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日本社会党衆議院
総発言数
385
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1948/11/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 労働委員会26 件・26%
  • 人事委員会労働委員会連合審査会16 件・16%
  • 労働委員会大蔵委員会運輸委員会連合審査会15 件・15%
  • 建設委員会10 件・10%
  • 議院運営委員会10 件・10%
  • 本会議8 件・8%

※ 全 385 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

385 20 を表示
日本社会党1948/11/28

3衆議院 労働委員会 第11号

○安平委員 組合員のと解釈していいのですか。

日本社会党1948/11/28

3衆議院 労働委員会 第11号

○安平委員 できない者というと、ちよつと分裂政策に聞えるのです。組合に加入できない者でも、組合に加入しておる者と同等に取扱うというふうに解釈できる。

日本社会党1948/11/28

3衆議院 労働委員会 第11号

○安平委員 そうすると、できない者ということは、使用者の利益代表、理事者、要するに使用者側に立つ者と解釈してよいのでございますか。

日本社会党1948/11/28

3衆議院 労働委員会 第11号

○安平委員 そうすると、この第八條の二項は、これは一應念を押しておく必要があるから何べんも聞くのですが、今言われたように、使用者の利益側に立つた者というふうに解釈していいのですね。つまり理事者側と言いますか、会社で言えば、会社の利益を代者する者でございますね。

日本社会党1948/11/28

3衆議院 労働委員会 第11号

○安平委員 一般の労働者には、これは当てはまらないものだと解釈していいですか。

日本社会党1948/11/28

3衆議院 労働委員会 第11号

○安平委員 そこですよ。

日本社会党1948/11/28

3衆議院 労働委員会 第11号

○安平委員 労働組合に入つている者以外の者も、たとえば総裁なり総裁と、ここに列記しておる賃金その他の問題で協約を結ぶことができる。こういうわけですね。

日本社会党1948/11/28

3衆議院 労働委員会 第11号

○安平委員 だから使用者の利益代表として協約ができるのでなく、組合員以外の者でも協約が結べるということになるのですね。

日本社会党1948/11/28

3衆議院 労働委員会 第11号

○安平委員 だから、それは國鉄労働組合なら國鉄労働組合と総裁が結んだ協約の範囲内において、その他の國鉄労働組合に入らない労働者にも適用される。こういうことなのですか。

日本社会党1948/11/28

3衆議院 労働委員会 第11号

○安平委員 たとえば國鉄の労働組合が、総裁と結んだその團体協約というものがいやだ、不服だというので、かりにその中の何分の一かが、あらためて総裁を対象にした労働協約が結べるというりくつになるのではないですか。

日本社会党1948/11/28

3衆議院 労働委員会 第11号

○安平委員 問題はそこなんです。先ほどからそこを私は聞きたかつたのですが、私はそう解釈したのですけれども、たとえば國鉄なら國鉄でも、同樣な内容を持つたもので、たまたま名前の違つたものであるということになりますね。それにしても、やはりこの場合分裂することになりますね……。

日本社会党1948/11/28

3衆議院 労働委員会 第11号

○安平委員 そうだとすると、今の一つの労働組合の中で同じ内容を持つたもので、名前が違つた協約ができるということは、否定されなければならないと思うのでありますが、今の賀來政府委員の答弁では、それを認めるという答弁ですね。二つある場合もあり得るという建前で御答弁なすつておるのですね。

日本社会党1948/11/28

3衆議院 労働委員会 第11号

○安平委員 だから、私はこの八條の2項はいらなくなるのじやないかと思う。先ほど大臣の御答弁によれば、第四條の後段の管理または監督の地位にある者及び機密の事務を通扱う者、これらの者を対象としてできるという御答弁でしたね。ところが労政局長の御答弁では、二つの同じ内容のものが、別個の名前による團体協約ができるというふうな御答弁でしたね。そこに食い違いがある。

日本社会党1948/11/28

3衆議院 労働委員会 第11号

○安平委員 だから私は、内容が同一のものであつて、本質的なかわりがないものなら、この二項というものはいらないものじやないか、こう思う。

日本社会党1948/11/28

3衆議院 労働委員会 第11号

○安平委員 そこであとでの修正は別として、今労働大臣のお答えになつたことはわかる。第四條を受けて「組合に加入できない者」ここまではそれを受けておるわけですね。ところが、その下に「以外の職員」これは何を指しておるのですか。

日本社会党1948/11/28

3衆議院 労働委員会 第11号

○安平委員 國鉄なら國鉄というものが、同一の労働組合をつくることが考えられる場合には、なおさら「その以外の職員」というものはいらないと思われるのですが……。

日本社会党1948/11/28

3衆議院 労働委員会 第11号

○安平委員 私の言い方が違うのでしようが、要するに第二項はいらないというのです。

日本社会党1948/11/25

3衆議院 労働委員会 第8号

○安平委員 実は逐條審議に入る前に、一般的なものも大分残つているので、はなはだ申訳ないのですが、一般的なものをもう少しお伺いしてみたいと思います。それにつきましては、大臣に御出席を願いたいのですが、一時から両院へ合同審査会があるとすると、大臣が來られても、わずかの時間ですから、この程度で休憩してもらつたらどうです。

日本社会党1948/11/25

3衆議院 労働委員会 第8号

○安平委員 労働大臣にお伺いしたいと思いますが、この公共企業体労働関係法と公務員法の関係は、非常に密接不可分なものでありまして、從つて公務員法が決定されて、その後にこの企業体の労働関係法が問題になつて來ると思うのであります。從いましてこの公共介業体労働関係法を審議するにあたりましても、鉄道、專賣等に從事する労働者の福祉の点が重要なポイントになると思うのであります。福祉の中心になりますものは、何と申しましても生活でありまして、從いまして給…

日本社会党1948/11/25

3衆議院 労働委員会 第8号

○安平委員 そうすると、やはり國家公務員法の給與問題と同様に、せつかくその成案を急いでおられるということでありまするが、新聞紙上等で見ますると私の察知でき得る範囲内におきましては、なかなか実際問題としては出て來ないというのか実情だと思うのですけれども、これを一日延ばしにしておくことは、なおさらこれらの從業員の生活不安がますます深刻になつて來ると思うのです。政府はこれらに対するる給與の見通しについて、これは大蔵大臣の方が適当だと思いますが…