安永英雄
会議録に記録された「安永英雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,499 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1988/10/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙1 件
- 防衛1 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会49 件・49%
- 決算委員会30 件・30%
- 法務委員会13 件・13%
- 災害対策特別委員会6 件・6%
- 選挙制度に関する特別委員会1 件・1%
- 本会議1 件・1%
※ 全 2,499 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第113回 参議院 文教委員会 第5号
○安永英雄君 今の現行法規の中ではできないということでしょうけれども、これは検討するとおっしゃるけれども、例えば実態としてその学年学年でもう少しなれば進学できるのにという、まあ成績の学業不振という、てんで話にならぬというのは、これは別ですけれども、出席その他の問題で、仕事の関係その他の問題でもう少しで取れるのに、原級とめ置きでまた四月からそれをずっと進めていっているというような、私は気の毒な実態を知っているんですよ。 そういった点でこれ…
第113回 参議院 文教委員会 第5号
○安永英雄君 本法案の内容に少し入る前に確かめておかなければ質問がとんだところに行きますのでお聞きしておきたいと思うんですが、提案された法案の提案理由あたりを読みますと、高等学校の定時制の課程と通信課程の修業年限を現在の四年以上から三年以上に改める。定時制と通信制との連携による技能教育施設の指定を現在の文部大臣の指定から都道府県の教育委員会の指定とするという改めをやる。この法律案の内容はこの二つだけだというふうに言われております。 後で…
第113回 参議院 文教委員会 第5号
○安永英雄君 それだけ聞いておけばいいわけです。それだけの理由ですね、提案の理由というのは。わかりました。それじゃ、やっぱり相当問題があります。 まず、本年の三月三十一日に文部省令の五号、六号、そして学校教育法施行規則の一部改正と、これにかかわります単位高等学校の教育課程というものを内容とした省令が出ている。察するに、近々の問題だということで単位高等学校というものをつくるためには、現在の施行規則というものと、それから規程というものをつく…
第113回 参議院 文教委員会 第5号
○安永英雄君 それでは、二つに分けて、まず第一番目に施行規則の改正の内容、それから趣旨を説明してください。
第113回 参議院 文教委員会 第5号
○安永英雄君 私はこれは相当学校の法律、規程そのものの中では非常に大きい、そして初の問題じゃないかと思うんですよ、この施行規則の改正は。だから、私は基本的にはこれは法律事項だと、そして我々はここで十分審議しなきゃならぬのだという認識を持っているわけです。そういった意味で私は申し上げるんですが、そうすると、これは先につくろうとする、またもう既に発足をしております単位高等学校ももちろんそうでしょうけれども、現在の定時制、通信制の高等学校、こ…
第113回 参議院 文教委員会 第5号
○安永英雄君 そこが非常にあいまいなんですね。あなた方はあくまでも単位制高等学校というのを現在のいわゆる定通課程というものの何かちょっと変形したものなんだと。だから現在の定通、その中で生まれたのが今度の単位制の高等学校なんだという大体考え方でしょう。そこは間違いありませんか。いわゆる法制上、この単位高等学校というのはどこに入っているんだ、法制上は。
第113回 参議院 文教委員会 第5号
○安永英雄君 だから、実際の場合は単位高等学校の方のいわゆる学年の枠を外す、しかし現実には現在の定時制、通信制の高等学校の方は学年は外しません、こういう法的な配列というのはありますか。当然あの法律まじめに見れば、まともにいけば、これはそれを適用する適用せぬは別として、現在の定通の課程の方にもこれは門戸を開いておるという認識に私は立っているんですけれども、そういう解釈はできませんか。それだったら別ですよ、これは。わざわざ施行規則を改正する…
第113回 参議院 文教委員会 第5号
○安永英雄君 あなた方ね、今そう言っているけれども、いつの間にか取っ払うんですよ。法律の中で改正したところの中に、単位制高等学校だけとは書いてないんですよ。施行規則の中で現在の定時制高等学校、通信制高等学校、この中の学年というものについてこれを学年を設けないでもいいことにできると、こう書いてあるから、あの法律そのものを読めば一応形式的には、やるやらぬは別として、形式的には既に学年を取っ払ってもいいような内容に法律の表現の仕方はなっている…
第113回 参議院 文教委員会 第5号
○安永英雄君 それは言い逃れですよ。あの法律そのまま並んでいるんじゃないんだから、並んで次の箇条に書いてあるんじゃないんだから。片一方は規程でしょうが。片一方は施行規則でしょうが。施行規則の方でそれを勝手に解釈、読むということじゃなくて、こっちの方が主体なんだから。だから答えなさいよ、あなた。これは定通のこれにもやろうと思えば、これは学年の枠も外すことができますよということになっておるわけですから、法律の施行規則の中にあって、そんな言い…
