安田純治
会議録に記録された「安田純治」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,287 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党・革新共同
- 直近の役職
- 弁護士
- 直近の発言日
- 1978/05/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金1 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会46 件・46%
- 航空機輸入に関する調査特別委員会23 件・23%
- 商工委員会流通問題小委員会22 件・22%
- 政治改革に関する特別委員会9 件・9%
※ 全 1,287 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第84回 衆議院 商工委員会 第29号
○安田委員 私は、大型店問題で若干質問してみたいと思うわけです。 現行法のもとで、商調協が道路事情や交通混雑を理由にして店舗面積を削減すべきである、このような結論を出すことは可能とお考えかどうかをまず伺いたいと思います。
第84回 衆議院 商工委員会 第29号
○安田委員 ところが、当該地域の商業活動の健全な発展とか、あるいは消費者にとっては買い物が安心してできる、そういう意味での消費者利益といいますか、こういうことを考えましてそういう状況を望むときには、狭過ぎる道路と大き過ぎる店舗、こういう組み合わせなどは問題があると判断することはあり得ると思うのです。法の目的にも書いてありますように、消費者の利益もまた考えなければならぬ。消費者の利益に直接的に道路の狭いということ自体が当たるかどうかわかり…
第84回 衆議院 商工委員会 第29号
○安田委員 実は、私の出身地である福島県安達郡本宮町というところに、本宮ショッピング・プラザ成田屋という店舗が進出を予定して、三条申請を行っておるわけなんですけれども、地元商工会は、通産局に対して、影響のおそれありと答申を出しているわけです。 この問題で一つ注目すべき点を申し上げますと、流域下水道の工事や橋のかけかえ工事がちょうど昭和五十四年から五十七年に相次いで行われまして、既存の商店街における道路の使用が半分に制限されるということが…
第84回 衆議院 商工委員会 第29号
○安田委員 ケース・バイ・ケースといいますか、具体的な場合について判断せざるを得ない。それはもちろん、駆け込みの限界を余り厳しくきちっと決めることの方が、実情に沿わない場合もございますでしょう。しかし、一定の基準というものがなければならないのではないか。いまの御答弁ですと、地元での話し合いがほとんど行われていない——このほとんどということがちょっとひっかかるわけでございますが、一回でもすればいいのかという問題が出てくるわけです。そこで、…
第84回 衆議院 商工委員会 第29号
○安田委員 この駆け込み自粛の通達を出したこと自体、どうも駆け込みがあったので出したのじゃないか。つまり駆け込みという概念が先にあって、これは許しておけないというか、自粛してもらいたいということで通達が出されたと言わざるを得ないと思うのです。 この自粛の要請、「最近、大規模小売店舗の出店計画が全国的に増加の傾向にあり、」「御承知のように現在、政府においては、小売商業関係法規の基本的な検討を行っておりますが、このような状況下でいわゆる駆け…
第84回 衆議院 商工委員会 第29号
○安田委員 ケースによって個々に判断されるわけでしょうけれども、昨年の商調法改正の特別決議が行われた以降計画が出されてきたものあるいは紛争が起こったものは駆け込みではないかと考えた方がいいのではないかと思うのです。具体的な懇談会の答申やその他のことで立法作業が進み始めたところから駆け込みだという線を引くのは、どうもわれわれとしては納得できない。つまり、当委員会がそういうふうにすべきだと決議をした重みは十分にあるはずであります。 その国会…
第84回 衆議院 商工委員会 第29号
○安田委員 いまの御答弁ですと、ことしの一月具体的な立法作業に入る前までは、特に駆け込みらしいものはなかったとおっしゃいますけれども、そのらしいものはなかったという御判断の基準について、どういうわけでそれはそういう駆け込みでないのか、つまり、法律が改正されるので駆け込みしようという気持ちがなかったのかどうかは、まさに出店者の方の主観的な内容ですから、何らかの客観的な資料でこれを認定しなければならないと思うので、そういう点で、線の引き方と…
第84回 衆議院 商工委員会 第29号
○安田委員 この問題を見ますと、これは周辺の業者も、中に入っているお店屋さんは大分あるらしいのですが、これも自分のところの売り場面積だけでは、全体で千五百平米超えるかどうかなんということはわかりませんので、この中に出店した人たちも全く被害者だ。要するに悪いのはデベロッパーだと言わざるを得ないと思うのです。しかもこれが十や二十平米の間違いじゃなくて、倍もあるわけです。これはもうデベロッパーとしてはきわめて悪質だ、こういうように言わざるを得…
第84回 衆議院 商工委員会 第29号
○安田委員 私どもの調べによると、いまの枚方市の長崎屋の件は私が申し上げたとおりであると思うのです。この店は食料品だけであるという話で、関係者の話では、十店舗以上の小売店が入居したいわゆる小売市場に去る可能性が強いと言われておるわけです。近くに小売市場がありまして、もし商調法で処理するとすれば、いわゆる基準距離内にあって府知事の許可がおりない可能性が強いものである。したがって、この店舗を大店法上で処理することになると、これは長崎屋の方で…
