安藤巖
会議録に記録された「安藤巖」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,170 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党・革新共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1988/03/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金5 件
- 防衛2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 3,170 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第112回 衆議院 法務委員会 第4号
○安藤委員 そういう御理解は勝手ですが、そうしますと、あらゆる犯罪の逮捕者の原則全員採取というのは間違っておる、こういうことになりますか。
第112回 衆議院 法務委員会 第4号
○安藤委員 ところが、実際問題としてこの指示に基づいて採取されているのですよ。この指示があったのが一月八日、徹底したのが一月十九日、それによっていよいよ動こうということになったのが二月一日から二十日までの間というふうになっているのです。この二月一日から二十日までの二十日間に、覚せい剤取締法違反を除く逮捕者のうち採尿されていた人が相当数いるのですが、その実態は知っておりますか。
第112回 衆議院 法務委員会 第4号
○安藤委員 私の質問したことに対して全然答えていないですな。覚せい剤を使用している人が表面にあらわれなくて云々という話は、あなたのおっしゃるとおりだと思うのです。私がお尋ねしているのは、長野県警察でことしの二月一日から二十日までの間に、覚せい剤取締法違反を除く逮捕者の中でどれだけの人が採尿されているかということを聞いているのですよ。知っていますか。知っていなかったら私の方から言いますよ。 〔逢沢委員長代理退席、委員長着席〕
第112回 衆議院 法務委員会 第4号
○安藤委員 任意かどうかという話を私が今しているのじゃないのですよ。 どうも数字を把握しておられないようだから私の方から言いますが、ことしの二月一日から二十日までの間に、覚せい剤取締法違反を除く逮捕者六十三人中三十一人から採尿している。採尿率四九・二%という状況です。そこで、新聞に大きく報道されるようになってこれが問題視されるようになってから、これは二月十九日に採尿問題が表面化して、人権侵害だということで二月十九日の朝刊に相当大きく載っ…
第112回 衆議院 法務委員会 第4号
○安藤委員 何でもない答弁を潜在性、潜在性とおっしゃるのですが、私が聞いているのは、覚せい剤取締法違反容疑以外の逮捕者の中からこれだけ高率に採尿しているということは、これは明らかに別件捜査で、令状主義に反する。道路交通法違反で逮捕してきたのも、みんな覚せい剤取締法違反で捜査するということになるのじゃないですか。こういうようなことが許されるのですか。 法務省の人権擁護局長、来ていただいていますね。この問題について法務省は長野地方法務局に人…
第112回 衆議院 法務委員会 第4号
○安藤委員 法務省刑事局長にお尋ねしたいのですが、今聞いておられたとおりなんです。だから、これで身体検査令状か鑑定処理許可状か何かを取らなければ採尿ということはできないのじゃないかなと思うのですが、それはどうですか。
第112回 衆議院 法務委員会 第4号
○安藤委員 いろいろな訴えは、道交法違反で捕まってどうして私は採尿されなければならぬのだ、そんなことはする必要はないと逮捕されて採尿された人たちが主張したけれども、それは決まりだから出してもらわなければいかぬのだというようなことで強制的に採尿されたというものがほとんど全部です。それは先ほど言いましたように、覚せい剤取締法違反容疑以外の人たちが高率に採尿されているわけです。それが全くそういう捜査令状なんかもなしにやられているということは、…
第112回 衆議院 法務委員会 第4号
○安藤委員 時間の関係でほかの問題に移りますが、憲法の規定もこれあり、基本的人権を侵害するような、留置場の中ではそれは通らないんだみたいな考え方は断じて許せないということをはっきりと申し上げておきます。 そこで、少年に対する捜査の問題について次にお尋ねをいたします。 これは宮崎県の県立のA高校の二年生の少年に対して、昨年の六月十六日に地元の警察官が婦女暴行事件容疑ということで学校へ出かけていって、昼の休みに校長室で事情を聞いた。いろいろ…