第113回 参議院 文教委員会 第5号
○安永英雄君 あくまでもそう言うなら次の方に進んで反論しますけれども。 そうであれば、学年の枠を外すということになれば、これは私は規則じゃなくて、これは学校教育法の改正の段階にならなければいかぬし、これは立法府も行政府もどこもそれはやっぱり法律の中で討論をし、結論を出し、そしてやらなければ、ただ文部省の方の権限に属する行政の指導の立場から、勝手に現在の学校教育の中における学年を外すということは、私は重さが違うと思うんですよ、これは。 こ…
第113回 参議院 文教委員会 第5号
○安永英雄君 大臣がおっしゃるのはわからぬことはないですけれども、あくまでもやっぱり単位制高校というのを現在の定時制、通信制というものと結びつけて、その一環として学習形態が変わったものをつくろうという、そこに問題がいろいろあってきて、こちらもぐあいが悪い、こちらもぐあいが悪いんですよ。 私はもうはっきり結論申し上げますと、単位制高校というのは一つ項目を起こして、そしてはっきり法的にも裏づけして、こういう高等学校なんだというのを新しくつく…
第113回 参議院 文教委員会 第5号
○安永英雄君 行きやすいようなという形で学年を取っ払う理由にはなりませんよ。だからいろいろな人がおるという、個性を伸ばすためには学年も何も考えぬでよろしいという結論は出ませんよ、これは。そうでしょう。どうですか。普通の一般的な学校にも考えてごらんなさい。これは同じ学校で学ぶ形態として考えてごらんなさい。個性を伸ばすためにはもう学年のことも要らない、あの子はもう二年の課程へ行ってもよろしい、三年課程へ行ってもよろしい、あの子はいかぬからと…
第113回 参議院 文教委員会 第5号
○安永英雄君 これは検討を私は要望しておきます。 学年のあれというのは、私が心配しているのは、今の話は単位制高校の問題なんですけれども、あくまでもやっぱり今度の施行規則を変えたときには、現在の定通制の方もあの枠は入っているんですよ。ただ、しないだけなんですよ。学年を守るというだけの話であって、法律上は変えられるんですよ、もう改正したんだから。学年を越えてもよろしいというただし書きつけているんですから、今度改正して。私はそこまで波及してい…
第113回 参議院 文教委員会 第5号
○安永英雄君 これがまたとにかく学校の形態を整えておるのかという、先ほど申し上げました学年を取っ払うという問題と、今度はこれは学校教育法の中でぴしゃっと書いてあるんですよ、四月に入学して三月に卒業すると書いてあるんです、皆。それを取りやすいように、いろいろな人がおるからということで、とにかく学期の区分に従って生徒を入学させるというんです。いつでもとにかく入学ができる。三月まで待たぬでいい。こういう緩和の仕方はちょっと学校の形態の上からい…
第113回 参議院 文教委員会 第5号
○安永英雄君 これはまとめて後から要望したいと思いますが、四条の説明をしてください。
第113回 参議院 文教委員会 第5号
○安永英雄君 この四条は「相当年齢に達し、相当の学力があると認められ」、「相当の期間を在学すべき期間として、これを許可することができる。」と、非常にあいまいなあれなんですけれども、現行法はどうなっていますか、ここは。
第113回 参議院 文教委員会 第5号
○安永英雄君 そこの違いを説明していただきたいと思うんですが、表現でも「相当」というのは「相当年齢」のところは「相当」ですね。「各学年の課程を修了した者と同等以上の学力」、これでないとだめなんですね、現行法は。ところが、今度は相当相当というのを全部つけちゃって「相当の学力」、「相当の期間」、いわゆるそれだけの学力以上のものがなければ入れないのに、相当相当というのも、これも先ほど言った入りやすいということなんですか。ここらあたりを簡単に変…
第113回 参議院 文教委員会 第5号
○安永英雄君 それならまた表現の仕方があると思うんです。学年を取っ払ったからどこから入ってくるって、どこから入ってくるかというと、大体学期制をとっておるんです。だから、この中でその学期において同等以上の力を持っておる者を入れると書けば、変わらないのなら書きようがあるけれども、「相当」というのは相当これはぼかしておるんですよ。この点は私は不明確だと思う。前と変わらぬなら変わらぬ表現を使った方がいい、私はそう注文つけておきます。 とにかく、…
第113回 参議院 文教委員会 第5号
○安永英雄君 多様な科目を開設してよろしい。これはあくまでもあなたの説明によると、現在の高等学校の中における定時制高等学校、通信制高等学校という性格を根っこに持ちながら、多少違ったという形態の単位の中で、ここだけは多様な科目を開設して「複数の時間帯又は特定の時期における授業の実施その他の措置を講ずるよう努めるものとする。」、校時もへったくれもあるものじゃない。学年の枠を取っ払い、学期、これを取っ払ってしまって、入学するときのあれも取っ払…
第113回 参議院 文教委員会 第5号
○安永英雄君 終わります。