安藤巖
会議録に記録された「安藤巖」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,170 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党・革新共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1981/05/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金5 件
- 防衛2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 3,170 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第94回 衆議院 法務委員会 第12号
○安藤委員 次に、二百六十条の関係でございますけれども、これは取締役会の強化の規定だというふうに理解をしております。 そこで、この二項の一号と二号、これが新たに新設をされて追加をされたということば前進だろうというふうに思っております。ところが、法制審の答申の要綱案にもっと項目があったわけですね。「営業の譲渡及び譲受け」あるいは「重要な寄附、出資、貸借、保証、担保の供与及び債務の免除」というのもこの取締役会で決すべき重要な業務の執行の中に…
第94回 衆議院 法務委員会 第12号
○安藤委員 法制審の答申、要綱案の中には、先ほど読み上げました中に「重要な寄附」というのがあるんですね。これは明確なある大きな財産、たとえば一つの工場をどこかへ寄付してしまうとかというのも当然入るかと思うのですが、これまでいろいろ問題になっており賞した政治献金とか、それからいわゆる総会屋に対する無償の供与とか、こういうようなのもやはりこの中に入ってくるんじゃないかと思うのですね。そうすると、いまおっしゃった御説明によると、これは二項一号…
第94回 衆議院 法務委員会 第12号
○安藤委員 それから二百六十条ノ四、これは四項になるわけですね。これは前にもいろいろ議論されておったところなんですが、取締役会の議事録の閲覧の問題ですね。現行法では株主あるいは債権者、これはいつでも行って見れるということになっておるのですが、もちろん営業時間内ということですが、今度は「裁判所ノ許可ヲ得テ」ということになるわけですね。一遍裁判所をくぐってこないとだめだということですと、これは公開を制限することになるのではないかというふうに…
第94回 衆議院 法務委員会 第12号
○安藤委員 一応そういうことも言えるのかもしれぬと思うのですが、たとえば私は弁護士でもあるのですけれども、よく一般的には、裁判所の門をくぐるなんということは一生に一遍もない方がいい。それは一つのしっかりした権利があって、それを守ってもらうというために必要ですから、もちろん大いに利用もしてもらわなければいかぬですが、これはやはり一般的な国民感情としてはどうも裁判所と余りかかわり合いを持ちたくない、これは一般的な感情として申し上げておるので…
第94回 衆議院 法務委員会 第12号
○安藤委員 そうしますと、こういう規定が今度できるのだけれども、まず裁判所の許可を得なくても、一応営業時間中に会社に行って見せてくれということを言うことはできるわけ、そこでいろいろ問題があったときに初めて今度は裁判所に行って判こをもらって、もらってきた、見せろということになるのですか。
第94回 衆議院 法務委員会 第12号
○安藤委員 次に、二百六十四条の関係でお尋ねをしたいのですが、これは取締役のいわゆる競業避止義務の関係ですけれども、これでいきますと、これまで株主総会のいわゆる三分の二以上の特別決議でなければ、自己または第三者のために会社の営業の部類に属する取引をなすことはできぬわけですね、そこで認許を得なければ。そういう特別決議でもってしっかりと抑えるといいますか、調査といいますか、いろいろ議論をしてといいますか、それでこれはなかなか厳しい制限がつい…
第94回 衆議院 法務委員会 第12号
○安藤委員 取締役会で慎重にやるのではないかという希望的な御答弁だったのですが、私も実際に取締役会がどういうふうに運営されているのかよく知りませんけれども、今度の改正案でも、いろいろ取締役会に対する権限が強化されるに従って、それぞれの取締役の責任というのもうたわれておるわけですが、やはりどうも総会の特別決議という非常に厳しい枠が取っ払われてしまったことによって、いわゆる経団連あたりがよく言うております経営あるいは会社の運営の機動性を発揮…
第94回 衆議院 法務委員会 第12号
○安藤委員 そううまいこといくのかなというふうに私は非常に疑問に思うのですが、これだけお尋ねをするわけにもまいりませんので、本会議がありますから、もう一つだけ質問しまして本会議後に譲ります。 特例法の十八条、監査役の関係ですね。これは特例会社にあっては監査役二人以上、それから一人は常勤の監査役ということですが、これは前にもお尋ねをしたことがあるのですが、社外監査役が必要じゃないかと思っておるのです。これは何度も試案との比較を申し上げます…
第94回 衆議院 法務委員会 第12号
○安藤委員 そうしますと、先ほども言いましたが、経団連の方でも、そういうようなこれまでの監査役の選任あるいはその対象者の選任、特定についていろいろ問題があったけれども、それはもう改めていこうということを言っておられるわけですから、そういうことを踏まえていけば、将来社外監査役ということも考えていけるあるいはいきたい、そういうことも考えているというふうに伺ってよろしいのですか。
