寺光忠
会議録に記録された「寺光忠」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 874 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 参事(第二部長)
- 直近の発言日
- 1949/10/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 選挙法改正に関する特別委員会100 件・100%
※ 全 874 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第17号
○法制局参事(寺光忠君) 第二章の定数は衆議院要綱によりますと、第一章の総則の中に入れておるものでございます。それを別途にはみ出すことにしたのが仮案でございます。第八の衆議院議員の定数は四百六十六人とするというのは、現行法ではかような規定はございませんで、御承知のように選挙法の別表の各選挙区の定数を合計いたしますと、四百六十六人になるということになつておるのでございます。第九は現行法の通りでございます。第十も地方自治法の中に規定してある…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第17号
○法制局参事(寺光忠君) 第三章は選挙権及び被選挙権に関する規定を網羅したものでございますが、先ず第十二のような場合におきまして選挙権を有するというのを、参議院地方選出議員と参議院全国選出議員との各二個の選挙権を有するというような規定がここでは明瞭になつたつもりでおつたのであります。 それから第四項でございますが、第四項の冒頭の「三第項」は「第二項」の誤まりです。 それから第四項の二行目の「第二項の規定にかかわらず」は「第一項の規定にか…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第17号
○法制局参事(寺光忠君) その通りでございます。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第17号
○法制局参事(寺光忠君) さようでございます。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第17号
○法制局参事(寺光忠君) 住所の要件といたしましては、現行法もこの仮案も規定をいたしておりません。從つて住所の要件としてはフリーでございます。併しながら選挙人名簿に登録いたしますにつきまして、現行におきましては六ヶ月という期間を置いておりますが、それをこの仮案では三ヶ月に縮めております。その点が少し……。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第17号
○法制局参事(寺光忠君) その通りなんであります。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第17号
○法制局参事(寺光忠君) 十六ですね。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第17号
○法制局参事(寺光忠君) これは現行法のままですが、どんなふうに解釈して……現行法では「懲役又は禁錮の刑に処せられその執行を終るまでの者。」は執行中の者であり、「懲役又は禁錮の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者。」というのは執行の停止と言いますか、ああいうような執行猶予は入らない。執行停止、そういうふうなものですね。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第17号
○法制局参事(寺光忠君) 申訳ないのですが、この際明確に一つ一つ挙げて申上げることができないだけでございまして、從来の立法例では全部これで通して来ております。この際に下手に変えると変える方が却つて危いと思いまして、実はこういうところは現行法のままにそのままやつておるのですが、これは明確……。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第17号
○法制局参事(寺光忠君) できないのではないのです。具体的にこれとこれと私申上げる資料を持たないのです。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第17号
○法制局参事(寺光忠君) 先ず初めにこの第四章の中で、都道府県知事と市町村長の選挙に関する区域を落しておりますので、第二十條の二といたしまして、都道府県知事は、当該都道府県の区域を通じて選挙するという規定を入れて頂きたいのでございます。これは別途印刷いたしておりますので、明日でも又正誤をいたしましたものをお手許に改めてお配りいたします。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第17号
○法制局参事(寺光忠君) 一応は第二十條の二ということにいたしまして、「都道府県知事の選挙の区域」という規定でございます。「都道府県知事は、当該都道府県の区域を通じて、選挙する。」 次に第二十一條の次へ第二十一條の二を入れて頂きまして、それは「市町村長の選挙の区域」という規定でございます。「市町村長は、当該市町村の区域を通じて、選挙する。」 第四章におきましては、選挙区、開票区、投票区の三者についての規定を入れたものでございます。規定と…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第17号
○法制局参事(寺光忠君) これは現行地方自治法の二十六條の五項に規定しているものでございます。地方自治法の場合においては、その規定を置いておりますので、それを全面的に取入れただけであります。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第17号
○法制局参事(寺光忠君) 正誤が一ケ所でございますのでお改めを願いたいと思います。第三十四條の裏のページに入りまして第二行目でございますが、第九第三項とございますが、第十三第二項の誤まりでございます。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第17号
○法制局参事(寺光忠君) 別段に特にその理由はないと思いますが、字句の整理は後程又……。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第17号
○法制局参事(寺光忠君) 一応かような異議の申立等につきましては、初めから一貫しまして文書によつてするように、今回はずつと文書でということを入れることにいたしておるのであります。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第17号
○法制局参事(寺光忠君) それは、町村については、町村長の選挙については数開票区を設けないということになります。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第17号
○法制局参事(寺光忠君) 地域が狭いから……。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第17号
○法制局参事(寺光忠君) それはうち一名は当該公共団体の議会の議員のうちから選任することになつておりますから、それは除かれております。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ちよつと説明いたします。第四十條衆議院議員の任期滿了による総選挙は、現行法においては任期滿了の翌日になつております。これを参議院議員の選挙の場合は、議員の任期が終る日の前三十日以内に行うということに改めました。それは衆議院案の通りであります。第二項の前項の規定により総選挙を…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第17号
○法制局参事(寺光忠君) 只今お手許にお配りいたしました厚い仮案と申しますのがこれが仮案の全部でございます。第一章から全部ございます。そうしてこれが只今まで誤謬及び印刷誤まり等に手を入れられるだけ入れたものでございます。そういう意味で、新らしい意味によつて御審議願いたいと存じます。