宮崎政久
会議録に記録された「宮崎政久」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,112 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・無所属の会
- 直近の役職
- 防衛副大臣・内閣府副大臣
- 直近の発言日
- 2023/04/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金11 件
- GX・脱炭素8 件
- デジタル行政6 件
- 地方創生4 件
- 防衛3 件
- 住宅・不動産3 件
- 社会保障・年金3 件
- 経済安保2 件
- 半導体1 件
- AI1 件
- こども・子育て1 件
- 観光・インバウンド1 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 経済産業委員会58 件・58%
- 外交防衛委員会9 件・9%
- 厚生労働委員会6 件・6%
- 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会6 件・6%
- 内閣委員会6 件・6%
- 環境委員会5 件・5%
※ 全 1,112 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第211回 衆議院 法務委員会 第11号
○宮崎委員 以上、見てきましたように、今回の改正法の下では、出国命令の対象を拡大することによって、現行法の下と比較して、退去強制事由該当者のうち、収容するか否かの検討対象者が確実に大きく減る上に、退去強制手続も迅速に進むことになり、収容するか否かの問題となる期間も短くなるわけであります。ですから、収容代替措置について議論をするに当たっても、こういう前提を持った上で議論をすることが必要であります。 現行法の下では仮放免を柔軟に活用しており…
第211回 衆議院 法務委員会 第11号
○宮崎委員 今御指摘のとおりであります。 そこで、資料三を御覧いただきたいと思います。これは入管庁の資料です。 仮放免の問題、左の下の身元保証制度の運用状況という記載を御覧ください。ここに記載されているように、多数の逃亡者を出す不適切な身元保証人の例が現に把握されています。どうしてこういうことが起きるんでしょうか。
第211回 衆議院 法務委員会 第11号
○宮崎委員 運用上付されている、法的な義務を負わない、これは大きな一因なんです。ですから、今回の改正においても、こういったところをしっかり改正をしていかないといけないと思っています。 ちなみに、こういう不適切な身元保証人は改正法の下で監理人となれるんでしょうか。
第211回 衆議院 法務委員会 第11号
○宮崎委員 そうすると、監理人のなり手はどういう人が想定されているんでしょうか。現在の仮放免における身元保証人になっていただいているような方が典型例と考えてよろしいのでしょうか。
第211回 衆議院 法務委員会 第11号
○宮崎委員 そこで、監理人のなり手がいないんだというような御批判がありましたので、私も確認をしてみました。 資料四を御覧ください。まず一枚目、先日の質疑でも御指摘をいただいたアンケートであります。 確かに、このタイトル「監理措置に関する意見聴取概要」によりますと、左側の「回答者の属性」という欄では、「入管庁が新設を提案する「監理措置」の担い手である、「監理人」として想定されている弁護士、外国人支援者・団体から合計百三十二件の意見を聴取し…
第211回 衆議院 法務委員会 第11号
○宮崎委員 資料四、一枚目の右側下段には、前回の法案からの変更点について、「監理人の担い手からは評価されず」と記載がされています。 今回の法案では、前回の法案を修正して、監理人の定期的な届出義務を削除して、主任審査官から求められたときに報告をする義務に変えております。 この点についても、入管庁の運用次第で全件報告となる可能性がある、こういう指摘もあるわけでありますが、この点についてはどのように考えていますでしょうか。
第211回 衆議院 法務委員会 第11号
○宮崎委員 そのとおりです。仮に、監理人が入管庁の報告を求める判断がおかしいと考えて報告をしなかった結果、例えば過料の制裁であるとか監理人選定が取り消されるという場合があったとしても、監理人が過料の手続の中であったり行政訴訟で争う余地もあるわけです。そうすると、争われ得る余地がある以上、入管としては不適切な運用は行えないわけでありまして、適正さはこういう意味で裏側からも担保をされていると私は考えます。 いずれにしましても、こういう誤解が…
第211回 衆議院 法務委員会 第11号
○宮崎委員 このアンケート、全部読ませていただきました。入管の裁量が広い、ブラックボックスだなどとの指摘もありまして、収容だけではなくて、在特の許可など入管行政全般に対する指摘があります。 ただ、私は、行政手続においては、個別事案で適切な結論を導くためには、一定程度裁量的な判断の余地が残されていることが必要です。行政裁量という言葉がございます。こうしないと判断が硬直化してしまって柔軟な対応ができないからです。 ただ、恣意的な判断になって…
第211回 衆議院 法務委員会 第11号
○宮崎委員 行政裁量が必要であることは論をまちません。ただ、裁量には合理的な制限があります。しっかりとした運用ができるように、更に検討を重ねていってもらいたいと思っております。 さらに、もう一つですけれども、国際比較について触れたいと思います。 今回の改正法については、自民党の法務部会でも、法案審査の段階から、諸外国との法制度の比較も行ってきております。 資料五を御覧ください。これは、入管庁の資料を基に私の事務所で作って、部会で提出をし…
第211回 衆議院 法務委員会 第11号
○宮崎委員 大臣、ありがとうございました。 大臣が強い決意でこの法案のリーダーシップを取っていただいていること、党の部会の審査の段階から拝聴しておりました。 そして、今回、この委員会でたくさんの意見が出てくることは私は大切なことだと思っています、民主主義社会でありますから。ただ、今日、私が御説明をさせていただいたとおり、私たちはこの改正法が必要だと考えています。 今日は、これまでの法案審議では余り注目をされていなかった出国命令制度や、監…
