵政大臣1958/10/29

30衆議院 逓信委員会 第7号

○寺尾国務大臣 申し上げましたように、今回まず抜本的に放送法を一つ打ち立てる、その考え方は、私も金丸委員と同感でございます。しかし、今直ちにこれをなし得るということについては、現在の放送法をこのままにしておいて、直ちに抜本的なものに取りかかるがよいのか、緊急やむを得ない必要最小限度に一応修正をしておいてそれに取りかかるがよいのか、これについていろいろ検討いたしました結果、まず緊急やむを得ない必要最小限度の改正をいたすべきだ、かような結果…

自由民主党郵政大臣1958/10/29

30衆議院 逓信委員会 第7号

○寺尾国務大臣 政府といたしましての考え方は、特に御指摘のような、今後UHF帯あるいはFM放送という超短波によりまする放送を拡大をして、これを効率的に利用していくということにつきましては、目下鋭意研究もいたしております。特にFM放送等につきましては、まず混信を防ぐ、混信に対するFMを活用させるというようなことにつきましては、すでにその大体の方針も決定をしたような次第でありまして、松前委員がおっしゃるような免許等に関してどういった面に、ど…

自由民主党郵政大臣1958/10/29

30衆議院 逓信委員会 第7号

○寺尾国務大臣 FM放送をまず最初にどういう方面に実施するかということについては、ただいま申し上げましたように、現在混信によって難聴地域が相当ございますので、それをまず第一に解決したい、その次にはこれを教育関係に優先的に使いたい、かような方針を立てております。従いまして、文部省で通信教育等に力を入れたい、またそういう方針を打ち立てるという方向でありますならば、文部省、文部大臣とも十分その点協議研究をいたしまして、そういうふうに進めていき…

自由民主党郵政大臣1958/10/29

30衆議院 逓信委員会 第7号

○寺尾国務大臣 専門家の局長が先刻来から非常に詳細に説明をいたしておりますので、私の説明、答弁がはなはだ不徹底に終るかと心配をいたしておりますが、先刻も局長から答弁のありましたように、今回の放送法の改正の一番重点を置いたのは、番組の向上適正化、こう申し上げても過言でない、私はさように考えます。従って、どういう方法でやったかと申し上げますならば、まず番組の準則を一応よりどころを持たせる、すなわち四十四条第一項の改正をいたします。さらに四十…

自由民主党郵政大臣1958/10/29

30衆議院 逓信委員会 第7号

○寺尾国務大臣 実は御指摘になりました第四十四条の第一項一号でございますが、これは現行法の第四十四条の規定にございます「協会は、放送番組の編集について、公衆の要望を満たすとともに文化水準の向上に寄与するように、最大の努力を払わなければならない。」こういった現行法を、「豊かで、かつ、よい放送番組」、要するにたっぷりと良質な番組を求める努力をする、こういうことに加えまして、現行法の文化水準の向上に寄与するように大努力をするということは聴取者…

自由民主党郵政大臣1958/10/29

30衆議院 逓信委員会 第7号

○寺尾国務大臣 私の申し上げたのは、何もあなたが正式にそういうことをということでなく、本問題について軽い、いわゆるかいぎゃく的な感じで申し上げたのですけれども、それがいけないから取り消せということであれば、さっきのことは委員長、しかるべくお取り計らいを願います。正式にそうお話があれば、もちろん私が、さようなことを申したということに対しましては取り消しをいたします。

自由民主党郵政大臣1958/10/29

30衆議院 逓信委員会 第7号

○寺尾国務大臣 一言申し上げますが、金丸委員の私に対する質疑は、私はそれだけではなかった、私はさように解釈をいたしました。しかるために私といたしましては、さようなこれに関連する問題として申し上げたわけであります。

自由民主党郵政大臣1958/10/29

30衆議院 逓信委員会 第7号

○寺尾国務大臣 さようでございます。

自由民主党郵政大臣1958/10/29

30衆議院 逓信委員会 第7号

○寺尾国務大臣 審議会の委員の任命に当りまして、中央であれば中央、いわゆる学識経験者であり、公共の福祉に関して十分の理解と責任を持っていける、こういう適格者を各放送事業者が自由に選択をし、またNHKとその放送法において示されておりますNHKの中央審議会委員の数は十五名、それから政令に定める地方におきまする審議会の委員は七名になっております。それから各放送事業者が持ちまする審議会の委員の数も七名、こういう数を各方面の、その地方ならその地方…

自由民主党郵政大臣1958/10/29

30衆議院 逓信委員会 第7号

○寺尾国務大臣 入れかわっていろいろ御答弁申し上げますが、非常にむずかしい問題でございますから……。私が申し上げましたこの改正案の趣旨といたしましては、先ほどお答えをいたしましたように、これは聴取者の代表という因子を多分に含めるべきだ、またそういうものは含まし得られるのだ、ただそこへ三分の一ということが出て、これが役員あるいはその業者でよろしいということが、政務次官の説明にありましたように、これは一つの民間放送事業としての関係において、…

自由民主党郵政大臣1958/10/29

30衆議院 逓信委員会 第7号

○寺尾国務大臣 私も金丸委員がそのような御質問をしたことは記憶しております。しかし先刻来、番組審議委員の選任についてはいわゆる学識経験者の中からNHK及び一般放送事業者ともに自主的にこれを選ぶ、こういうことであって、別にこれに対しては政府としては規定なり、これをどういう形で選ぶとかいうような制肘などは一切つけておりませんし、さようする考えはございません。