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参事(第二部長)参議院
総発言数
874
直近の所属会派
直近の役職
参事(第二部長)
直近の発言日
1949/10/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 選挙法改正に関する特別委員会100 件・100%

※ 全 874 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

874 20 を表示
参事(第二部長)1949/10/18

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第17号

○法制局参事(寺光忠君) 第七章の投票は大体現行法に從つて規定したものでございますが、第四十九の投票立会人に関しまして、届出主義を採用することにいたしております。衆議院の要綱案はこの投票立会委員に関してだけ職権選任の制度にいたしております。 それから第五十九條でございます。第五十九條は「身体の故障又は文盲に因り」というので、あとの「文盲に因り」という言葉を入れましたことによつて、從来固く守られておりました自筆主義を捨てたのでございます。…

参事(第二部長)1949/10/18

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第17号

○法制局参事(寺光忠君) 只今の大野さんの御意見のようなことがありまして、字句は原案者の方は二つに分けたのでございますが、一本にいたしますことによりまして、直ぐに影響いたしますのは第四十七の「投票は、各選挙につき、一人一票に限る。」ということの但書を置かなければならないのであります。但書を置きまして「但し参議院議員の選挙については地方選出議員及び全国選出議員ごとに一人一票とする。」と、こういう但書を置くことによつて後をカバーして行く、こ…

参事(第二部長)1949/10/18

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第17号

○法制局参事(寺光忠君) 自分だということを言えばいいのです。

参事(第二部長)1949/10/18

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第17号

○法制局参事(寺光忠君) 開票の際出て参ります。

参事(第二部長)1949/10/18

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第17号

○法制局参事(寺光忠君) 五十七の二項にあります。

法制局参事(第二部長)1949/10/17

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第16号

○法制局参事(寺光忠君) お手許に選挙基本法案要綱仮案と称するものをお配りいたしたのでございますが、これは前回の当委員会の御決定に基きまして、法制局において担当者が全力を盡してともかくここまで作り上げたのでございます。ただ非常に時間が短かくございました関係上、後半の部分の印刷がこの本日の委員会に間に合いませんで、夕刻にならなければできないというような事態ができましたことは、甚だ申訳ないと存ずるのでございます。一応この仮案につきまして概略…

法制局参事(第二部長)1949/10/17

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第16号

○法制局参事(寺光忠君) 第一章総則の中には基本法案といたしましても、特に総則的なものを羅列するということにいたしたのでございます。この中には現行参議院議員選挙法の中に総則として掲げられてありますところの事項のうち定数に関する規定を除きまして、定数に関する規定はこの仮案に挙げております総則各規定に比較いたしまして、やや総則的観念から離れるとも思われますので、第二章に別章として規定いたしたのでございます。衆議院案によりますと、これが総則の…

法制局参事(第二部長)1949/10/17

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第16号

○法制局参事(寺光忠君) 第一の目的については別段に申上げることもございません。第二は適用範囲を定めておるものであります。第三の公職の候補者の意義のところにおきましては、一般には本人の届出及び推薦届出を認めましたけれども、教育委員会の委員の選挙についてだけは現行法と同じように推薦届出だけにいたしたのでございます。その趣旨は後の公職の候補者の立候補の届出の際に細から規定がございますが、そこのところを受けることにいたしたのであります。 第四…

法制局参事(第二部長)1949/10/17

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第16号

○法制局参事(寺光忠君) 第一章におきましては、衆議院の基本法には先程申上げました議員の定数に関する規定があるのでございますが、それを第二章に讓りました。 それから第一の目的につきまして細かいことを申上げますれば、衆議院は「この法律は、日本国憲法の精神に則り、」という言葉を上に被せておるのであります。そうしてその後に「国会議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長、並びに教育委員会の委員を挙げておるのでありますが、一番初めに日本国憲法の精…

法制局参事(第二部長)1949/10/17

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第16号

○法制局参事(寺光忠君) 一番初めの参議院議員の選挙についてでございますが、これにつきましては、若し参議院議員選挙と一本で行きますと、後の方で各所におきまして必ず区別をしなければならんところが多いのでございます。殆んど参議院選挙につきまして全国と地方とが共通の規定になるということはむしろ稀なんでございまして、従つてそれならば独立した選挙という観念といたしまして、基本法には規定をいたす方が便宜でもあり、そしてそれによつて実体は支障を来さな…

