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法務省刑事局長衆議院参議院
総発言数
3,841
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
1976/08/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • ロッキード問題に関する調査特別委員会72 件・72%
  • 法務委員会13 件・13%
  • 予算委員会8 件・8%
  • 予算委員会第一分科会7 件・7%

※ 全 3,841 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,841 20 を表示
法務省刑事局長1976/08/11

77衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第21号

○安原説明員 今度の榎本の公訴事実も田中角榮と共謀の上ということになっておりますので、基本的には、榎本のサイドから見て、田中角榮前総理と共謀の上で五億円を受領したという事実を、検察当局としては確信をもって公訴提起をしたわけでございます。

法務省刑事局長1976/08/11

77衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第21号

○安原説明員 共犯であるという最小限度のことにつきましては捜査当局としては認定をしたと思いますけれども、共犯であるということのほかに、犯罪の情状その他もございますので、同時に公訴提起をしなかったものと思います。

法務省刑事局長1976/08/11

77衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第21号

○安原説明員 たびたび申し上げますが、先ほども御指摘のありました構成要件事実の充足という意味においては捜査は完了しておると言うべきでありましょうが、犯罪には情状というものもございますので、その点等も調べておるものと私は理解しておる次第でございます。

法務省刑事局長1976/08/11

77衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第21号

○安原説明員 たとえば受領した金の性質というようなことも犯罪の情状でございます。

法務省刑事局長1976/08/11

77衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第21号

○安原説明員 構成要件を充足しておるとは認められるけれども、犯罪には情状というものがございまして、どういうわけでこういう金を受け取ったのかということも外為法の情状としては必要でございます。

法務省刑事局長1976/08/11

77衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第21号

○安原説明員 そのとおりです。

法務省刑事局長1976/08/11

77衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第21号

○安原説明員 追起訴というと、どういうことでしょうか。そういうことはないのですが……。

法務省刑事局長1976/08/11

77衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第21号

○安原説明員 すでに起訴済みでございます。

法務省刑事局長1976/08/11

77衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第21号

○安原説明員 檜山も支払いで起訴してございます。

法務省刑事局長1976/08/11

77衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第21号

○安原説明員 檜山、大久保、伊藤らがクラッターらと共謀の上支払ったということでございます。

法務省刑事局長1976/08/11

77衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第21号

○安原説明員 公訴の提起によって時効は中断するわけでございます。

法務省刑事局長1976/08/11

77衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第21号

○安原説明員 刑事訴訟法の二百五十四条によりまして「共犯の一人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有する。」という規定がございますので、共謀を認定して公訴提起をしておりますので、田中前総理に対する外為法違反についても時効が中断したことになるという考えでおります。

法務省刑事局長1976/08/11

77衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第21号

○安原説明員 仮定の問題でございますが、外為法違反のいわゆる受領という違反行為と、受領した金の性質が賄賂であるという場合における収賄罪との関係が、刑法でいう一所為数法、一個の行為にして数個の罪名に触れるかどうかということについては議論の存するところでございまして、一所為数法であるというならば、当然に時効が中断したことになるはずでございます。

法務省刑事局長1976/08/11

77衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第21号

○安原説明員 逮捕のときの被疑事実は、まさに御指摘のとおり支払いではなくて、受領でございました。しかし、逮捕後における捜査の進展の結果、共謀の上で田中前総理に支払ったのだということに認定が変わったわけでございますので、勾留状はそのままでは効力を有しませんので、公訴提起と同時に新たに裁判官から勾留状を得て、支払いということで目下勾留中でございます。

法務省刑事局長1976/08/11

77衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第21号

○安原説明員 仮定の御質問でございますが、賄賂を供与する、一定の金額を単一の意思のもとに数回にわたって払ったということになれば、一般論としては包括一罪ということで、一罪でございまするから、時効の起算点は最後に支払ったときということになるわけでございます。

法務省刑事局長1976/08/11

77衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第21号

○安原説明員 私は一般論を申し上げているわけでございます。

法務省刑事局長1976/08/11

77衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第21号

○安原説明員 若狭氏の偽証につきましては、オプションの問題とそれから金の出入りの問題という二つが偽証のいわゆる告発事実になっておりましたが、その全部につきましてまだ捜査が完了しないということでございます。

法務省刑事局長1976/08/11

77衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第21号

○安原説明員 御指摘のとおり、沢らの関係におきましては、金の入ったということは、すでに外為法違反で公訴提起をしておるわけでございますから、その点は明瞭でございますから、強いて申し上げるならば、オプションの関係について捜査が不十分であるということになると思います。

法務省刑事局長1976/08/11

77衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第21号

○安原説明員 保釈するかどうかは裁判官の御判断でございますが、人にはそれぞれ違う事情もございますので、植木については保釈相当という裁判官の判断がなされたものと思います。

法務省刑事局長1976/08/11

77衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第21号

○安原説明員 恐らくは罪証隠滅等のおそれはないということで裁判官が保釈されたものと思います。