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法務省刑事局長衆議院参議院
総発言数
3,841
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
1976/08/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • ロッキード問題に関する調査特別委員会72 件・72%
  • 法務委員会13 件・13%
  • 予算委員会8 件・8%
  • 予算委員会第一分科会7 件・7%

※ 全 3,841 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,841 20 を表示
法務省刑事局長1976/08/11

77参議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 閉会後第22号

○説明員(安原美穂君) アメリカ政府から関係の資料を入手しておりますことは事実でございますが、その内容を申し上げるわけにはいかないわけでございますので、その点は御理解をいただきたいと思いますと同時に、新聞紙上種々伝えられております氏名は氏名といたしまして、われわれ捜査当局といたしましては、具体的な名前を名指してだれだれを取り調べておるというようなことは申し上げるわけにはまいりません。ただ、すでに逮捕状を請求し、勾留をしております田中前総…

法務省刑事局長1976/08/11

77参議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 閉会後第22号

○説明員(安原美穂君) ただいま御指摘の領収証の存否につきましては報告を受けておりません。

法務省刑事局長1976/08/11

77参議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 閉会後第22号

○説明員(安原美穂君) こういう参議院のロッキード特別委員会における御指摘でございますので、捜査当局にも当然伝わることとは思いますが、それについて真否を確かめるべきかどうかということは、捜査当局の判断に任せたいと思います。

法務省刑事局長1976/08/11

77参議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 閉会後第22号

○説明員(安原美穂君) 遺憾ながら承知しておりません。

法務省刑事局長1976/08/11

77参議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 閉会後第22号

○説明員(安原美穂君) 先ほども申し上げましたように、この委員会における御指摘でございまするから、当然検察当局に伝わるものと思いますし、後、捜査をするかどうかということは検察当局の判断に任せたいと、かように存じます。

法務省刑事局長1976/08/11

77参議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 閉会後第22号

○説明員(安原美穂君) 検察官の使命は真相の究明でございまするから、徹底した真相の究明に努めていると思いまするが、具体的なお尋ねの事柄については申し上げるわけにはまいりません。

法務省刑事局長1976/08/11

77参議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 閉会後第22号

○説明員(安原美穂君) 寺田委員御指摘のように、公開されましたコーチャン証言と小佐野氏の衆議院予算委員会における証言との間に客観的に食い違いがあるように見受けられるわけでございますが、その点につきまして偽証罪の成立するとかどうとかという具体的な問題については、これは捜査当局の判断にまかせたいと思いますので、私から何とも申し上げることは御猶予願いたいと思います。 なお、そのほか具体的な小佐野賢治という名前をお名指しで捜査すべきではないかと…

法務省刑事局長1976/08/11

77参議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 閉会後第22号

○説明員(安原美穂君) 御案内のとおり、十七億円余りが公開の資料によりましても児玉譽士夫の方に入っておるという疑いが投げかけられており、すでに四十七年の所得につきましては、そのうちの十一億がいわゆるコンサルタント報酬等としてロッキード社から児玉譽士夫の所得になったという認定のもとに所得税法違反の公訴提起を行い、かつその後、外為法違反のことで四億四千万円の公訴提起をしておるというようなことでございますが、いずれにいたしましてもそれは金の入…

法務省刑事局長1976/08/11

77参議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 閉会後第22号

○説明員(安原美穂君) 正確な数字はわかりませんが、三十数回と聞いております。

法務省刑事局長1976/08/11

77参議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 閉会後第22号

○説明員(安原美穂君) 最終回がいつであるかは、実は報告を受けておりませんので承知いたしておりませんが、最近も調べたということは聞いております。

法務省刑事局長1976/08/11

77参議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 閉会後第22号

○説明員(安原美穂君) もう公知の事実として、福田太郎氏は児玉周辺の人として重要な人物であったわけでありまして、この人がまた六月十日に亡くなられたということも一つの障害であることは間違いはございませんが、この方につきましても二十数回にわたって取り調べはやっております。

