安藤巖
会議録に記録された「安藤巖」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,170 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党・革新共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1981/05/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金5 件
- 防衛2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 3,170 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第94回 衆議院 法務委員会 第15号
○安藤委員 ところで、大臣にもう一つお尋ねしたい。 ほかのことですが、この前、横浜の入国者収容所を見学に行ってまいりました。中のあれこれのことは言いませんが、場所が、確かにしばらく前までは、航空機が発達する前までは、横浜というのは日本の出入国の玄関の一つであったわけですね。だから、あそこへ強制退去令を発して、そして出国するまでの間収容しておく、そして港から出すという構想であそこへできたんだと思うのですよ。しかし、あそこでいろいろお伺いを…
第94回 衆議院 法務委員会 第15号
○安藤委員 そこで、先ほど在留資格外活動のことをお尋ねしましたので、ついでに、順不同ですが、お尋ねをしたい。改正案の四条の一項四号の関係でお尋ねをします。 これまでは、四条一項の三号は「通過しようとする者」、そして四号は「観光客」、こういうふうになっておったわけですが、三号は削除されて、四号で、ここにございますからあえて読みませんけれども、保養その他幾つかの項目が出ました。そして「これらに類似する目的」というのも入っているわけですね。私…
第94回 衆議院 法務委員会 第15号
○安藤委員 ですから、いままでの「観光客」というようなことばかりではなくて、これに書いてありますような「保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これに類似する目的をもつて、」というふうに、観光以外にこういう目的でおいでになる人も短期滞在者として来ていただいて結構ですというふうに、範囲をお広げになったのかどうかということ。 それと、もう一つ続けてお尋ねしたいのですが、これまでは観光客の方はいわゆる観光ビザで見…
第94回 衆議院 法務委員会 第15号
○安藤委員 そうしますと、こういう幾つか掲げられております保養ビザとかスポーツビザとかいうのがいままでの観光ビザのほかに出されるということではなくて、従来どおりの観光ビザ一本で実質的に日本においてこういう保養とかスポーツとかここに書いてあるようなことをしても資格外にはならない、こういうことになるわけですか。
第94回 衆議院 法務委員会 第15号
○安藤委員 念のためにもう一つお尋ねするのですが、たとえば観光ビザで来て、もっぱらたとえば青梅マラソンに参加して、観光しないで帰っていくというようなことでもいいということになるわけですか。
第94回 衆議院 法務委員会 第15号
○安藤委員 くどいようですが、もう一つ念のために、観光ビザで来ますね、そして実質的な中身は原水禁大会に参加するのが目的だ、それに参加してそのまま帰ってしまうという場合でも、資格外活動ということにはならないことになりますか。
第94回 衆議院 法務委員会 第15号
○安藤委員 ちょっとよくわからないのですが、先ほど私の方がそうではないかと思って言ってしまったのですが、短期滞在者というビザはないのでしょうね。だから、短期滞在者というビザがあって、そのビザを持って見えればここに書いてあるようないろいろなことをもっぱらやってもいいということになるのか、ビザは観光なんだけれども、実質的にこういうことにもっぱら参加してそういう活動をしても別に資格外活動にならないのか、そういうことなんです。
第94回 衆議院 法務委員会 第15号
○安藤委員 観光ということでビザが出されると思いますというのは、外務省の方の仕事だからということでおっしゃってみえるようですね。私は、きょう外務省の方は特にお願いをしておらなかったからあれですが、すると、その辺のところは外務省の方とはちゃんと話をされておって、外務省はやはり観光ビザだけなんだ、しかし、観光ビザで見えても、この四−一−四の中身の行動をされるという点については、短期滞在者として在留資格外の行動をしたということにはならない。そ…
第94回 衆議院 法務委員会 第15号
○安藤委員 それとの関連でお尋ねしますが、二十条の「在留資格の変更」です。この三項の後段の方に、いまの四−一−四の関係で、この人に対しては「やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。」という、ちょっと厳しい条件がついているわけですね。「やむを得ない特別の事情」といいますと、相当な理由がなくてはいかぬのではないかという印象を受けるのですが、たとえば観光で来て、もっといい景色のあるところが途中でわかったので、もう一つ…