第112回 衆議院 法務委員会 第4号
○安藤委員 捜査令状も何もなしでとにかく人を裸にするということなんですね。これは身柄を拘束されておりません。身柄を拘束されているときでも、先ほどおっしゃった刑訴法二百十八条の関係からすれば、身体検査令状が要るのです。にもかかわらず、そんなものなしでいきなり裸にしたということはとんでもないことだと思うのですが、何もおかしくないのですか。 それからもう一つ。その点についてこういうようなことが学校で行われたことについて、文部省としてはどうお考…
第112回 衆議院 法務委員会 第4号
○安藤委員 今おっしゃったような趣旨で警察等に理解を求めておられるとすれば、こういうようなことはあってはならぬことじゃないかと思うのですが、どうですか。
第112回 衆議院 法務委員会 第4号
○安藤委員 やむを得ない措置、そういう場合もあるかもしれません。しかし、先生がいなくなったら途端に裸になれと言って、嫌がるのを無理やり裸にさせてしまった。そして、訴えによれば、パンツをまくり上げて太ももを見るというようなことまでやらされたというのです。だから、こういうようなことが教育の現場である学校で行われておるということについては、これはゆゆしい問題だと私は思うのですが、それでも別に大したことはないとお考えなんですか。
第112回 衆議院 法務委員会 第4号
○安藤委員 少年を対象にしていろいろ捜査をするときは、これは時間がありませんからもう言いませんが、いろいろな捜査上からも、それから少年法の趣旨からも特に慎重でなければならぬと言われておることは申し上げるまでもないと思うのですが、強制的に裸にさせたわけではないと。そうしたら、自分から進んで、私は裸になりますから見てくださいと、そんなことを言うか、普通常識的に考えて。そして、このお母さんは、うちの子供は露出狂じゃないんだと怒って訴えをしてお…
第112回 衆議院 法務委員会 第4号
○安藤委員 時間が来ましたので、これで終わります。
第112回 衆議院 法務委員会 第3号
○安藤委員 休憩前にも弁護士からの裁判官の任用の問題が論議されましたが、最初に最高裁判所の事務総長さんにお尋ねしたいと思うのです。 最高裁判所は来年度から年間二十人程度の裁判官を弁護士から任用するということをお決めになったという話を聞いておりますが、これは本当かどうかということと、本当であれば具体的にどういう準備をされておられるのか、まずお伺いしたいと思います。
第112回 衆議院 法務委員会 第3号
○安藤委員 今お伺いしておりますと、何か名のりをお上げになったというか、アドバルーンをお上げになったというか、そんな感じもするのですけれども、それよりももう少し一歩踏み込んだお考えを持っておられるような気もするのですね。それで、私は来年度から年間二十人という話を伺ったものですから、これは相当話が具体的になっているのじゃないかという気がするのです。ですから、具体的にどういう準備をしておられるのか。 それから、さらにお伺いをすれば、任用の方…
第112回 衆議院 法務委員会 第3号
○安藤委員 そうしますと、もうこれ以上お聞きせぬ方がいいのかなという気もするのですが、任用の方法なんかも先ほどお尋ねしたのですが、例えば簡易裁判所の判事のように推薦委員会あるいは選考委員会、そういうようなものもおつくりになるお考えなのかどうかということはどうですか。
第112回 衆議院 法務委員会 第3号
○安藤委員 それでは、その問題はもっと煮詰まった段階でまたお尋ねをしたいと思います。 次にお尋ねしたいと思いますのは、裁判官のうちいわゆる充て判、こういう言葉のもとに司法行政事務に従事しておられる方がおられるということなんですが、この裁判官の資格を持っておられて司法行政事務に従事しておられる方の数、それから担当する事務、職名の人数を教えていただきたいと思います。
第112回 衆議院 法務委員会 第3号
○安藤委員 最高裁判所調査官という方はこの中には入らないのですか。
第112回 衆議院 法務委員会 第3号
○安藤委員 しかし、裁判所法によりますと、その第四編第一章「裁判官」、それから第二章は「裁判官以外の裁判所の職員」というのがあって、事務総長、五十七条に裁判所調査官というふうにあるのですが、この分け方からすれば裁判官ではないわけなんですね。そうすると、どういうことになるのですか。
第112回 衆議院 法務委員会 第3号
○安藤委員 ですから、そういう意味でいわゆる充て判ではないということになるわけですか。司法行政事務に携わっているのではないから、そういうことだと思うのです。そういうことでしょう、間違っておるといかぬから、押しつけてもいかぬから。