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各派に属しない議員議長参議院
総発言数
8,383
直近の所属会派
各派に属しない議員
直近の役職
議長
直近の発言日
1962/04/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

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直近 100 件の標本
  • 本会議100 件・100%

※ 全 8,383 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

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自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1962/04/27

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号

○安井国務大臣 今のお話の通り、両面を考えながらやっておるわけでございます。

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1962/04/27

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号

○安井国務大臣 そういう後援会に名をかりて、平時といえども、非常な目に余る行為というものについては、当然道義的にも自粛さるべきものであろうと思います。しかしこれはおのずから程度の問題があるのでありまして、たとえば平素自分の政治活動についていろいろお世話になるので、何かの記念すべ行事があったとか、自分の身分上変化があったために、これに対する記念品を、ほんとうに自分の感謝の気持で配るということも、全面的に何もかもいかぬのだというふうにきめて…

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1962/04/27

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号

○安井国務大臣 その判断の趣旨は、おっしゃる通りでございます。であるからといって、平素お世話になっておるような人に対して、たとえば自分が特別に記念すべきことがあったようなときに、記念品を自分の感謝の気持として、あるいは社交という意味で届けるということまで、すべてこれを理屈通り禁止してしまうということは、私は社会通念上どうかと思うのであります。おのずから私はここに程度があろう、こう思っております。

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1962/04/27

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号

○安井国務大臣 これは、後援会という行事が一般に行なわれております際に、たとえば告示の前でありましょうとも、この後援会行事というものは年中引き続き行なわれておる、そういう場合に、食事どきになって弁当も出せぬということも非常識ではないかという趣旨で、これはむろんメンバーに限って、そういう通常の食事という程度ならいい、ただ、これが告示になってからでありますと、それは各方面からの規制もはっきり現行法でもありますから、それは後援会といえどもはっ…

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1962/04/27

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号

○安井国務大臣 これはいろいろ解釈がありますが、この法律以外に、選挙運動の期間中になりますと、事務所での弁当以外のものを提供してはならぬという規定が別途にありますから、そういうものに抵触するおそれもあるので、告示期間中、いわゆる選挙運動期間中は、そういう食事の提供は差し控えるべきものだというふうに私どもは解釈しております。

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1962/04/27

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号

○安井国務大臣 選挙運動期間中は禁止をしておるという解釈をはっきりとっております。

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1962/04/27

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号

○安井国務大臣 集会は禁止しておりません。

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1962/04/27

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号

○安井国務大臣 ちょっと、恐縮ですが、もう一度……

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1962/04/27

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号

○安井国務大臣 その面だけから申しますと、そういうふうに選挙運動と関係のない後援会活動を選挙運動期間中にやっても、それは本来抵触してはいないというふうに解釈できないこともないと思いますが、しかし、それは別の方面から、運動期間中につきましては、いわゆる百三十九条の飲食物提供の禁止規定といったようなもの、あるいは二百二一条の買収規定というようなものと逆に、今度は別個の方面から抵触をする危険がありますから、運動期間中については食事の提供はやら…

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1962/04/27

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号

○安井国務大臣 今おっしゃる通りでございます。選挙運動にわたらなければ、通常の食事ならそれはかまわぬということになりますが、しかし、一方で百三十九条の飲食物提供の禁止規定というのがありますから、こういうものとの関連において、選挙運動期間中については食事は提供しない……

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1962/04/27

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号

○安井国務大臣 その通りであろうと思います。

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1962/04/27

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号

○安井国務大臣 政治団体も非常に広い意味の政党に類するものかと思いますが、私どもはやはり政党本来の目的を持って作られた、主義主張を明らかにしたものを純政党とみなし、いわゆる政治団体というものが同じような扱いを受ける性質のものじゃなかろうと思っておるわけです。

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1962/04/27

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号

○安井国務大臣 いわゆる政党以外の政治団体の活動をみだりに規制するのはどうかと思いますが、同じような形で行動半径を認めるということは、私はその団体の性格上いかがかと思っております。

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1962/04/27

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号

○安井国務大臣 政党そのものには、そういった二つの形はないと思います。

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1962/04/27

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号

○安井国務大臣 運動の形には、そういう形があると思います。

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1962/04/27

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号

○安井国務大臣 一がいに言えまいと思います。やはり対策を正面から打ち出して、主義主張を国民に大いに宣伝もし、理解してもらうという方法、それから今言われるような、政治団体あるいは後援会というようなものが、そういうある特定の人なり政党を応援をするという形、一がいにどっちが好ましいとも言えないと思いますが、二つの形があることは事実だと思います。

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1962/04/27

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号

○安井国務大臣 すんなり伺いますれば、その通りだと思います。ただそういうときに、応援をするという形というものも、今言われますように後援会が応援をするのだと言っても、これがまた非常に特殊の方法によるとか、あるいはその応援する団体が非常に特別の目的とかなんとかを持っているというようないろいろの場合もあろうと思いますので、御趣旨のように、出たい人より出したい人をというような趣旨でまともに応援なさるということは決して悪いことじゃないし、大いに推…

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1962/04/27

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号

○安井国務大臣 これは行政官である知事、市長等の任期の問題に関連する、いわゆる地方自治のあり方についての問題であるので地方自治法でやっておりますので、従いまして、選挙に関連いたしましての、たとえば選挙管理委員会といったようなものも自治法で扱う、こういうふうになっております。

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1962/04/27

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号

○安井国務大臣 今の任期に関係のある部分については、そういう問題の扱いは自治法でやるということで扱っております。

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1962/04/27

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号

○安井国務大臣 その通りでございまして、三カ月あるいは解散の翌日からのそういった活動は禁止をしておる、こういうふうに解釈しております。