第94回 衆議院 法務委員会 第15号
○安藤委員 そうしますと、いまの在留資格を変える場合ですね、延長する場合それから在留資格の変更の場合も、先ほどお尋ねしましたようにこういうやむを得ない何とかというのがあるのですが、たとえばどういうことを想定をしてこういう条項を入れることになったのか、お尋ねします。
第94回 衆議院 法務委員会 第15号
○安藤委員 ほかのことをお尋ねしますけれども、二十二条と附則の七項、九項の関係でお尋ねしますが、これは前にも同僚委員の方から質問がありましたので、簡単にお尋ねしたいと思うのですけれども、附則の九項の関係でいわゆる一二六−二−六の関係の孫、ひ孫が在留資格を取得できなくなるおそれがあるのではないかというような指摘があったのですけれども、これは附則の七項、九項の関係で、永住を許可されることになった人、そういう人も二十二条の二項の、これでいくと…
第94回 衆議院 法務委員会 第15号
○安藤委員 そうしますと、一二八−二−六の関係で、孫、ひ孫、子が認定されて、それがこの二十二条の「永住許可を受けている者」となって、その「配偶者又は子である」というようなことでずっといける、こういうふうに理解していいわけですね。
第94回 衆議院 法務委員会 第15号
○安藤委員 その附則の八項の関係で、申請の期限が「出生の日から三十日まで」というふうになっておるのですが、これは出生による外登法の関係の新規登録申請期間六十日、それからいわゆる協定永住者の子として出生をした場合の永住許可申請六十日ということとの対比で、三十日というのは不均衡じゃないかというような意見があるのですが、どういうわけでここは三十日ということになっておるのでしょうか。
第94回 衆議院 法務委員会 第15号
○安藤委員 そういうことであれば、協定永住者の子として生まれた場合も三十日でいいじゃないか、そうなればそろうのじゃないかという気がするのです。そっちは六十日のままにしておいて、実質的には三十日である。こっちも三十日でよかろうというのはやはり論が通らぬと思うのですが、協定永住者の子として生まれた人の永住許可申請も三十日というふうにしようというようなお考えもあるのでしょうか。
第94回 衆議院 法務委員会 第15号
○安藤委員 時間がありませんので、最後にひとつ再入国の問題についてお尋ねをしたいと思います。 これは二十六条の四項と五項の関係です。再入国の許可を受けて出国をします。それがたまたま国交のない国へ戻って、そして再入国をしようとしておったところが、その期限ぎりぎり間近に——だれでも人情として、たとえばお墓参りに行ったとか、親類に会いに行ったということになれば、ある程度の逆算をしていつ出発すればいいということを考えるのですが、ぎりぎりまでおり…
第94回 衆議院 法務委員会 第15号
○安藤委員 いや、私がお尋ねしているのは、いまの期限の延長を申請するというのは、まだ期限内にやらなければいかぬというのが前提になっているのだろうと思うのですね。しかし、そういうようなことではとても間に合わない。たとえばこの前のだれかの質問で、国交のない国だ、だから国交のある国の日本の領事館のところへ行って、それは郵送でもいいのかもしれませんが、あるいは依頼をして延長してもらって、そして入ってきてくださいということも間に合わないというよう…
第94回 衆議院 法務委員会 第15号
○安藤委員 もう時間が参りましたので、まだありますけれども、私はこれで終わります。
第94回 衆議院 法務委員会 第13号
○安藤委員 私は、日本共産党を代表して、商法等の一部を改正する法律案並びに同法施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案に対して、反対の討論をいたします。 まず第一に、株主総会の形骸化の点であります。 改正案は、商法第二百八十三条の改正で営業報告書を株主総会の承認事項から除外して報告事項にするとともに、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律で第十六条を新設して、会計監査人の監査を要する大規模会社については、貸借対照表並びに損益計算…
第94回 衆議院 法務委員会 第13号
○安藤委員 私は、最高裁判所にお尋ねをしたいわけですが、いまさら言うまでもなく、ごく最近の東京地裁民事二十部の板垣判事、谷合判事補の問題、それから安川簡裁判事の問題等々、裁判所に対する国民の信頼が揺らいできているということは非常に残念なことだと思うのです。ですから、その信頼を回復するためには、信頼が揺らいできている信頼感を阻害するような事実を明らかにして、それをなくしていくという努力が必要なことは言うまでもないと思うのですが、その点は間…
第94回 衆議院 法務委員会 第13号
○安藤委員 東京地裁民事二十部の関係につきましては、いまおっしゃったようなことで最高裁判所としての責任を果たしていただくように、強く要望しておきます。 そこで、一般的に言いまして、いまの東京地裁の問題だけじゃないですよ。国民の信頼を回復する、信頼の阻害要因になっているものを除去する、それにはそれを明らかにしなければならぬというようなことで、各界あるいは国民の間でいろいろな集会をやったり、問題点を指摘したり、論文を発表したり、あれこれとい…