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参事(第二部長)参議院
総発言数
874
直近の所属会派
直近の役職
参事(第二部長)
直近の発言日
1949/10/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 選挙法改正に関する特別委員会100 件・100%

※ 全 874 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

874 20 を表示
参事(議事部長)1949/10/19

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第18号

○法制局参事(寺光忠君) 前段のお話でございますが、投票用紙を間違えて投票した場合には、これは救済の仕方がないのではないかと思います。それから第二段のお答えに対しましては、いまの第五号の先程からの皆さんの御議論に関連いたすのでございますが、他事を記載したものせ全然制限なしに認めるということはもとよりできないのではないかと思いますので、他事記載の程度を但し書でここに制限いたしておりますが、これをどの程度に拡げるかということについて御審議願…

参事(議事部長)1949/10/19

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第18号

○法制局参事(寺光忠君) 「所属党名」と書きますか。

参事(議事部長)1949/10/19

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第18号

○法制局参事(寺光忠君) 第九章につきましては、現行法と根本的なところで違つておるところがございますので、その点を重ねて申上げたいと思います。 第九章で選挙会及び選挙会分に関する規定に置きまして、そうしてこの選挙会及び選挙分会の事務につきましては、第九章のうち、及びそれ以後におきまして各所に選挙会の事務に関する規定を置いておるのであります。ところが選挙会及び選挙分会の事務を行います者が現行法においては選挙長、又は選挙分会長ということにな…

参事(議事部長)1949/10/19

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第18号

○法制局参事(寺光忠君) これは現行法の通りなんでございます。そして又現行法の運用としても只今小川さんのおつしやるように行われておるように了解いたしておりますが、若しそういう事実がなくてということでございますれば、何らか制限するような規定にいたすことも……。

参事(議事部長)1949/10/19

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第18号

○法制局参事(寺光忠君) これは申し落しましたが、これは第七十三に改めて頂くことになります。これは政府の方でさようにいたしますから。

参事(議事部長)1949/10/19

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第18号

○法制局参事(寺光忠君) 選挙分会というものは全國選挙にしかないのです。

参事(議事部長)1949/10/19

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第18号

○法制局参事(寺光忠君) 開票及び投票については、それは管理者の方でやることになります。

参事(議事部長)1949/10/19

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第18号

○法制局参事(寺光忠君) さようでございます。

参事(議事部長)1949/10/19

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第18号

○法制局参事(寺光忠君) 各選挙区にはありません。現行法にもありません。

参事(議事部長)1949/10/19

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第18号

○法制局参事(寺光忠君) 衆議院の場合は……。

参事(議事部長)1949/10/19

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第18号

○法制局参事(寺光忠君) 実際問題として一緒になつてやつておるのです。現在でもそれで……実際問題として支障がないというか……。

参事(議事部長)1949/10/19

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第18号

○法制局参事(寺光忠君) 逐條に現行法を異つておるところを申上げたいと思います。第九十六條でございますが、第九十六條の立候補の届出につきましては、第九十六條は、現行法におきましては、参議院の地方選出議員の届出は、二十日前となつております。それをこの仮案によりますと、衆議院議員と同じように十日に縮めております。それから地方公共団体の議会を議員及び長につきまして、現行法が七日になつておりますのを十日に、これは長くしたことになります。長くした…

参事(議事部長)1949/10/19

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第18号

○法制局参事(寺光忠君) 衆議院の要綱を見ましたときに、衆議院の要綱によりますと、衆議院議員の選挙についての金額が三万円となり、参議院議員の選挙について同じく三万円と規定いたしております。これに対しまして当小委員会の多数の御意見かと思いますが、全国を十万円、それから地方を六万円ということに大体承つております。そうしますると、それに比例いたしまして衆議院議員の方も相当に上げなくちやなりませんし、かと言つてその点もどうかと思われましたことと…

参事(議事部長)1949/10/19

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第18号

○法制局参事(寺光忠君) 第百二の第三号の参議院地方選出議員の選挙のところで、但書のところに「補欠選挙については、その」ということを削除して頂きたいのであります。「但し選挙すべき議員の数が」ということにいたしたいと思います。本章におきましては、前々申上げておりますが、辞退又は承諾期間に関する規定を削除いたしております。從いまして、第百二條によりまして、法定得票数を得、最多数を得られた方は辞退又は承諾を要せず、又辞退又は承諾ということをむ…

参事(議事部長)1949/10/19

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第18号

○法制局参事(寺光忠君) 全国区につきまして、特に繰上補充の期間を長くするということは、地方区と比較した場合におきましては御尤もかと思いますけれども、ただ現行法はいずれの場合においても十日間でございます。それをこの規定において少くとも三箇月延ばしておりますので、十日間において地方区も全国区も同じでありましたので、一応特別に区別することをいたさなかつたのでございます。 それから当選人を定めるときに、得票数が同じであつたときは年長者にすると…

参事(議事部長)1949/10/19

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第18号

○法制局参事(寺光忠君) 第百四條を御覽下さいますと、百四條の第一項の第三行目のところに第百二第一項但書の規定による得票者というのが、有効投票を得た者の……、從いまして法定得票を得た者でなければならないということが規定せられておるわけです。当選人を決めるというのは今の第百二條の冒頭の最多数を得た者を以て当選人とするという順序から行くのです。

参事(議事部長)1949/10/19

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第18号

○法制局参事(寺光忠君) 告示があるでしよう、例えば任期が遡るということを考えて頂きますと、有効投票の最多数のような、法定得票以上でいわゆる第本二條によりまして、当選せられたと申しましても、告示があるまでは議員になれない、そして告示があつたときに遡つて任期が始まる。そのときから議員という資格を持つ、但し当選証書の附與等はそれは議員の身分たることを取得することの要件ではない。こういうことです。

参事(議事部長)1949/10/19

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第18号

○法制局参事(寺光忠君) 告示がばらばらになるという場合……、ただ告示の期間というもの……直ちに告示するのでございますが、そういつた場合が出て参ります。

参事(議事部長)1949/10/19

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第18号

○法制局参事(寺光忠君) 告示を受けるまでは例えばどうなりますか、議員ということにはならんことですね。やはり当選人という身分にあるわけです。

参事(議事部長)1949/10/19

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第18号

○法制局参事(寺光忠君) 先程来の岡本さんのお話は百二十六條に、特に只今のお話は百二十六條の第三項で規定いたしておるのでございます。それから先程のお話のところは百二十六條の第一項のところで適当な規定をいたすことになつております。