法制局参事(第二部長)1949/10/17

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第16号

○法制局参事(寺光忠君) 一番初めの方のことでございますが、選挙という観点から見ますと全国区議員と地方区議員とを区別して立法して支障のないものというふうに考えたわけであります。そこのところがこれが選挙に関する法律であるという点を御了承願えるのじやなかろうかと思うのです。 それから次の点でございますが、それは只今私の申上げましたのは言葉が足らなかつたかと思いますが、全国管理委員会と都道府県管理委員会及び市町村管理委員会の相互関係の指揮監督…

法制局参事(第二部長)1949/10/17

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第16号

○法制局参事(寺光忠君) 例えば選挙管理委員会という一章を設けることも、只今御説を聽きますと考えなければならぬことになりそうでございます。ただこの仮案を作ります過程におきましては、別途の案として残すということで実はやつて参りましたので、この仮案の中に含ましめることが絶対に不可能ということはないかと思います。

法制局参事(第二部長)1949/10/17

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第16号

○法制局参事(寺光忠君) 全国選挙管理委員会法を御覧くださいますと、全国選挙管理委員会にはそれぞれの委員の選任方法等に関する規定が細かくございます。そういうことまで皆取入れますことが煩わしいといえば煩わしうございますし、又現行法が選挙管理委員会に関する規定を、全国については單行法を作つており、地方の委員会につきましては地方自治法等に規定いたしております関係上、別途に規定もいたしても支障のないものだというような、現行法尊重というような考え…

法制局参事(第二部長)1949/10/17

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第16号

○法制局参事(寺光忠君) 只今のお言葉の通りでございまして、全国選挙管理委員会の委員会法はこのままではいけないのでございまして、若干手を入れなければいかん。それから同時に地方自治法が規定しておりますところの都道府県及び市町村の選挙管理委員会につきましても、全国選挙管理委員会法の一部といたしまして、言葉を変えて申上げますれば全国選挙管理委員会法というものと、一般のただの選挙管理委員会法というような立法でもいたしまして、すべての選挙管理委員…

法制局参事(第二部長)1949/10/17

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第16号

○法制局参事(寺光忠君) 只今の御意見の全国選挙管理委員会等の各委員会の職能と申しますか、そういうものを、いわば現行のままよりももつと広めるというような御意見につきましては、先程お答えいたしました管理委員会法の別途整理改正等の際には考えられるといたしましても、この際の仮案といたしましてはいろいろのことが考えられるのでございますけれども、むしろそれを控えたのでございます。ただ第五に掲げておりますこの事項は、現行衆議院議員法にございますので…

法制局参事(第二部長)1949/10/17

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第16号

○法制局参事(寺光忠君) 只今御指摘になつたところでは参議院議員というふうにいたしてもいいのでございます。ただ第二で明らかに区別いたしましたのでその区別した線で整理いたしただけでございます。

法制局参事(第二部長)1949/10/17

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第16号

○法制局参事(寺光忠君) たとえば第四十七でございますが、第四十七の「投票は、各選挙につき、一人一票に限る。」これは先程御説明の一つの例として申上げたのですが、こういうときに各選挙ということが使えればいいのでございます。それを区別いたしますと、先程申上げましたように、ここに但し書をつけて、参議院全国選出議員及び地方選出議員についてはそれぞれ一票とするということを入れなくちやならないわけでございます。要するに先程御指摘になりました十二條の…

法制局参事(第二部長)1949/10/17

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第16号

○法制局参事(寺光忠君) 御意見の通りでありますから、私共一種のと申しますか、そういうところは甚だ、特に何故削つたかというようなところは御説明いたしにくいのでございますけれども、ただ「日本国憲法の精神に則り」ということは言わなくても当然という気分でございましたので、一種の気分というくらいに御観察願つて結構であります。

法制局参事(第二部長)1949/10/17

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第16号

○法制局参事(寺光忠君) この第七の規定は現行衆議院議員選挙法、参議院議員選挙法の規定をそのまま取入れただけでございまして、その点につきまして特に考慮いたさなかつたのであります。

法制局参事(第二部長)1949/10/17

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第16号

○法制局参事(寺光忠君) 補則はできるのでございます。