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各派に属しない議員議長参議院
総発言数
8,383
直近の所属会派
各派に属しない議員
直近の役職
議長
直近の発言日
1962/04/30

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 本会議100 件・100%

※ 全 8,383 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

8,383 20 を表示
自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1962/04/30

40参議院 地方行政委員会 第30号

○国務大臣(安井謙君) 最も有力なとか、あるいは相当な影響を与えておる数というのは、これはそのときの判断においては、そういうものの言い方もできると思いますが、これを一般の法文化して出す場合には、やはりこれについても解釈に相当幅ができてくるし、なかなか取り上げにくい問題であろうと私どもは考えたわけであります。

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1962/04/30

40参議院 地方行政委員会 第30号

○国務大臣(安井謙君) これは最近にもちょっと申し上げたかと思いますが、でき得る限り三者の御意見も十分に伺いたいということが一つ。しかし、国会議員を絶対に入れるなという思想じゃございません。したがいまして、特別委員という形でこの衆参両院の各派から御参加をやはり願っているわけであります。ただ、その特別委員にいたしました理由は、直接自分の選挙区自身に利害があるあるいは定員に利害があるといったような問題にまで参加されることは、これはいかがかと…

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1962/04/30

40参議院 地方行政委員会 第30号

○国務大臣(安井謙君) いや、あります。これはございます。

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1962/04/30

40参議院 地方行政委員会 第30号

○国務大臣(安井謙君) それは限定されております。今申しましたように、直接身分に関係する選挙区の問題とかあるいは定員の問題、この分に関しては関与をしない、こういう建前で限定されておりますが、その他一般の公職選挙のあり方につきましてはやはり表決権を持っておられます。ただ、あの総会のときには、自民党の議員さんは、いろいろな立場がございまして、棄権をされたわけであります。

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1962/04/30

40参議院 地方行政委員会 第30号

○国務大臣(安井謙君) 失嶋さん大きな声をなさいますが、私は矢嶋さんとあまり大きな食い違いが意見としてあるとは思っておりません。特別委員というのは、人数が限定され、またその審議の内容についても限定されておる。ただ、投票権があるかないかと聞かれましたから、それはあるのであります。一定の対象問題以外には、これは正規に持っております、こういう御答弁をしただけで、そう私は大きく食い違っておるとは思いません。

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1962/04/30

40参議院 地方行政委員会 第30号

○国務大臣(安井謙君) これは解釈の——抽象的に尊重しなければならないということでありますから、これにはいろんなとり方があろうと思います。われわれも、でき得る限りこれは第三者の意見として尊重して取り上げていかなければならないものだと心得ております。

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1962/04/30

40参議院 地方行政委員会 第30号

○国務大臣(安井謙君) これはいろいろ御批判の余地はたくさんあろうと思います。また、尊重の仕方が足りないという御批判があることも、私ども耳にしております。しかし、一言一句という意味は、これは表現の問題でありまして、私どもそれは一番最高度の表現といえば、そういった一言一句を法律案に書き得る限りそのまま法文に直せば、これは完全尊重ということが言えるかもしれません。しかし、私どもまあそこまでは、法律を責任を持って扱います以上、また社会通念とし…

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1962/04/30

40参議院 地方行政委員会 第30号

○国務大臣(安井謙君) 今の高橋先生のお話の線に大体似ておるもんだと心得ております。

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1962/04/30

40参議院 地方行政委員会 第30号

○国務大臣(安井謙君) そういう点が重大なものの一つであることは、私ども認めます。しかし、同時に、そのほかにも非常に重大なものがございます。答申には、中でもこれとこれだけは特に重大なことだからこういうふうにしろという答申ではございませんで、全体を通した、列記された答申であると心得ております。ほかにもまだ相当重大な問題はたくさん含んでおったと思っております。

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1962/04/30

40参議院 地方行政委員会 第30号

○国務大臣(安井謙君) これはまあ、新聞とおっしゃいますが、新聞では、そういった直した点を主題にしていろいろ議論されておるのでありまして、そのほかの点にも相当重要な問題があることは、さっき申したとおりであります。ただ直した点をいろいろ取り上げられますから、そこしかないように思われますが、そうじゃないので、全体に相当重要な点をたくさん含んで、しかも比率でいえば——これも評価がありましょうが、私どもは相当な答申の線を尊重して、そのまま残して…

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1962/04/30

40参議院 地方行政委員会 第30号

○国務大臣(安井謙君) 審議会につきましては、公明選挙をやる上に、現行選挙法、あるいは選挙区割りの問題、あるいは定員アンバランスの問題、または政党法というものができるかどうかこれは別といたしまして、そういうものに対する検討、全般のそういう選挙に関連する事項の御検討を願う、しかもできるだけ具体的に願うという趣旨でこれは作ったわけであります。

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1962/04/30

40参議院 地方行政委員会 第30号

○国務大臣(安井謙君) 高橋さんと同様に私どもも考えております。

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1962/04/30

40参議院 地方行政委員会 第30号

○国務大臣(安井謙君) これは御批判になると思いますので、そういう御批判もあることは承知しておりますが、政府としては、やはり、法律を出します以上、ほかのいろんな法律とのバランス、あるいは社会的な通念、常識、こういうものとかけ離れたものをやるわけにはいかないという判断に立ったわけであります。これは答申が、一つの考えは私は十分にあったと思うのです。ある意味で行き過ぎになってもいい、劇薬主義でひとつ実験的にやってみろ、こういう精神も相当入って…

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1962/04/27

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号

○安井国務大臣 親族連座につきましては、今高橋先生からもお話しした通り、一般的に親族なるがゆえに特別に対象としていろいろ法律的な制約を加えるのが妥当かどうかについては、相当議論が分かれる。しかし一方、現在の状況におきまして親族の果たしておる役割等について特別の関心を持って、今後法律を処理することを要請されておるという審議会の御意向もありましたので、そういった行き過ぎにならないような配慮を極力いたしましてこの法律案を出したわけでございます…

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1962/04/27

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号

○安井国務大臣 これは連座の対象になるという意味からは、従来、総括主宰者が連座の対象になったという場合も、非常に少ないのじゃないかと思います。これはよほどの事例でございませんと、なかなかそういうふうに適用されるということは、裁判の結果出てこないのではないか。親族なるがゆえに特別に少ないのだ、また、法の量刑その他について特別の配慮があるからそんなになっておるのだというふうにも、私ども考えないわけでございます。

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1962/04/27

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号

○安井国務大臣 前にも申し上げたかと思いますが、親族といえども、総括主宰者、出納責任者と同じようなことをやっておる場合は同様な扱い——これは現行法通りになるわけであります。従いまして、それ以上に条件を広めようという場合でありますから、親族にはできる限りのしぼりをかけて、行き過ぎのないようにということであります。決して親族を特別に怪くしなければならぬということで扱っておるわけじゃないわけであります。

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1962/04/27

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号

○安井国務大臣 同居というのは、通常判断しました同居の観念になろうと思いますが、技術的な点につきましては局長から御答弁いたさせます。

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1962/04/27

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号

○安井国務大臣 有罪の判決には間違いないと思います。

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1962/04/27

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号

○安井国務大臣 同じ罪をこうむるということになりましても、その情状によりましてこの罪は執行するのを猶予するような情状にある、ということは、いろいろな状況からその人の罪が軽いといいますか、特別の配慮をしてよろしいということであろうと思います。それに準じたわけであります。

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1962/04/27

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号

○安井国務大臣 答申の御趣旨の線が、今の法律適用の上で極力無理のない限度においてある程度の強化をはかっておることは事実であります。