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参事(第二部長)参議院
総発言数
874
直近の所属会派
直近の役職
参事(第二部長)
直近の発言日
1949/10/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 選挙法改正に関する特別委員会100 件・100%

※ 全 874 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

874 20 を表示
法制局参事(第二部長)1949/10/17

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第16号

○法制局参事(寺光忠君) どれですか。

法制局参事(第二部長)1949/10/17

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第16号

○法制局参事(寺光忠君) 羽仁さんの今おつしやつておることは総則で規定してあるんじやないかと存じますが、若し入れるとすれば総則に規定するか、選挙管理委員会の規定かと思うのでありますが……。

法制局参事(第二部長)1949/10/17

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第16号

○法制局参事(寺光忠君) これは先程来申上げますように、現行衆議院選挙法にあるものでございますので、あるものを特に落すということになりますと、当委員会の委員の皆さんの御意見に従わなくちやなりませんので、これは上げておいたわけでありますので、若し削除すべきものだということに御決定になれば、別段に本質的に必要というようなことで固守しなければならんものはないのでございます。

法制局参事(第二部長)1949/10/17

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第16号

○法制局参事(寺光忠君) 只今吉川さんのおつしやるような趣旨においてそれを保障するというような意味の規定でしよう。私の方では了解しておつたんです。

法制局参事(第二部長)1949/10/17

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第16号

○法制局参事(寺光忠君) 第二項の規定につきましては、これは極めて立法技術としては非常にむずかしい規定なんでございまして、第二項の規定の文句の意味で果して十分足りておるかどうか疑義があると思われるのです。衆議院の案によると選挙人に対しては特別の事情がない限り、選挙の当日その選挙権を行使するために必要な時間を與えるよう措置されなければならないと規定しておるのです。その措置すると規定いたしましても、誰がどう措置するのか全然分らないのです。そ…

法制局参事(第二部長)1949/07/13

5参議院 文部委員会 閉会後第2号

○法制局参事(寺光忠君) 使節團の國内における法律的な性格と申しますか、根拠と申しますか、そういうようなものを何も知らないのでありますけれども、恐らく何もないのではないかと思います。從いまして、そのことと、もう一つは委員会が委員会の意思決定を、そういうミツシヨンというようなものに表示をするという法律的な権限というか、根拠というようなものもちよつとないのじやないかと思います。從いまして事実として存在しておると申していいようなミツシヨンに、…

法制局参事(第二部長)1949/07/13

5参議院 文部委員会 閉会後第2号

○法制局参事(寺光忠君) 法律的にこういうふうに法制局に見解をお尋ねになりますれば、私は只今お答えしたと同じようなことをお答えすると思うのであります。從いまして恐らく地方行政委員会でなさいましたことは、地方行政委員会の一種の何と申しますか、そういうことが許されるかどうか知りませんが、政治活動を事実活動としてなさつたのではないかと思われるのでありますが、法律的に委員会がかようなミツシヨンに対して、何らかの行動をし得るということは何とも申上…

法制局参事(第二部長)1949/07/13

5参議院 文部委員会 閉会後第2号

○法制局参事(寺光忠君) 他の委員会から出したか出さないか、はつきりいたしかねますが、若し何でありましたら調べまして……、それから民間團体等が使節團になさるのは全く事実行爲であつて、何ら差支えないと思います。それから政府のなすことも法律的根拠の如何に拘わらず、実際問題として絶対に必要なことだろうと思います。議会としてももとより必要という点になれば、今最も必要なのだろうと思いますけれども、委員会がそういうふうな対外的な活動をするということ…

法制局参事(第二部長)1949/07/13

5参議院 文部委員会 閉会後第2号

○法制局参事(寺光忠君) 委員部長かも分りません。

法制局参事(第二部長)1949/07/13

5参議院 文部委員会 閉会後第2号

○法制局参事(寺光忠君) 現在の國会法及び議院規則の建前から申しますと、第一段に申された対外的意思表示、対外的行動をするということは許されておらないと、法律上は解釈すべきだろうと思います。

法制局参事(第二部長)1949/07/13

5参議院 文部委員会 閉会後第2号

○法制局参事(寺光忠君) そうです。それは現在の法規上はというふうに御理解願います。

参事(議事部長)1949/05/31

5参議院 議院運営委員会 第42号

○参事(寺光忠君) 懲罰委員会に付託せられた後で懲罰委員長の報告がございます。そのときに組みます日程は、例えば議員誰々君と誰々君の懲罰事犯に関する件、こういうふうな表現を從來衆議院でいたしております。やはり法制局長からの御説明にありましたように、議案でないということはそうといたしましても、いわゆる「案件」という「件」の中には入る扱いをして來ておる。從來の慣例としてはそうである、こういうふうにお答えしていいと思います。

議事部長1949/05/31

5参議院 懲罰委員会 第7号

○参事(寺光忠君) それでは二十三日の夜の本会議のべルの鳴ります前後からお話しいたします。私の知つている限り、そして記憶している限りでございますので、或いは間違つたことがあるかとも思いますが、そこは御質問等がございましたなら改めて訂正その他をいたします。 議院運営委員会に私が入りましたのは、事務総長及び法制局長が会期延長の問題に関する國会法第十三條の説明をしているときに、非常に離れたところからそれを聽いておつた、それが私が議院運営委員会…

議事部長1949/05/31

5参議院 懲罰委員会 第7号

○參事(寺光忠君) カニエさんについては全然存じません。

議事部長1949/05/31

5参議院 懲罰委員会 第7号

○參事(寺光忠君) 私が申上げましたのは、私が議長席に向つて左の方ですが、その方のドアから入つたときに、議員が五六名すでに私共の席の前から演壇の方に寄つた方の側に立つておられたのを目撃しただけでございまして、私が議事部長席に着きましたときには議長はまだ入場しておらない、從つて衞視も入つておりません。

議事部長1949/05/31

5参議院 懲罰委員会 第7号

○參事(寺光忠君) スクラムとはどういう恰好か存じませんけれども、とにかく手を繋ぐとかくつ付くとかいうのではなくて、五六名立つておられて、少くともその中のお一人が私の席の前に立つておられたということです。

議事部長1949/05/31

5参議院 懲罰委員会 第7号

○參事(寺光忠君) それも板野さんを見たということを申上げると非常に不正確なんでございまして、はつきり記憶がありません。

議事部長1949/05/31

5参議院 懲罰委員会 第7号

○參事(寺光忠君) それが実ははつきり記憶がないのでございまして、中村さんがおられたことは、これは確かだと思いますのは、私が議事部長席に着きますと直ぐ懲罰の動議をどうすると言つて來られました。下條さんはその前から私の前にいられたのでございます。それから暫くしてから天田さんが議長不信任の決議案だと言つて席の下まで來られまして、議長不信任決議案を出されました。それ以外に終始あの混乱の間ちらちら顏を見た程度のことでありまして、はつきりした記憶…

議事部長1949/05/31

5参議院 懲罰委員会 第7号

○參事(寺光忠君) 見ております。

議事部長1949/05/31

5参議院 懲罰委員会 第7号

○參事(寺光忠君) 議長が眞先きであつたかどうかについてははつきりした記憶ございません。併しながら実はその三十分ばかり前に十一時半頃に、若し本会議が開かれるとするならば、衞視としては相当の用意を必要とするということは、私直接に警務船長に話してもありましたので、恐らく衞視が先きであつたかどうか知りませんけれども、殊に先程申上げましたように、すでに議員さんが壇上に上つておられましたから、衞視も恐らく前後して入つて來たのじやないかと思います。