宮澤弘
会議録に記録された「宮澤弘」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,848 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 法務大臣
- 直近の発言日
- 1989/11/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛2 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 行財政改革・税制等に関する特別委員会37 件・37%
- 宗教法人等に関する特別委員会17 件・17%
- 外交・防衛委員会14 件・14%
- 日米安全保障条約の実施に伴う土地使用等に関する特別委員会14 件・14%
- 行財政機構及び行政監察に関する調査会10 件・10%
- 本会議3 件・3%
※ 全 1,848 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第116回 参議院 税制問題等に関する特別委員会 第5号
○宮澤弘君 ただいま御答弁がありましたように、報告を受けてそれに従って立法をする、こういうことである、こういうお答えでございました。 そこで、先ほど私はいろいろ承りまして、この法律が非常に民主的な手続というものを尊重しておいでになる。また租税民主主義というような御主張もわかります。わかりますけれども、ただいまの御答弁も承りまして、私は、国民税制改革協議会のこのくだりにつきましては、法律的に大変疑義があると思います。 内閣の場合についてま…
第116回 参議院 税制問題等に関する特別委員会 第5号
○宮澤弘君 私が伺いましたのは、内閣がこれを受けて、先ほどは、それに従って立法をするんだ、所要の措置を講ずるんだ、こういうお話がありました。それで、この法律について、いろいろ基本原則が書いてあるとおっしゃいましたけれども、これは基本原則でございますね。それでその基本原則に従って、この法律にも書いてありますが、「具体的な措置について調査審議する」のがこの協議会でございます。つまり、何税をどうするとか何税の税率をどうするとか、これがこの具体…
第116回 参議院 税制問題等に関する特別委員会 第5号
○宮澤弘君 それはこの法律にございますように、委員は国会の同意を得ている、そういう立派な方がお出かけになる、それはわかります。わかりますけれども、審議会がした結果について内閣は法案提出を義務づけられるわけでございますね。さっきおっしゃいました。そこは私は大変疑義があると思うんです。 一体内閣というものは国政上どういうふうに位置づけられているか、どういう御認識でございましょうか。つまり行政部、そこまで私が申し上げる必要もないかもしれません…
第116回 参議院 税制問題等に関する特別委員会 第5号
○宮澤弘君 最大限に尊重されるものであるという御答弁がございました。しかし、それならば尊重をするという表現でなければおかしいんですね。これは「速やかに所要の措置を講ずるものとする。」と書いてある。講ずることを義務づけられておるんですね。これはだれが見てもこの法律はそう書いてある。いかがでございますか。
第116回 参議院 税制問題等に関する特別委員会 第5号
○宮澤弘君 尊重ならば尊重とお書きにならなきゃいけないんです。ここに「所要の措置を講ずるものとする。」というのは、講じなければならないんですね、これは。それでありますから私は、国民税制改革協議会が民主的な手続によって民主的な議論をされる、それはそれで結構でございましよう。 しかし協議会は、あくまでもそれは、さっきも伺いましたけれども、国家行政組織法の一つの附属機関にすぎないのでございますよ。行政部の最終的な責任というのは、先ほど申しまし…
第116回 参議院 税制問題等に関する特別委員会 第5号
○宮澤弘君 私は法律についてそれほど専門家ではございませんけれども、しかし「講ずるものとする。」というのは、これは講ずるということなんですね。尊重という、尊重義務とか努力するとか、それとは違うんです。やらなければならないということなんですね。それは法制局と御相談になったと。それは、法制局は立案者の立法政策についてそれを法律的にまとめることについての、何といいますか、助言者であろうと思います。しかし、それは法制局はあくまでも助言者であって…
第116回 参議院 税制問題等に関する特別委員会 第5号
○宮澤弘君 そういう意図をお持ちになったのかもしれませんが、できました法律は違うんです。これは何かをしなけりゃならないということが書いてある。 それでは、もう少し議論を進めます。今内閣のことを申しましたけれども、国会も同じ立場なんですね。国会も報告を受けて「措置を講ずるものとする。」、こういうことなんです。これは今私は内閣の議論をいたしましたけれども、国会に関してはさらに重大な問題が私はあると思います。つまり、国会が報告を受けて、やはり…
第116回 参議院 税制問題等に関する特別委員会 第5号
○宮澤弘君 「しなければならない」、「ものとする」、なるほどそれは法律用語としては二種類あります。ありますけれども、二つともそれはやらなければならないということなんです。それはもうはっきりいたしております。ですから、これは当然所要の措置を講じなければならないんですね。 私先ほど申しましたように、発案者が国民の参加と合意、いいと思います、それは。それはもう人の耳に大変快く響きます。響きますけれども、我が国は直接民主主義の国じゃないですね。…
