安恒良一
会議録に記録された「安恒良一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,329 件
- 直近の所属会派
- 各派に属しない議員
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1982/05/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金50 件
- 労働・賃金28 件
- 防衛4 件
- 半導体2 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会83 件・83%
- 環境特別委員会15 件・15%
- 商工委員会2 件・2%
※ 全 6,329 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第96回 参議院 社会労働委員会 第14号
○安恒良一君 午後は財形年金貯蓄について質問をしたいと思います。 今回のこの財形年金貯蓄に対する国の助成措置として、退職後も継続適用となる。すなわち利子等の非課税が限度額五百万で予定されていますが、この非課税措置の内容についていろいろ問題があるので私は質問をしたいと思います。 まず、これまで積み立ててまいりました一般財形を今回の財形年金に変更することができる期間を二年間に限定をされていますが、この二年間というのはどういう根拠なんでしょう…
第96回 参議院 社会労働委員会 第14号
○安恒良一君 どうも答弁する側は自信がなさそうですね。それはなぜかというと、私はこのように思うんです。 勤労者の一般的な生活実態を見ますと、三十代、四十代は住宅費と教育費の負担に追われています。ですから、老後の備蓄に着手できるのは五十代に入ってからだと思います。そうしますと、三十代から、場合によれば、一般財形と財形年金の両方を同時に積み立てようと思っても、とてもこれは余裕がありません。したがって、払い戻しの自由な一般財形をまずやっておく…
第96回 参議院 社会労働委員会 第14号
○安恒良一君 いや、幾ら聞いても、随時にはできないにしても、なぜ二年間が適当なのか、五年がなぜいけないのか、こういうことになるんですよ。いま言ったような勤労者の実態で、財形にしてもそれから財形年金にしても、それをやることによって老後生活を公的年金プラスアルファで豊かにしようということだ。一般財形はその財形をやることによって労働者の持家政策を進めようということなんです。それで準備して、さらにその分の一部を回すことを、全く認めないというなら…
第96回 参議院 社会労働委員会 第14号
○安恒良一君 ぜひ大臣、ここのところは、いま申し上げたように、これは大臣もまた基準局長も、率直に言って、非課税措置の問題ということで、いろいろあなたたちが努力したけれども、当面二年間でということになったと思うんです。それ以外には理屈はないんです。三年がなぜ悪いか、五年がなぜ悪いか。 大蔵省に聞きますが、三年や五年は二年と違ってなぜ悪いんでしょうか、ちょっと大蔵省の考えを聞かしてみてください、ちょっとそこのとこだけ。私が言ってるのは、随時…
第96回 参議院 社会労働委員会 第14号
○安恒良一君 大蔵省は頭がいいんですが、答弁が長いのは必ずしも頭がいい証拠じゃありません。後段のことだけでいいんですよ。前のことは要らないんです。二年間がいいか、三年間がいいかということに何か理論根拠があるかと聞いただけですから、前のことは結構です。この次から答弁のとき注意してください。私は一時間しかないんですからね。 いま聞いておっても、大臣、二年か三年かというのは経過措置であって、五年であったって全然理論根拠何もないんですよ。理論根…
第96回 参議院 社会労働委員会 第14号
○安恒良一君 銀行局もお見えになっていると思いますから、銀行局にも聞きますが、たとえばこの積立期間が終了した時点で残高が四百五十万円あった、ところが、受給開始時点までには、五十万円の利息が元金に加算されて、五百万円以内におさまるものと予定し、銀行も工夫しておったところが、金利が上昇した結果利息が六十万円になる場合があるんです。この場合は、積立金の一部を払い出すこともできませんし、また五百万円オーバーした時点以前に受給開始の時点を早めるこ…
第96回 参議院 社会労働委員会 第14号
○安恒良一君 大蔵省が若干政省令の中でそういう場合はということですから、大蔵省もそういう場合は認めているわけですから、政省令を関係審議会の議を経ながらつくるときに、このことはきちっとしていただけますね。労働省、どうですか。
第96回 参議院 社会労働委員会 第14号
○安恒良一君 大臣、いまの局長答弁、よろしゅうございますね。私の趣旨を踏まえて政令、省令をつくるときにきちっとしたいと、こういうこと、よろしゅうございますね。
第96回 参議院 社会労働委員会 第14号
○安恒良一君 それじゃ、その問題は片づきました。 それでは次の問題に入りたいと思いますが、いまも要件違反の問題がいろいろ出て、財形年金貯蓄には要件が定められていますが、この要件に違反した場合は、課税面ではどのようなペナルティーが科せられるのか。積み立てが法定五年未満で中断したケースと、受給が決定して五年未満で自己の都合により一括払い戻しを受けなきゃならぬというケースが、それぞれ出た場合の課税関係はどういうふうになりますか。
第96回 参議院 社会労働委員会 第14号