法務省刑事局長1976/08/11

77参議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 閉会後第22号

○説明員(安原美穂君) 御指摘の点は、先般東京地検に入手されましたコーチャン証言、証人尋問調書の問題かと思いますが、すでに入手したことは事実でございますけれども、それが捜査上どういうウエートを持つかということは、やはり捜査の内容に関連いたしますので申し上げるわけにはまいりませんが、いずれにいたしましてもコーチャン氏はロッキード事件の重要な参考人であることは間違いありませんので、それなりに捜査当局としては期待をしておる次第でございます。

法務省刑事局長1976/08/11

77参議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 閉会後第22号

○説明員(安原美穂君) いわゆる灰色高官——私どもはこれを政治的道義的責任がある人の公表の問題というふうに理解しておるわけですが、そういう政治的道義的責任がどういう場合にあるかは、あくまでも検察当局の決めることでなくて、主として国政調査権を行使しておられます、そして政治的道義的責任を追及することを目的として国政調査をなさっております立法府でお決めいただくべき問題であろうと思いますが、後は、問題は、そうお決めになったものを直ちにそのまま検…

法務省刑事局長1976/08/11

77参議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 閉会後第22号

○説明員(安原美穂君) 承知しておりません。

法務省刑事局長1976/08/11

77参議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 閉会後第22号

○説明員(安原美穂君) 御指摘のように帰国するまでの経過は入管局の調べで明瞭でございますが、その後の国内における動向については承知しておりません。

法務省刑事局長1976/08/11

77参議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 閉会後第22号

○説明員(安原美穂君) 捜査当局が取り調べをし、公判請求をいたしました渡辺尚次に関する情報として捜査当局に伝えたいと思います。

法務省刑事局長1976/08/11

77参議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 閉会後第22号

○説明員(安原美穂君) いろいろ御説明をいただきまして恐縮でございまして、渡辺に関することに関しましては勾留中で取り調べ中の、勾留し、公訴提起をした者の足取りに関する情報として伝えさしていただきたいということを申し上げた次第でございますが、なお小佐野賢治氏云々というようなことにつきましては、いかなる批判がございましょうとも、これはやはりこれからの捜査の方針、計画に関することでございますので、何と御批判を受けましょうとも申し上げるわけには…

法務省刑事局長1976/08/11

77参議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 閉会後第22号

○説明員(安原美穂君) 下村委員御指摘のとおり、コーチャン証言につきましてはすでに東京地検にこれを入手しております。そのあとのクラッター、エリオットにつきましては、日本側からの事情による証人尋問を妨げる事情は全部なくなっておるわけでございますが、報告によりますると、両名は、米国法による自己負罪といいますか、訴追免除を主張しておりまして、その訴追免除の特権を与えられなければ証言を拒否するということを主張しておりますために、ただいま証人尋問…

法務省刑事局長1976/08/11

77参議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 閉会後第22号

○説明員(安原美穂君) これもときどきお答えをしておることでございますが、仮に両名の証言が得られなかったら捜査に支障を来すかということになりますと、現在におけるわが国の捜査の進展状況の中身をさらけ出すことにも相なりますので、申し上げるわけにはいかないわけでございますが、何と申しましても、クラッター、エリオットという人が重要な参考人であることは間違いがないわけでございますので、たびたび申しておることでございますが、捜査にベストを尽くすとい…

法務省刑事局長1976/08/11

77参議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 閉会後第22号

○説明員(安原美穂君) 証人尋問の嘱託という捜査方法は刑事訴訟法の二百二十六条でやむを得ずとった措置でございまして、本来ならば、わが国の検察官が米国政府の了解のもとに米国本土に渡りまして必要な関係人から事情を聴取するというのが最もいい方法であったと思うんでございまするが、これは強制的にやるわけにはまいりませんので、本人の、取り調べを受ける人の承知、承諾のもとにやらなきゃならぬということでございましたために、その承諾が得られないということ…