第211回 衆議院 法務委員会 第11号
○宮崎委員 大臣、ありがとうございました。 この法務委員会の議論、私は非常に大切なものだと思っております。様々なお立場から意見が交わされること、そして、政府の側からも真摯な答弁が重ねられております。この議論をしっかりと続けて、適切な時期に法案の委員会での了承、成立を期したいと決意を申し上げて、今日の質疑を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
第211回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
○宮崎委員 自由民主党の宮崎政久です。 今日、消費者委員会で質問の機会をいただきましたこと、各党理事の皆様、また委員の皆様、多くの皆様に感謝を申し上げまして、質問させていただきます。 河野大臣が持ち前の突破力を発揮されて、消費者行政の中で、これまでと様々異なる視点も踏まえて、オーディナリーなものももちろんですけれども、消費者行政を進めていただいていることに敬意を表して、今日は、大臣の所信で掲げられた各項について幾つか質問させていただきた…
第211回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
○宮崎委員 ありがとうございます。 例えば、配慮義務に反しているんじゃないかとか不適切なことがあるというようなことがあったときに、これを言う場所、聞いてもらう場所をつくってくれという声は、この法制定の過程から、被害に遭われた方々、また被害対策に従事されている弁護士の皆さんなどからも寄せられていたところでありますので、今大臣に御説明をいただいたような形で、様々な情報を受けていただく場をつくっていただいたということは非常に適切なものであり、…
第211回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
○宮崎委員 ありがとうございます。 今、修正案の参議院の委員会における答弁に基づいてとありました。念のため申し上げますと、答弁者として立ったのは与党からも野党からもおりまして、私一人が答弁したわけではございません。さらに、答弁案の作成も大分激論を交わしまして、与野党、これは非常に激しい議論の上で合意をしたものですから、答弁に当たっても、もちろん消費者庁、役所の皆様の力をかりましたけれども、そういった中でそれぞれの答弁者が答えたことを前提…
第211回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
○宮崎委員 ありがとうございます。 それでは、具体的な項目に入ってまいりたいと思います。 これは、資料二にある、パブコメにかけた処分基準の案でありますけれども、これは条文などに基づいて出てきておりますので、資料一の条文の方をめくっていただきまして、第六条というところまで進んでいただきたいというふうに思います。下にページ番号が打ってありまして、第六条というのが記載されています。 ちょっとこれをまず読ませていただきます。第六条、「内閣総理大…
第211回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
○宮崎委員 ありがとうございます。 今の御説明、総じて、処分基準の案、パブコメにかけた、資料二というところに記載をされておりまして、今の黒田次長の御答弁は、一ページ目の下の最後のパラにあるところの内容であると考えております。 続いて、六条一項の要件について、ここについて、「著しい支障が生じていると明らかに認められる場合において、」というのはどのように考えているのかという御説明をいただきたいと思います。 また、この点について、全国の消費生…
第211回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
○宮崎委員 ありがとうございます。 これは、同じく、資料二の方をめくっていただいた二ページの一番上のパラグラフにあるところについての議論をさせていただいたところでございます。 今、実は、判決がある場合とか消費生活センターに相談がある場合も加えるべきじゃないか、こういった議論があるというふうなことを御紹介して、多数性というところではちょっと違うのではないかという御答弁があったわけでありますが、実はこれは、私もそうですし、別の野党の側から出…
第211回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
○宮崎委員 ありがとうございます。 先ほどの条文の文章にまた戻って恐縮でありますけれども、第六条の、今一項の話をしましたが、三項には、配慮義務を遵守していないなどと認められる場合において、法人等に対して、必要な限度において必要な報告を求めることができるという規定がございます。この報告徴収の要件についての考え方を御説明いただきたいと考えております。 また、この報告徴収の要件を一項の勧告の要件と一緒にするのは不合理で、区別すべきだという御指…
第211回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
○宮崎委員 ありがとうございます。 このように、配慮義務と禁止規定の違いを反映して、配慮義務に関連することを謙抑的にやるべきだというのがこの法を作ったときの大前提であります。そこを御理解いただければと思っております。 この関連の最後の質問になりますけれども、三条の配慮義務とは別に、四条、五条、禁止行為が定められていまして、その禁止行為に係る報告徴収、勧告等が七条で定められております。 この七条のところで、処分基準等では、禁止行為が不特定…
第211回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
○宮崎委員 ありがとうございます。 ここまで少し細かい点についても触れて質問をさせていただいたのは、冒頭申し上げたように、私が法制定に関わったということを言いたいということではなくて、この法律は、自民、公明、立憲、維新、国民、五党で本当に真摯な協議をして、ある意味激しい意見交換もした上で成立したものであるということを踏まえてこういう形になっているということを、是非、委員の皆さんに知っていただきたいからでありました。 資料三として、修正案…