○安恒良一君 わかりやすく言うとこういうことですか。積み立ての途中で中断をしたケースは、一般財形並みの扱いになると。それから受給中断、いわゆる一括払い戻しケースのときには追徴の扱いになるということですか。あなたの答弁は、わかりやすく言うと、こういうことですか。
第96回 参議院 社会労働委員会 第14号
○安恒良一君 受給の段階で要件違反があれば追徴するということですが、利息はすでに非課税扱いで計算されて元金に加算され、さらにその利息が利息を生ずるという段階で、受給者の当初に遡及して追徴するということは無理なことではないだろうか。また五百万円の限度内のことであるからそうまでする必要はないのではないだろうか。 それはなぜかというと、本来、本人も年金としてもらうために積み立てたのですよ、そして受給開始をした。ところが、人間のことですから、不…
第96回 参議院 社会労働委員会 第14号
○安恒良一君 いや、そのことを聞いているんじゃない。人の聞いたことに答えたらどうですか。そういうことで本人もやっておったが、生死の境にさまようようになったらその金が要る、そこで金をおろさなければならぬという場合があるんですよ。そしたらペナルティーをどうしてとるんですか。何か温かい措置があってしかるべきじゃないですか。そのことを聞いているのであって、妥当か妥当でないなんということを聞いてないんですよ。どうですか、それは。これは政策的なこと…
第96回 参議院 社会労働委員会 第14号
○安恒良一君 私が言っていることが要件の範囲内かどうかということですから、大臣、ここはどうなんでしょうか。財形審議会等もありますから、いま言ったようなことが要件の範囲内ということをもう少しはっきりさせたら。 いま私はわかりやすい例で、本人が非常に大きな病気をしてどうしてもお金が要るとか、もしくは家族にそういう場合があって、どうしてもお金をおろさなければならないという例を言った。起こらなければいいのですが、長い人生ですし、しかも退職後なん…
第96回 参議院 社会労働委員会 第14号
○安恒良一君 それじゃこれはぜひ、関係審議会もあることですから、十分その中で研究課題として考えて、いま言ったようなことが前向きに解決できるような御努力をお願いしておきます。 それでは次にまいります。次は財形年金の貯蓄の預金の範囲です。 賃金のほか給付金と基金はいい。ところが、退職金をもらうわけですが、退職金をもらった場合に、その一部を財形年金に組み込みたいという人が出てくるわけです、退職金の使い方はいろいろありますから。ところが、給付金…
第96回 参議院 社会労働委員会 第14号
○安恒良一君 これも少し勉強してもらうとわかると思いますが、あなたたちは給付金と基金はあれしたんですね。ところが、退職金の代替制度としての給付金あるいは基金という制度があるんですよ。そっちは認めているわけですね。ところが、こっちは認めないっていうんだから、いまあなたの言ったこととまるっきり理論的に合わないんですよ。これも認めない、賃金しか認めないというならあなたの言い分は通るんですよ。しかも計画的に積み立てるというならいいけれども、あな…
第96回 参議院 社会労働委員会 第14号
○安恒良一君 いや、そんなことを聞いているんじゃないんですよ。賃金のほかに給付金と基金はいいというわけでしょう。ところが、使用者は今度は退職金の一部をこういう形にするわけですよね。その事実がないということをあなたたちは言えないんだから、あるんだから、そしてそれはいいということなんだ、何年ごとであろうと。 だから退職金をどうかっとというんじゃない。退職金をそんなどかっとするほどもらわないんですよ。あなたたちは高級官僚で、渡り鳥で、あっちこ…
第96回 参議院 社会労働委員会 第14号
○安恒良一君 大臣、これは研究課題としてひとつ前向きに検討していただく、研究課題としての検討はいいでしょう。
第96回 参議院 社会労働委員会 第14号
○安恒良一君 それじゃ、ぜひひとつ、本当に財形年金貯蓄が喜ばれて生きるように、仏つくって魂入れずにならぬように、ひとつ関係審議会等の意見を聞きながら研究していただきたいと思います。 それからその次、この財形年金貯蓄は積立期関が五年以上、受取期間が五年以上になりますね。しかし最低でも十カ年貯金をすることになります。十カ年の長期貯蓄です。しかるに銀行などでは、預金の取扱金融機関がこの財形年金貯蓄を受ける預金は、既存の定期預金であり、したがっ…
第96回 参議院 社会労働委員会 第14号
○安恒良一君 財形貯蓄一般論をやってんじゃないんですよ。いま財形年金貯蓄をやってんです。そうしますと、十年間据え置きなんですよ。あなたが言うように、普通銀行に長期預けておる人は、いつでもおろせる体制でこつこつためてるんですよ。そうでなけりゃ国債十年物を買うとか、貸付信託を持ってて五年にするとか、こうやるんですよ。普通銀行にこつこつ預けている人は、それはいつでもおろせるというメリットを重点にやってるんです。しかし、この人たちは十年間はおろ…
第96回 参議院 社会労働委員会 第14号
○安恒良一君 それじゃそういうことで、大臣がおっしゃったこと、私、当然だと思います。銀行局は、金融機関の圧力もいろいろあるから、こんなことを考えたんだろうと思います。本当に十年間預けたら、それに見合った金利が払われるというのは、無理な要求でも何でもない。勝手に途中でおろしていいというなら別だけれども、おろしたらペナルティーというんですからね。そして金利は、おまえ二年分でいいじゃないかと。そんなばかな話は全然ないと思う。これは銀行局、よく…