安原美穂
会議録に記録された「安原美穂」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,841 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1976/08/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- ロッキード問題に関する調査特別委員会72 件・72%
- 法務委員会13 件・13%
- 予算委員会8 件・8%
- 予算委員会第一分科会7 件・7%
※ 全 3,841 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第77回 衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第20号
○安原説明員 すでに逮捕した被疑事実あるいは公判請求した公訴事実にも明らかになっておりますように、全日空がロッキード社からいわゆる裏金として外為法の違反で受け取った金は御指摘の一億六千万円というふうに承知をしております。
第77回 衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第20号
○安原説明員 積極、消極、どちらの面を踏まえても、捜査の内容に関連いたしますので、申し上げるわけにまいりません。
第77回 衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第20号
○安原説明員 巨額の裏金が入っているということが明らかになっておるわけでありますから、それがどういう趣旨のものであり、どのように使用されたかということも当然捜査の対象になっているはずでございます。
第77回 衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第20号
○安原説明員 田中前総理を逮捕したときの被疑事実は七月二十七日現在の被疑事実でございますが、御案内のとおり、捜査というものは、順調に進みますならば、時々刻々に真相が解明されていくものでございまして、八月二日檜山広起訴の段階におきましては、ここに公訴事実にございますように、その共謀者とは大久保利春であり、伊藤宏であり、ジョン・ウィリアム・クラッターであるということでございまして、当然ただいまの田中前総理に対する被疑事実の心証も、これら三人…
第77回 衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第20号
○安原説明員 遺憾ながら承知しておりません。
第77回 衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第20号
○安原説明員 警察が政治資金規正法の違反の容疑ありとして捜査いたしましたならば、当然、訴訟法のたてまえ上、検察庁に送致してくるはずでございます。
第77回 衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第20号
○安原説明員 このことにつきましては、ここ一日、二日お尋ねを受けておりまして、率直に事実を申し上げるとともに、大臣にも御報告申し上げたことでございますので、また重ねて申し上げますと、私は重要なポイント、ポイントにつきましては大臣に御報告を申し上げ、そして御判断を仰ぐこともございますが、捜査の山を越したかどうかということ、それからいわゆる大物民間人が残っておるかどうかというようなことについては報告は申し上げておりません。したがいまして、そ…
第77回 衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第20号
○安原説明員 先ほど来たびたび申し上げておりますように、私どもとしては、検察当局としてはロッキード社から流れ込んだとされる二十数億の金の出と入りの究明、その間に不正行為の存否ということを明らかにすることが目的でございますので、その目的がおおむね達せられたというようなときが捜査の山を越した、あるいは捜査が終わる時期ということでございまして、もとより捜査当局の仕事は刑事責任の存否ということが当面の目的でございまするから、大臣のおっしゃるよう…
第77回 衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第20号
○安原説明員 御指摘のような問題点のあることは事実として率直に認めざるを得ないわけでございますが、自信があるかどうかは別といたしまして、いろんなあらゆる手段、方法、資料を活用いたしまして、検察当局の力を振りしぼって真相の究明に努めたい決意でおるというふうに捜査当局から伺っております。
第77回 衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第20号
○安原説明員 コーチャン証言調書につきましては、近く速記からの反訳が終わりまして、コーチャンの署名を得て、そして近くわが国に送付されてくるという見込みでおりますので、この入手はもう近いというふうに考えておりますが、御指摘のように、エリオット、クラッターにつきましては、両名が米国法に基づくイミュニティー、免責特権の付与を要請して、そのために尋問が進まないという状況でございまして、そのことにつきまして傍観するわけにはまいりませんので、わが方…
第77回 衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第20号
○安原説明員 米国法に基づいてどういうことがエリオット、クラッター氏についてアメリカ法上の犯罪が成立するかということにつきましては、私どもなりに推測はあるわけでございますが、こういう席上で申し上げることは差し控えた方がいいと思いますが、全然ないとは言えないと思います。
第77回 衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第20号
○安原説明員 私どもはそういうことを推測して申し上げておるわけではなくて、いろいろアメリカの国内法、それから国内法もいわゆる連邦法とか州法とかいろいろございまするから、必ずしも明確にしておるわけではございません。 なお、アメリカ司法省としても、全然そういうおそれがないということであればそういうことを主張すること自体がナンセンスだということになると思いまするが、いま慎重に検討しているところを見ると、それなりの理由があるのじゃないかというふ…
第77回 衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第20号
○安原説明員 御指摘のとおり、笠原運転手を七月三十一日の午後とそれから八月一日の午前から夕方にかけて、田中前総理の外為法違反容疑事実の関係の参考人として取り調べをしたことは事実でございます。しかし、今回自殺というようなことになりまして、法務、検察当局といたしましては、非常に痛恨の至りでございます。お気の毒であるというほかはないわけでありまするが、その間、かりそめにも検察当局の取り調べの行き過ぎが自殺の原因であるということになってはいない…
第77回 衆議院 法務委員会 第16号
○安原説明員 何を目的にして順調と言うかどうか、なかなかむずかしい問題でございますが、検察庁としてはやれることをやることに何ら障害なくやっております。特に、当面は、田中前総理を外為法違反の容疑で逮捕勾留中でございますので、この辺を中心にあらゆる力を振りしぼって真相の究明に努めておるわけでございます。
第77回 衆議院 法務委員会 第16号
○安原説明員 このロッキード事件につきましては、しばしば検察の首脳が集合いたしまして会議をやっておりまするが、法務省が余り加わっていないのは不思議だという御質問、たしか稲葉委員からかってお受けしたことがございますが、特に最近五日にそういう会議が開かれるということは通知を受けておりまするが、その内容につきましては、これはいま申し上げるわけにはいきませんが、法務省が加わるという場合におきましては、やはり法律問題その他処分の仕方の問題というよ…
第77回 衆議院 法務委員会 第16号
○安原説明員 具体的にどういう問題ということは稲葉委員もお控えいただきましたので申し上げる必要はないと思いまするが、従来から、犯罪の検察の事件処理につきまして、法務本省が呼ばれて会に加わるという場合には、刑事局長とか次官とかは入りませんで、大体事務当局として、今回の場合なら刑事課長レベルが行くわけでございますので、あくまでも技術的、法律的な問題について意見を求められるものと思います。
第77回 衆議院 法務委員会 第16号
○安原説明員 別に田中前総理の処理だけであると申し上げたわけでもございませんし、法律的な問題について意見を聞かれると思いまするが、法律的な問題が捜査の何かになっているわけでもなくて、およそ今回の事件に関して当面問題になっているような法律問題について意見が求められるものと思います。
第77回 衆議院 法務委員会 第16号
○安原説明員 そのようなことは処分の前に申し上げるわけにはまいりません。
第77回 衆議院 法務委員会 第16号
○安原説明員 昨日も参議院の委員会で、一般的な問題として法務大臣と検察との関係を申し上げたわけでありまするが、今回の田中前総理の逮捕というような重要な問題につきましては、事前に法務大臣に十分の余裕を置いて報告を申し上げ、指揮を仰いでおるわけでございますが、いつどこでどういう方法でということは申し上げかねます。
第77回 衆議院 法務委員会 第16号
○安原説明員 検察庁法十四条で、具体的な事件の処分については法務大臣は検事総長を指揮する権限があるわけでございまするから、その運用といたしまして、検察からそういう報告があれば、それについて許可を与えるということは検察庁法の十四条の正しいあり方でございまして、指揮権発動というのは検察の意思に反してそういうことが行われるときに問題があるということにすぎないと思います。