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日本社会党衆議院
総発言数
432
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1979/03/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会61 件・61%
  • 科学技術振興対策特別委員会31 件・31%
  • 予算委員会第四分科会6 件・6%
  • 本会議1 件・1%
  • 予算委員会第二分科会1 件・1%

※ 全 432 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

432 20 を表示
日本社会党1979/03/22

87衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第5号

○安島委員 今回の改正によって、百億円を超える原子力損害が発生した場合には政府が一定の条件のもとに援助することになっているわけですが、具体的にそういう事例が発生した場合には、援助すべき金額の算定及び処理手続はどういうことになるのですか。

日本社会党1979/03/22

87衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第5号

○安島委員 現行法では、被害者が損害賠償請求を起こす手続は訴訟以外にはないと思いますが、その点いかがですか。

日本社会党1979/03/22

87衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第5号

○安島委員 原子力事業者と保険会社の原子力損害にかかわる保険契約は、具体的に支払い義務が生ずるような場合はどういう場合なのですか。その法的な根拠というか、基準というものはあるのでしょうか。

日本社会党1979/03/22

87衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第5号

○安島委員 集団訴訟の場合はともかくとして、個々には非常にこの法律ではなじまないと思うのです。つまり労災の適用範囲を超えて本法の適用を受けようとするものについて、一体この賠償措置というものの性格はどういうものかという点に私は非常に疑問を感ずるわけです。少なくとも通常の保険契約という点で考えれば、保険会社は営利会社ですから、やはり賠償請求等というのはいろいろなことが考えられますから、すべてその責めに任ずる義務はないとしても、一応こういう場…

日本社会党1979/03/22

87衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第5号

○安島委員 その点はまた後で触れることにいたしまして、賠償措置額、つまり百億を超えるような事故が発生したような場合については、これは迅速に処理すべきだと思うのです。そういう点で、一たん国がその超える金額のすべてを肩がわりし、さらにその事故の発生要因とか原子力事業者のいわば負担能力、そういうことを考えて、国がその後に妥当な額を原子力事業主に請求するというように措置すべきであると思いますが、この点についてはいかがですか。

日本社会党1979/03/22

87衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第5号

○安島委員 いわば政府がそういう損害の一部を負担するという仕組みの中で、正常運転による原子力損害、地震、噴火、津波による原子力損害、発生後十年以降の請求によるものということで、一応政府の責任において措置すべき範囲を定めているわけです。そこで、正常運転による原子力責任ということですが、一体原子力の正常運転による事故と一般的な事故による原子力損害というものの区別は何によってされるのですか、その基準を明確に示してもらいたい。

日本社会党1979/03/22

87衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第5号

○安島委員 これまでも長い間、この委員会等で、原子力の安全性を確保するための措置として、現在の原子炉等についていろいろ問題点が指摘されてきたわけですが、特にわが党は、現在の原子炉の構造設計上に万全とは言えない面がある、あるいは材質等も、現段階ではまだ完全とは言い切れないというふうな問題をたびたび指摘しているわけですけれども、いまのお答えは、定められている関係諸法規を守っている場合は正常運転とみなす、つまり原子炉等の構造上の欠陥とか、いま…

日本社会党1979/03/22

87衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第5号

○安島委員 どうもあなたの答弁は、監督行政官庁という立場でなくて、何か第三者的のような判断基準を示している。それでは困るんですね。勝手に電力会社か原発を動かしているわけじゃないのでしょう。その点の国の責任、こういう場合、世界的に見ても、原子炉の構造上の問題や材質上の問題についてはまだまだ未解明の部分がある。にもかかわらず、やはり原子力開発というのが進められてきている。そういう考え方からするならば、いまの説明ではどうも納得しかねる。何か原…

日本社会党1979/03/22

87衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第5号

○安島委員 どうもこれまで関係者から聞いた説明と、いまの局長の説明はずいぶん違うのですがね。その辺、まず内部の方で意思統一しておいてもらわないとちょっと困るのです。私がなぜこれを聞くかというと、大体今回の賠償措置額を仮に六十億から百億に引き上げたとしても、大きな事故が発生した場合は、当然これは緊急避難命令、ある一定期間はそこに居住するということもできなくなるというふうな事態が想像される。そうすると、大きな事故か発生した場合には、六十億が…

日本社会党1979/03/22

87衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第5号

○安島委員 政府は、大きな事故か発生するということは概念の上では想定しても、どうも現実的な問題として受けとめていないような感じがいたします。 ところで、東電の福島、これは第一だか第二かの場合の七七年度の財産保険は、二千五百九十五億円を保険会社との間に契約しております。年間に納付する保険料は七億一千二百万円、そしていまの説明の一般的事故か正常運転かの問題は別としても、政府が具体的に措置しなければならないという事態を考えているという場合には…