第94回 衆議院 法務委員会 第12号
○安藤委員 一応これで終わります。
第94回 衆議院 法務委員会 第12号
○安藤委員 続いて二百六十条の三項「取締役ハ三月二一回以上業務ノ執行ノ状況ヲ取締役会ニ報告スルコトヲ要ス」、これも新設規定になっております。 〔委員長退席、熊川委員長代理着席〕 ところが、これは特例法の関係では、いわゆる小会社に対する除外規定がないわけですね。だとすると、これは三カ月に一回以上業務の執行状況を報告といいますと、四半期決算を義務づけるのじゃないか、こういうような心配をいわゆる中小の会社の皆さん方はしておるのですが、これはど…
第94回 衆議院 法務委員会 第12号
○安藤委員 四半期決算を義務づけるものではない。将来そういう方向へ行くんじゃないかというようなことを懸念している向きもあるのですね。四半期決算をやっている会社というのはほとんどないと思うものですから、そういうことになったのでは、それはいま中小の会社は取締役会なんか簡単に開けるからかえっていいんじゃないかというお話があったのですが、そういうようなこともいろいろ懸念しまして、これは中小会社にとって大変な負担になるという話があるのですね。 そ…
第94回 衆議院 法務委員会 第12号
○安藤委員 次に、二百八十一条ノ三の関係でお尋ねをしたいのですが、これは現行の二百八十一条ノ三の二項に五号それから九号というのが新設されているわけです。 そこで、いろいろ条文なんかを検討してみたのですが、特例法の二十五条、これは適用除外の条項ですね。その中に二百八十一条ノ三というのが除外規定になっていることはなっているのですね。そういうように読めるのですが、いろいろ調べてみますと、この特例法の二十五条の終わりの方にずっと条文が書いてあっ…
第94回 衆議院 法務委員会 第12号
○安藤委員 そういう答弁をお伺いして安心をしましたけれども、二十五条の先ほど私が読み上げましたところのくだりは、「監査役並びに監査報告書に関する規定」というふうに書いていただけたらもっとはっきりするんじゃないかというふうに思っておったのですが、いまおっしゃったことで了解をしておきます。 それから、二百八十二条の関係ですが、これは取締役が二百八十一条一項の書類及び監査報告書を五年間本店、それから謄本を三年間支店に備え置くことを要す。これは…
第94回 衆議院 法務委員会 第12号
○安藤委員 御答弁をお聞きしましたが、いろいろ問題があったというお話も聞いております。どうもいままでよりも五年間備え置かなくちゃならぬというようなことを負担に感じているという声も聞くのです。しかし、いま説明をいただいたことで別に了承するわけではないのですが、そういうことで法案化されたんだというふうに理解をしておきます。 そこでもう一つ、これは同僚議員の方からもいろいろ、提案権というのが新設されたことによっていわゆる小規模の会社で提案権を…
第94回 衆議院 法務委員会 第12号
○安藤委員 それでは次に、二百十条の関係でお尋ねをいたします。これは自己株の取得禁止の関係です。 御承知のように、現行の二百十条、自己株の取得は「質権ノ目的トシテ之ヲ受クルコトヲ得ズ」という全面禁止になっておりますね。それを今度は二十分の一までは認めたということになるわけなのですが、これはどういうような根拠でそういうことになるのですか。この前の坪内参考人の意見ですと、前々から経団連としては自己株の取得禁止はいかぬので緩和してくれ緩和して…
第94回 衆議院 法務委員会 第12号
○安藤委員 いまいろいろな理由をお聞きしましたが、結局、質権の目的として二十分の一までは取ることができるということになれば、もちろんこれは優良企業でないと、いまおっしゃったように優良な質のいい担保にはなりませんからね。もちろんそこには株主もおるわけですが、そういう優良企業の利益を優先させるということにやはり重点があるのではないか。どうも経団連の言うことばかり言っておるという、何かひがみみたいなことで言っておるとお考えになるかもしれません…
第94回 衆議院 法務委員会 第12号
○安藤委員 いまお認めになったように、結果においてはそういう優良大企業の利益を守るという方向で動くというふうに思っておるのです。 そしてもう一面、この前も日税連の四元専務理事が言っておられたのですが、その大企業と取引関係にある子会社関係にある会社、あるいはそうでない会社にしても、その大会社に対して債務を負担している、そこから仕事をもらって仕事をする、いろいろな債務を負担するという場合に、その仕事をもらった大会社の株を持たされて、そして債…
第94回 衆議院 法務委員会 第12号
○安藤委員 もちろん、脱法行為云々というところまで私も言うておりませんで、この二百十条というのが新設されたことによって、先ほど言いましたような中小企業に対する金融上の圧迫になるのじゃないかということですね。それはいまいろいろ御答弁がありました。そういう優良な企業の株式を持っておるということがいい担保を持っていることになるんだ、それはそうかもしれません。だからこそ、そういうおれのところの会社の株を持っていればいい担保になるんだから買ってお…
第94回 衆議院 法務委員会 第12号
○安藤委員 そこで、負債性引当金に限定はしないということになってくると、続いてこの「論点」の三十九ページの上段のまん中辺に「負債性引当金のほか、未確定の損害賠償債務のための引当金」と、それからさっきおっしゃった為替差損もあるのですが、「その他偶発債務のための引当金、いわゆる契約損失引当金等が考えられる。」こういうふうに説明をしておられるわけです。企業会計原則の注解18には「偶発損失についてこれを計上することはできない。」こういうようにな…