第84回 衆議院 商工委員会 第29号
○安田委員 最後に、中小企業庁に伺いたいのですが、時間が来ましたので続けて伺いますけれども、中小企業庁が助成をした中小企業の共同店舗などが、大資本の大型店出店で大きな影響を受けたという例が幾つかあるはずだと思います。もしあれば一、二の例を挙げていただきたい。 私の方で調べたところ、たとえば大阪の松原市で四十店舗が大改造をした。この資金に国家資金が使われたかどうか、私はわかりません。個々の業者が金を借りたのかもしれませんけれども、その金を…
第84回 衆議院 商工委員会 第29号
○安田委員 時間が来ましたのでこれで終わりますけれども、先ほどの山口審議官の御答弁で、企業主義で規制するのは、周辺商店街のいわば影響ということを考えて規制するとすればやはり面積で規制するほかないようなお話ですけれども、長崎屋のように、五メートルの公共用地を間にはさんで機能的には本館と一体になる、しかし、「附属建物」というあの大店法の概念には入らない微妙なところに小さな面積のものを広げれば、これはそれ自体独立の建物として考えれば面積は狭い…
第84回 衆議院 商工委員会 第28号
○安田委員 計量法改正に当たって、私は、従来から議論されてきたような点も含めて、基本的な問題の幾つかについてここで改めて取り上げてみたいと思うわけです。 まず、計量法の目的、これは計量法の第一条に書いてありますけれども、ここに「適正な計量の実施」、こういうふうになっておりますけれども、なぜ「正確な計量の実施」というふうに明記しなかったのか、その点について伺いたいと思います。
第84回 衆議院 商工委員会 第28号
○安田委員 そういう言葉の使い分けを考えますと、たとえば七十二条を見ますと、「正確に計量する義務」というのがございまして、第一項は、誤差は許容しておるということになりますね。第二項で「正確にその量を計るように努めなければならない。」まあこれは訓示規定でしょうけれども、しかし、それにしても正確にはかるということ、正確にはかれるという前提じゃないとこれは努めようもないわけですからね。「適正に計るように努めなければならない」なら、おっしゃると…
第84回 衆議院 商工委員会 第28号
○安田委員 その議論はちょっとおいておきまして、次に、この目的に、先ほど渋沢委員が質問しましたように消費者利益ということが考えられるわけですが、この法文の目的を見ると、「適正な計量の実施」の目的が「経済の発展及び文化の向上」ということで、消費者利益というのは法文には明記されておらないわけです。先ほどの渋沢委員の質問に対する御答弁ですと、答申に沿った改正なので、その答申には目的について特に何もないというのでこれは検討しなかったというように…
第84回 衆議院 商工委員会 第28号
○安田委員 少なくともここに消費者利益の保護ということを目的に入れても、特にこの法律の趣旨が曲がるわけでもなければ、まさに正確に表現されたことになるんじゃないか。それで御存じのように、法の目的規定というものは、その法文の解釈運用について大きな足がかりといいますか手がかりを与えるものでございますから、そういう意味では、消費者利益の確保という明文を本来は目的に入れてもしかるべきではないか。今回の改正については答申に沿ったということであるかも…
第84回 衆議院 商工委員会 第28号
○安田委員 次に、第七十二条において、政令で定めるものは誤差を超えないように計量しなければならないと規定しておりますね。政令以外のものは、先ほど申し上げましたが、二項で正確に計量しなければならない、こう言っておるようですが、この区別の目的は何でしょうか。
第84回 衆議院 商工委員会 第28号
○安田委員 どうもその御答弁では納得しかねるわけです。というのは、この政令で定めているのは三十九品目くらいあると思うのですが、そうすると、それをはかるものは技術の発達から見て比較的正確な計量器ではかれるものだ、それ以外のものは、すべて三十九品目に比してまだ正確な計量器ができておらぬというふうに承ってよろしいのですか。この品目の決め方は必ずしもそうは言えないと思うのですが、いかがでしょう。
第84回 衆議院 商工委員会 第28号
○安田委員 そこで、一番最初の「正確」と「適正」との関係にまた戻るわけです。 二項を見ますと、「正確にその量を計るように努めなければならない。」とある。これは確かに罰則の規定はございませんけれども、訓示規定だから守らなくてもいいなんていうわけじゃないのですね。ただ罰則をもって強制されないというだけで、法である以上は守らなければならない。国民はすべてそういう義務があるわけですね。ただ、その義務に違反した場合に、罰則を課するかどうかというこ…
第84回 衆議院 商工委員会 第28号
○安田委員 そうしますと、七十二条の二項も、そういうプラス・マイナスの誤差は、はかり方と言うよりは計量器についてある程度は事実上認めているのですね。正確にはからなければならないというのを素直に読むと、消費生活に関係する方は誤差を認めて、片一方は誤差を認めない——認めないといっても罰則はないけれども、しかし、「正確」という言葉から見て、余り誤差を認めないというふうにとれるような面もあるので、ちょっと疑問に思って伺ったのです。 そうすると、…
第84回 衆議院 商工委員会 第28号
○安田委員 いずれにせよ、計量はできるだけ正確であるべきは当然だと思うのです。 ところで、七十二条一項の政令の指定についてですけれども、なぜ食品が主体になっているのか。これを見ますと、食品以外で入っているのは石炭だけですかね。それ以外は入っていないようですが、これはどういう理由によるのでしょうか。