日本社会党1979/03/22

87衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第5号

○安島委員 前にちょっと戻りますが、たとえば火災等の通常の保険の場合、全焼とか半焼とか、その被害の程度によって全額もしくは一定の給付か行われることになっているわけです。原子力損害の場合は、その点客観的に基準を示すのが非常にむずかしいと思うけれども、少なくとも原子力事業主の責めというものがこの法では当然義務づけられているわけですから、そのための賠償措置として一挙に多額の金を支出するのは大変ですから、それに備えるための保険契約であれば、保険…

日本社会党1979/03/22

87衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第5号

○安島委員 どうも時間がだんだん少なくなってきますので、これ以上余りできませんが、最後に一言、もっと具体的に、天災地変によらない大きな事故が発生した場合、そしてその損害が百億を超えるような大きな損害の場合には、百億を限度としての保険契約の保険金は、百億は現行法でおりるのですか。

日本社会党1979/03/22

87衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第5号

○安島委員 保険会社に支払い義務が生ずる、こう考えていいのかと聞いているのです。

日本社会党1979/03/22

87衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第5号

○安島委員 どうもまだ疑問点が残りますが、これだけやっているわけにいきませんから、次に進みます。 安全性を確保するための関係法規が本当に守られているのかどうかという観点から、以下御質問いたします。 原子炉規制法、放射線障害防止法というものかございまして、原子力施設やラジオアイソトープ取扱事業所内において働く人あるいは立ち入る人が一定レベル以上の放射線を浴びることがないような規制措置がとられているわけですが、具体的に説明してもらいたい。た…

日本社会党1979/03/22

87衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第5号

○安島委員 ラジオアイソトープの使用が対象外になっているのは何ゆえか、また今後これを本法の適用を受けるようにすべきだと思うが、この点についてお伺いしたい。 現在、工業、農業、医学等、広い範囲にアイソトープが利用されているわけです。五十三年二月現在で科技庁の許可を得て行っているのが約三千七百件、これからもどんどんふえる見込みだと思うのですが、この点についてお伺いしたい。

日本社会党1979/03/22

87衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第5号

○安島委員 この原賠法で定めているような事故というのは、これはまず一たんそういう事故が発生したという場合は、法律でどう定めているかという域を越えた問題、社会的、政治的問題に発展するという内容ですよね。それまで発生するようなことでは、これは内閣総辞職問題ですな。そうすると、これは念には念を入れておくための法律ですから、通常低線量であっても、現在の医学や科学では、それが将来にわたる人体に及ぼす影響についての因果関係というのは立証されていない…

日本社会党1979/03/22

87衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第5号

○安島委員 原子力施設内で働く下請作業者等の安全管理がどのように行われているのかをお伺いしたいのです。 何か聞くところによりますと、その施設内で作業する間だけは原子力事業主がチェックするために被曝管理手帳、これは仮称ですが、要するに被曝量というものを記録させておいて、そうしてそういうものを一つの目安にして作業させているというふうに関いているわけですが、その作業が終われば、つまり契約が終われば、その手帳は引き上げるというふうに聞いています…

日本社会党1979/03/22

87衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第5号

○安島委員 いまの答弁は一応前向きな姿勢として評価します。 これは大臣にお伺いいたしますが、いまの局長の説明も、これは法的強制力を持っているわけではなく、あくまでも行政指導というか、強力にそういう指導をするということであって、法的な拘束力は持っていない、したがって事業主はもちろん作業に従事する者にもこれを義務づけるためには、どうしてもそれを義務づける法律が制定されなければならない、したがって被曝線量の中央登録及び放射線管理手帳の交付及び…

日本社会党1979/03/22

87衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第5号

○安島委員 いま申し上げましたように、これまでは一定の定められている許容量を超えたとしても、証拠と言ってはなんですけれども、その記録が残らない。それから、その事実が明らかになると、他の事業所では雇ってくれないという問題がありまして、作業者自身も余りこれを所持したがらないという傾向もあったと聞いておるわけであります。 そこで、法的に義務づけるということは、単に事業主の思惑や作業者の主観的判断であってはいけないのであって、それを義務づけるわ…

日本社会党1979/03/22

87衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第5号

○安島委員 ところで、先ほども現在の許容量というものが三カ月あるいは年間にどの程度が目安というか限度だということが定められていると聞いたわけですが、事故等、これはトラブルとかミスというようなことを当事者は言っているわけですが、そういう場合にはかなり短い時間でもかなりの被曝を受けるおそれがあるような作業が現実にいま行われているわけだ。そういう点を考えますと、原子力にかかわる関係諸法規が制定されてからもう十数年もたっているという現実の実態に…