第116回 参議院 税制問題等に関する特別委員会 第5号
○宮澤弘君 皆様方の御意向は承りましたよ。承りましたけれども、出てきたものはそうでないんです。よろしゅうございますか。出てきた法案はそうじゃないんです。 私はそれじゃもう少し申し上げましょう。 三権分立の建前で、最高裁判所の違憲審査権というのが憲法にございますね。最高裁判所は法律が憲法に違反するかどうか、これを判断いたします。判断をいたしますけれども、立法府に立法を義務づける権限は最高裁判所にもないんですね。これはもう憲法で明白でござい…
第116回 参議院 税制問題等に関する特別委員会 第5号
○宮澤弘君 私は憲法に違反するとは申し上げていない。それほど私も自信があるわけではない。しかし、違反するおそれがあるということを申し上げたんです。私はそう思います。 それから第二番目に、法制局が認めるわけがないとおっしゃった。しかし、よろしゅうございますか、法制局はある政策を法律化する補助者なんですよ。どういう政策をとるかということはまさに提案者御自身の問題なんです。ですから、これは一体法制局の責任であるかどうか、その議論より前の議論を…
第116回 参議院 税制問題等に関する特別委員会 第5号
○宮澤弘君 私は今法制局の責任がどうこうということを議論しようとは思いません。まさにここにあるこの法律案自身が義務づけているんです。その点を問題にしている。
第116回 参議院 税制問題等に関する特別委員会 第5号
○宮澤弘君 尊重する義務があるならば、そうお書きにならなきゃいけないんです。これは「所要の措置を講ずる」んですから、講じなければならないんです。 委員長、どうもこのままで審議を続けるわけにはまいりません。善処をしてください。
第116回 参議院 税制問題等に関する特別委員会 第5号
○宮澤弘君 立法技術の問題だということをおっしゃいましたけれども、立法技術の問題じゃないんですね、これ。法律がちゃんとこういうふうに法案としてできている。法案の中身の問題です。 それから、久保議員は提案者の意思がいずこにあるかが重要だとおっしゃいました。それはそうでございましょう。しかし、それはこの法律案という形になって出てきている。そうすると、ここに「所要の措置を講ずる」と書いてある。これはもう客観的な事実なんですね。いかがでございま…
第116回 参議院 税制問題等に関する特別委員会 第5号
○宮澤弘君 提案者がどうお考えになっているか、それはわかりません。しかし、できておりますのはこの法律案です。この法案は、「所要の措置を講ずるものとする。」というのはやらなければならぬということです。これはもう客観的に明らかでございますよ。
第116回 参議院 税制問題等に関する特別委員会 第5号
○宮澤弘君 午前中、税制再改革基本法案第八条をめぐって発議者に対していろいろ質疑をいたしました。お答えもいただきました。しかし、私としてはお答えではどうも納得することができないのであります。 そこで、この法律案の作成に当たって法律的な観点から関与をいたしました参議院の法制局にこの問題について見解を求めたいと思います。
第116回 参議院 税制問題等に関する特別委員会 第5号
○宮澤弘君 ただいま、この表現は拘束をしないんだと、こういうお答えがあったと承りますが、これはもう大変私はおかしいと思うんですね。それは、しなければならないというのとは確かに表現は違いますよ。違いますけれども、「するものとする」というのはまさにそういうことをするんですね。しないことではないんです。これはもう明白だと思いますね。 そこで、今のお話で、取り扱いの原則や方針を明らかにする、こういう御答弁がありましたが、それはどういうことですか…
第116回 参議院 税制問題等に関する特別委員会 第5号
○宮澤弘君 そうすると、法制局になお伺いますが、この「速やかに所要の措置を講ずるものとする。」というのは、一般的な原則、方針で拘束力がないんだということを答弁になりましたけれども、措置をしなくていいんですか、それを伺いたい。法制局に伺います。
第116回 参議院 税制問題等に関する特別委員会 第5号
○宮澤弘君 発議者は午前中に、国民税制改革協議会が具体的な問題について協議をしてそれを報告する、それについては内閣や国会もこれを最大限に尊重をして努力してもらうんだ、そういう趣旨である、そういうことをおっしゃいました。そのとおりでございますね。
第116回 参議院 税制問題等に関する特別委員会 第5号
○宮澤弘君 「しなければならない」と「するものとする」というのは、確かに表現は違います。先ほどいろいろな例をお挙げになったのでありますけれども、例えば地方自治法でございますか、「通知するものとする。」とある。これは「通知しなければならない」とは違うんだということを言われましたけれども、「しなければならない」と「するものとする」と表現は違いますけれども、しかしそれは結局通知をすることになるんですね。通知しないというわけにはいかぬのでありま…
第116回 参議院 税制問題等に関する特別委員会 第5号
○宮澤弘君 立法者の意思をというならば、私は立法者の意思に従う表現をお使いになる、これがやっぱり法制局の務めだと思います。 そういうことで、議論を重ねてまいりましたけれども、どうも私は納得するわけにはまいりません。しかし、今日のところは、この問題はこれで一応終わりにいたしたいと思います。いずれ、これにつきましては法律上の問題でありまして、この法律が施行されるとこれはその当時の施行者である政府の責任になるわけなんですね。そういう点からいっ…